ベトナム国内に登録されている外資企業(FIE)は、ベトナムの投資法等の法令に従って、関係投資登録当局に投資活動報告を定期的に行わなければなりません。詳細は以下のとおりです。
- 投資プロジェクトの実施報告
投資法の第72条の内容及び2021 年 3 月 26 日に公布された第31/2021/ND-CP号の法令によれば、外資企業は国家投資情報システム (https://fdi.gov.vn) を通じて下記の通りに投資プロジェクトの実施報告を行わなければなりません。
(1) 四半期報告: 四半期の翌四半期初月の10日までに投資資本、純収益、輸入・輸出、労働者数、税金、国家予算に対する納付額、土地と水の使用状況といった項目を報告しなければなりません。
(2) 年次報告書:報告年度の翌年3月31日までに利益、労働者の収入、科学的研究・技術開発・環境保護・使用している技術の為に拠出した費用と投資及び利用技術の由来を報告しなければなりません。
- 投資プロジェクトの監督・評価報告書
2021 年 3 月 26 日に公布された第31/2021/ND-CP号の法令によれば、外資企業は下記の投資項目に関する監督評価報告を書面で地方投資登録当局および担当投資監督機関に直接に行わなければなりません。
(1) 半期報告: 報告年度の7 月 10 日までに行わなければなりません。
(2) 年次報告:報告年度の翌年 2 月 10 日までに行わなければなりません。
(3) 投資プロジェクトの変更をする前に監督評価報告を行わなければなりません。
外資企業は、関連法規に従って投資プロジェクトの実施報告及び投資プロジェクトの監督評価報告を行わなかった場合、2,000 万ドンから 5,000 万ドンの行政罰金を科される可能性があります。
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