株主総会「オンラインのみ」可能に、場所に関する要件緩和へ…会社法改正を月内にも諮問
政府が「バーチャル株主総会」の規制緩和に乗り出すという記事。特例で認めてきた「バーチャルオンリー型」の要件を緩和するようです。
「政府は、会場を設けずオンラインのみで開催する「バーチャル株主総会」の規制緩和に乗り出す。新型コロナウイルス禍で特例として認めていたが、会社法を改正して導入を促進する。法務省が月内にも、法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する。」
「法制審では、開催場所を定めなくてはならない会社法の要件を見直し、特例で求められていた定款変更や法相・経産相の確認も不要とする方向で検討する。通信障害時のルールを整備するほか、IT機器を持たない高齢者株主の対策も議論する見込みだ。」
むしろ、IT機器を持っていて、SNSにもなれている時間のある高齢者株主が、自宅にいながら、株主総会を炎上させることが可能になるかも。
なお、「バーチャル株主総会」については、先日公表された経産省の報告書でも、ふれていました(→当サイトの関連記事)。
「新たな課題も出てくる。対面なら株主が順に質問に立つが、オンラインで寄せられた質問を経営側の都合で取捨選択するようなことがあってはなるまい。運営の透明性を高める手当てが欠かせない。ウェブ上で質問や回答を公開したり、独立した目線を入れて質疑を進めたりするのも一案だ。
一方で日本は総会当日に株主が議案の修正動議を起こすハードルが低いとされる。ネットの手軽さもあり、本来の企業価値向上を離れた動議が乱発してしまうような事態への対応も懸案になろう。」