金融庁は、プライム監査法人に対し、運営が著しく不当と認められるとして、2010年5月28日付で処分を行いました。
処分の内容は
・契約の新規の締結に関する業務の停止1年
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
です。
同監査法人においては、品質管理のシステム全般にわたり多数の不備が見られる、監査の基準に準拠した監査手続が行われていない監査業務が見られる、審査態勢が極めて不適切であるなどとされています。
当サイトの関連記事(審査会による処分勧告について)
公認会計士・監査審査会による処分勧告は昨年11月に出ています。実際の処分まで半年以上かかったのは、何か事情があったのでしょうか。
ちなみに「運営が著しく不当」という言葉は、かつて、大手の4監査法人に対しても使われていました。
監査法人に対する業務改善指示について(平成18年7月7日)
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