大阪弁護士会所属の弁護士(62歳)が、顧客からの預り金を着服した疑いで逮捕されたという記事。
「逮捕容疑は平成21年10月~23年4月、建設会社から預かっていた現金約2億4840万円を128回にわたって××容疑者の個人名義の口座に移し、着服したとしている。
建設会社は新潟市に本社があり、××容疑者は同社大阪支店の顧問弁護士。同社が損害賠償を命じられた民事訴訟の代理人を務め、判決確定前の強制執行停止の申し立てに必要な供託金を実際より多く会社側に送金させたとみられる。出金額は多い時で600万円に上ったという。」
これだけの金額になると、この建設会社の決算への影響はどうなのでしょうか。供託金なら、何らかの資産勘定に計上されていたはずですが、それが実在していなかったということになります(この弁護士に対する未収入金が代わりに生じますが、返済能力に応じて引当金が必要)。金商法の対象なら、訂正報告書かもしれません。
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