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公益通報者保護法の一部を改正する法律に関するQ&A(消費者庁)

公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第 51 号)に関するQ&A(改正法Q&A)(PDFファイル)(消費者庁「公益通報者保護法と制度の概要」より)

消費者庁は、令和2年8月版の「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第 51 号)に関するQ&A(改正法Q&A)」を公表しました。

「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第 51 号)(以下「改正法」といいます。)が、令和2年(2020 年)6月 12 日に公布されました。改正法は、公布の日から2年以内に施行することとされており、今後、消費者庁においては、内部通報体制の整備について事業者がとるべき措置に関する指針等の作成を行う予定です。

具体的な施行日及び指針等の内容については、順次、本ウェブサイト上でお知らせしてまいります。

以下のとおり、改正法に関してよくある御質問をQ&Aとして掲載いたします。」

全4ページの簡単なものです。

例えば、「Q2-1 事業者は何を行えば、公益通報対応業務従事者を定めたことになり、具体的にどのような措置を講じれば体制の整備その他の必要な措置をとったことになるのか。」という質問への回答は...

「A 改正後の法では、事業者に対し、新たに、公益通報対応業務従事者を定める義務(改正後の法第 11 条第1項)及び内部の労働者等からの公益通報に適切に対応する体制の整備その他の必要な措置をとる義務(改正後の法第 11 条第2項)を課しています。

前者の公益通報対応業務従事者の定め方については、個別に担当者を指定することのほか、内部規程において一定のポストに従事する者を定めるなどの方法が考えられます。

後者の体制の整備その他の必要な措置の内容は、現時点では、例えば、通報受付窓口の設定、社内調査・是正措置、公益通報を理由とした不利益取扱いの禁止や公益通報者に関する情報漏えいの防止、これら措置に関する内部規程の整備・運用等を想定しています。(以下略)」

不正会計に関する通報の扱いも変わるのでしょう。

当サイトの関連記事(改正公益通報者保護法の成立について)

改正の概要(PDFファイル)
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