日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置している「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」が、「中小企業の会計に関する指針」の改正案を、2016年10月28日付で公表しました。
改正点としては、「資産除去債務」を今後の検討事項としていた箇所を削除しています。(中小指針に資産除去債務を取り込むことはしばらくはないということでしょう。)
また、各論の中で「敷金」の項目が設けられ、その中で「返還されないことが明示されていない部分の金額については、原状回復義務の履行に伴い回収が見込まれない金額を合理的に見積ることができる場合は、当該金額を減額し、費用に計上する」とされています(償却ではなく一時の費用?)。
この部分は、資産除去債務会計基準の考え方を一部取り入れているようです。資産除去債務会計基準の適用指針の9項などが参照規定として挙がっています(ただし適用指針では「当期の負担に属する金額を費用に計上」)。
そのほか、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」公表に伴い、関連項目の修正が行われています。
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