消費者金融のアイフルの第一四半期が増収増益であったという記事。
同社の有価証券報告書(2005年3月期)をみると、営業貸付金利息の会計方針の箇所に「「営業貸付金」に係る未収利息については、利息制限法利率又は約定利率のいずれか低い方により計上しております」と書かれています。未収利息については、利息制限法利率を超えて収益計上していないということが、これでわかりますが、受け取ってしまった分については、利息制限法の利率を超えた部分であっても、収益計上していると読むのでしょうか。
もしそうだとすると、このような有価証券報告書を、財務局が、問題ないものとして受け取っているということは、財務省は、利息制限法を超えた利息であっても、入金済みであれば適法なものとして収益計上することを認めていることを意味するのでしょうか。
記事を読んでいて、以上のような素朴な疑問を感じました。
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