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実務対応報告第26号「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」の適用期間の満了について

実務対応報告第26号「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」の適用期間の満了について

企業会計基準委員会は、2010年(平成22年)3月31日までの適用とされていた実務対応報告第26号「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」について、適用期間を延長しないことを決議し、2010年3月17日付で公表しました。

保有目的区分の変更を行った場合のその後の事業年度以降における注記も、2010年(平成22 年)4 月1 日以後開始する事業年度から不要となります。

プレスリリースでは、延長しない理由について「適用事例が少数に留まっており、最近の経済環境下においては必要性が乏しく、適用期間を延長せず、また、保有目的区分変更後の注記を継続しなくても、実務上の支障はないと考えられる」と述べています。

ちなみにこの適用打ち切りについては、2つの反対意見(計3名)があったようです。

ひとつは「我が国の金融商品会計基準の本格的な見直しが行われるまでは、実務対応報告第26 号の取扱いを継続すべき」というもので、企業にオプションを残しておこうという考え方なのでしょう。

もうひとつは、注記の打ち切りについて「改正IAS でも同様の継続的な注記を求めており、また、非常に多額の保有目的区分の変更もみられることから、適用事例が少ないという理由での廃止は適当ではなく、注記を継続していく期間については、企業及び監査人による重要性の判断に基づいて決められるべき」としています。

たしかに、振替という普通でない処理をやった企業とやらなかった企業があるわけですから、その比較可能性を確保するためにも、注記を継続するというのは、もっともな考え方だと思います。

当サイトの関連記事(実務対応報告第26号の公表について)(この報告書は公表時にも反対意見が出ていました。)
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