金融庁は、確定版の「ソーシャルボンドガイドライン」を、2021年10月26日に公表しました。
「本ガイドラインは、ICMA ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、発行体、投資家、その他の市場関係者の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考となるよう、いわゆる先進国課題を多く抱える我が国の状況に即した具体的な対応の例や解釈を示すことで、ソーシャルボンドの社会的な効果に関する信頼性の確保と、発行体のコストや事務的負担の軽減との両立につなげ、我が国においてソーシャルボンドの普及を図ることを目的とするものである。」(4ページ)
ソーシャルボンドとは...
「ソーシャルボンドとは、発行体(民間事業法人、金融機関、独立行政法人等)が、国内外のソーシャルプロジェクトに要する資金を調達するために発行する債券であり、具体的には、①調達資金の使途が発行体により適切に評価・選定されたソーシャルプロジェクトに限定され、②調達資金が確実に追跡管理され、かつ、③それらについて発行後のレポーティングを通じ透明性が確保された債券である。」(10ページ)
4つの「核となる要素」と2つの「重要な推奨項目」があるそうです。
(目次より)
70ページ強のものです。
全1ページの概要もあります。
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