(取り上げるのがだいぶ遅れましたが)金融庁の証券取引等監視委員会は、日産自動車株式会社における有価証券報告書の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2019年12月10日付で行いました。
有価証券報告書中の「第一部 企業情報」・「第4 提出会社の状況」・「6 コーポレート・ガバナンスの状況等」・「(1)コーポレート・ガバナンスの状況」の役員報酬に関する情報において、実態とは異なる記載を行った結果、「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券報告書を提出したとされています。
対象は、平成27年3月期から平成30年3月期の有価証券報告書です。
また、重要な事項につき虚偽の記載がある平成27年3月期有価証券報告書を参照情報とする発行登録追補書類を提出し、当該発行登録追補書類に基づく募集により、平成28年4月15日、社債券を125,000,000,000円で取得させたことも、処分の対象となっています。
勧告された課徴金の額は、24億2,489万5,000円です。
正しい役員報酬の記載と虚偽記載を対比させた表
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https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2019/2019/20191210-2/20191210_1-2.pdf
ゴーン氏の報酬がもっとも大きな差異がありますが、逮捕起訴されたケリー氏よりも大きな金額の報酬が漏れていた役員もいたようです。
コーポレートガバナンスに関する記載で課徴金が勧告された最初の例はこちら。日産自動車のわずか4日前です。
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