官報(期間限定)
会社法施行規則と会社計算規則等の一部改正が、2011年11月16日付で公布されました。一部を除き、同日付で施行されています。
改正の内容は以下のとおりです。
・子会社の範囲に関して特別目的会社の特則を定めている会社法施行規則第4条について、特別目的会社が当該特別目的会社に対する出資者の子会社に該当しないものと推定する旨の定めを削る。
・会社計算規則第120条の次に、米国会計基準により連結計算書類を作成することを許容する旨の規定(平成21年改正省令による改正前の旧会社計算規則第120条と同様の規定)を加える(これに伴い、会社計算規則第61条及びに平成21年改正省令附則第3条第1項について,所要の整備を行う)。
子会社の範囲に関しては経過措置が定められています。
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