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商業登記規則の省令改正問題、与信態度が硬化も 金融・保険業の5割超が「与信管理がしにくくなる」と回答(東京商工リサーチより)

商業登記規則の省令改正問題、与信態度が硬化も 金融・保険業の5割超が「与信管理がしにくくなる」と回答

東京商工リサーチが、商業登記規則の改正(会社代表者の住所を市区町村までの表示とする)に関するアンケート調査を行ったそうです。

「東京商工リサーチは2月1日から8日、企業向けアンケートを実施した。金融・保険業では、住所の非公開は「与信管理がしにくくなる」との回答が5割超(51.2%)あった。」

「アンケート調査は、インターネットで企業を対象に実施し、4,555社から回答を得た。非公開となった場合の影響について、与信管理が「大変しにくくなる」が4.7%、「少ししにくくなる」は18.0%だった。全体では「与信管理がしにくくなる」は合計22.8%だったが、与信管理を徹底する金融・保険業は51.2%と半数を超え、業種によって影響の度合いは濃淡が大きい。」

信用を与える方は「与信面で問題のある人物と、代表者が同一人物か調べる時、氏名と住所、可能ならば生年月日で確認する」のだそうです。

弁護士や司法書士の団体は、懸念しているそうです。

「省令案の意見について、日本弁護士連合会は「詐欺商法といった消費者被害を救済するための調査では一定の公開が必要。迅速に代表者の住所を知り得ないと会社を特定できない」などと表明。弁護士が住所情報にアクセスできる仕組みを求めている。

東京司法書士会は「代表の住所が非表示となった登記事項証明書では法人の本人確認資料として不十分で取引現場で混乱する可能性がある。非公開を講じられても資格者代理人が申請すれば確認できる仕組みを新設すべき」とした。」

当サイトの関連記事(改正案について)、その2(関連する日経記事について)

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