「経営財務」の9月26日号に、会計方針の変更と表示変更の変更の区別の問題が取り上げられていました。
「表示方法の変更でも、資産及び負債並びに損益の認識または測定の変更など会計処理の変更に伴う場合は、会計方針の変更として取り扱う。平成24年3月期・第1四半期では、計上区分を変更して遡及適用を行った事例もみられた。」
経営財務の記事では、店舗閉鎖損失の見積り債務の表示を未払費用や未払金から引当金に変更した事例、不動産賃貸収入・原価を営業外から売上高・売上原価に変更した事例、ロイヤリティ収入を営業外から売上高に変更した事例を紹介しています。このうち最初の2つは会計方針変更、最後の1つは表示方法の変更として扱っています。
記事中のコメントによれば「実務上若干の混乱もある」そうです。
(参考)
「会計方針の変更と表示方法の変更との区分は、表示方法の変更が、会計処理の変更に伴うものであったかどうかにより判断することとしている(第 7 項参照)。このため、例えば、ある収益取引について営業外収益から売上高に表示区分を変更する場合、資産及び負債並びに損益の認識又は測定について何ら変更を伴うものではないときは、表示方法の変更として取り扱うこととした。 」(適用指針19項)(再掲)
(言葉の問題ですが、過年度遡及会計基準の定義規定では、
「遡及適用」とは、新たな会計方針を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように会計処理することをいう。
「財務諸表の組替え」とは、新たな表示方法を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように表示を変更することをいう。
となっています。普通に考えると、表示方法変更の場合も、新しい表示方法を過年度に遡って適用するわけですから、新表示方法の「遡及適用」といってもよさそうなものですが、基準上は、「遡及適用」という用語は、会計方針の変更の場合にのみ使うようです。)
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