ASBJが仮想通貨の会計ルール案を固めたという記事。すでに報じられているとおり、時価評価するそうです。
「日本企業の会計基準を策定する企業会計基準委員会(ASBJ)は5日、企業が仮想通貨を利用する際の会計ルール案を固めた。原則的に仮想通貨は期末に時価評価し、価格変動に合わせ損益を計上するのが柱。2019年3月期から企業に適用する方針だ。」
「仮想通貨は原則、最も頻繁に利用している取引所の価格で貸借対照表(BS)に計上する。企業は期末に時価で評価し直し、簿価との差額を損益として処理する。」
ということは、仮想通貨建ての取引は、取引が行われた時点の仮想通貨の時価で測定するということになるのでしょうか。円建て価格と、「仮想通貨×時価」価格が異なる場合は、どっちを使うのかみたいな話は出てきそうです。
「一方、取引の少ない仮想通貨は取得時価格でBSに計上する。期末に換金性の有無などから処分見込み価格を算出。取得原価を下回る場合は損失計上する。価値がゼロと算出する場合もある。」
仮想通貨は、普通の有価証券や通貨と違って、それを発行する会社や中央銀行の実態によって裏付けされたものではなく、また、経済学的な意味での使用価値もない、純粋に交換価値のみだけのものなので、「取引がない=価値がない」でしょう。取得原価でもいいというのは、結構危険です。
当サイトの関連記事(国税庁QAについて)
先日公表された国税庁のQA(所得税が対象)では、「商品を購入する際に、保有する仮想通貨で決済した場合」について解説していました。仮想通貨使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となるそうです。
South African company makes bitcoin equity deal(economia)
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南アフリカのある会社は、仮想通貨を使って、資本取引(equity deal)を行ったそうです。具体的には、仮想通貨を使って、主要株主から持分を買い取ったという取引です。
Nona Creative, a Cape Town-based technology business has just become one of the first companies in South Africa to complete equity deal in bitcoin
The company, which includes blockchain consulting as part of its service offering, bought out a major shareholder using the cryptocurrency.
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