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セブンイレブン、加盟店の値引きを制限か 公取委が調査

asahi.com(朝日新聞社):セブンイレブン、加盟店の値引きを制限か 公取委が調査 - 社会

「セブン―イレブン・ジャパン」の本部が、傘下の加盟店が弁当などの売れ残りを減らすため値引き販売しようとするのを不当に制限していた疑いがあるという記事。公正取引委員会が独占禁止法違反容疑で同社の調査に乗り出したそうです。

独禁法が禁止している不公正な取引方法のうちの「優越的地位の濫用」にあたる疑いがあるようです。自らのロイヤリティ収入を確保するため、立場の弱い加盟店側の値引き販売に不当な制限を加えたということでしょうか。

「弁当など消費期限が来て廃棄した場合、加盟店側はまずその原価を負担する。コンビニ各社がとっている会計方式では、廃棄が出ても、売れた商品の利益にかかるロイヤルティー負担は残るため、結果的に赤字になりかねない。」

「コンビニ各社がとっている会計方式」については、こちらの記事に少し詳しく解説されています。↓

加盟店「会計の説明不足」 セブンイレブン本部と訴訟も

「ほとんどのコンビニチェーン各社は、売れ残った廃棄商品の損失や、万引き被害品の原価を店の負担とする一方、店名の使用権などの見返りとして本部に支払う対価(ロイヤルティー)は売れた商品だけで算出した利益にかかる。そのため、廃棄が増えれば店の負担は増える。

 コンビニ会計方式と呼ばれるこの会計処理は、企業会計原則で認められており合法だが、契約前に仕組みを明確に知らされず「契約を結んだあとに気づいた」と証言するオーナーも複数いる。」

理屈からすると、会計方式(会計基準・方針)というより、ロイヤリティを計算する計算方法の問題にすぎないので、契約当事者間で納得さえすれば、どんな方法でもよい(一般に公正妥当と認められる会計処理の方法でなくてもよい)わけですが、加盟店側が必ずしも納得していなかったことが問題となっているようです。

ちなみに、一般的にはどうなっているかというと、商品の廃棄損や万引きなどによる減耗損について、損益計算書のどこに計上すべきかについては、基準(企業会計原則や棚卸資産評価基準)のうえで、明確ではありません。しかし、廃棄するのは賞味期限間近になり商品の価値が下落したためですから、評価損と同じと考えて、特別損失になるような特別な原因によるものでなければ、売上原価に含めるのが妥当でしょう(私見)。記事で説明しているコンビニ会計方式では、売上原価から除外されてしまいます。
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