金融庁は、清和監査法人の「運営が著しく不当と認められる」として、同法人に対する行政処分を行ったことを2014年7月8日付で公表しました。
処分の内容は、
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・1年間の業務の一部の停止命令(契約の新規の締結に関する業務の停止)
です。
当サイトの関連記事について(公認会計士・監査審査会による勧告について)
その2(清和監査法人について)
最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る
金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第5回)議事次第(2024年12月2日)(金融庁)
証券監督者国際機構による「フィンフルエンサー」、「オンライン模倣取引慣行:コピー取引、ミラー取引、ソーシャル取引」、「デジタルエンゲージメント・プラクティス」に関する市中協議文書の公表(金融庁)
金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第4回) 議事録(2024年10月10日)(金融庁)
監査法人の懲戒処分について(爽監査法人)(金融庁)
アスカ監査法人に対する検査結果に基づく勧告について(金融庁)
証券監督者国際機構(IOSCO)による移行計画の開示に関する報告書の公表について(金融庁)
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事