ASBJの審議テーマを提言する「基準諮問会議」の7月16日の会議で、会計士協会の「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」を見直しをテーマとするかどうかが保留されたという記事。
「・・・作成者(産業界)から要望のあった、日本公認会計士協会(JICPA)の監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の見直しは、新規テーマとして決定されず、保留とされた。
作成者サイドは、第66号について、「2度にわたる税制改正によって繰越欠損金の繰越期間が延長されたこと(5年→7年→9年)に対応した見直しができていない」と指摘。見直しに当たっては、「JICPAからASBJに移管し、最近の繰越期間(9年)を前提とした内容に改定し、実務対応報告レベルの規定とする」よう要望していた。」
記事によれば、監査人サイドが消極的なのだそうです。
繰延税金資産の回収可能性は、影響の大きな見積り項目なので、監査人としては、そのルールも自分たちで把握しておきたいのでしょう。IFRSへの移行を考えれば、もう少し原則主義的なルール(あるいはルール自体廃止してしまうこと)がよいのだと思いますが、監査人が企業を説得するためには、こうした細かいルールがあった方が便利なのかもしれません。
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