- 登記抹消手続き
一般的に、台湾支店の登記抹消手続きには6ヶ月がかかります。具体的には以下の通りです。
1.1 投資審議委員会に登録抹消の事前承認を提出する
中国大陸会社が台湾において投資される支店は、支店の登録を抹消する前に台湾投資審議委員会の承認を取得する必要があります。
1.2 経済部に登録抹消を申請する
支店の登録抹消が承認された後、経済部は登録抹消承認書を発行します。
1.3 国税局に税籍登録抹消を提出して税務を申告する
(1) 台湾経済部が会社登録抹消を承認した翌日から10日以内に、国税局に当期の賃金、利子、家賃、ロイヤルティー及び各種所得を申告・源泉徴収し、源泉徴収票を記入して提出します。
(2) 台湾経済部が会社登録抹消を承認した翌日から15日以内に、国税局に当期の営業税を申告・納付します。
(3) 台湾経済部が会社登録抹消を承認した翌日から45日以内に、国税局に当年度(1月1日から登録抹消日まで)の営利事業所得税を申告します。
国税局に税籍登録抹消を提出して税務を申告した後、国税局は税籍登録抹消申請書を発行します。
1.4 清算人の就任について裁判所に申告する
(1) 支店は清算人を委任し、清算人の就任について裁判所に申告し、且つ支店の清算申請書類を提出し、清算人就任承認書を受領します。申請書類には、申告書、親会社の会議記録、貸借対照表、財産目録が含まれています。
(2) 支店の訴訟・非訴訟代理人又は支店長のみは支店の清算人を務めできます。清算人の任期の最長期間は6ヶ月を超えてはなりません。任期が6ヶ月満了前に延長しようとする場合、満了前に裁判所に届け出しなければなりません。最長6ヶ月延長できます。
(3) 支店の登録抹消について台湾日刊紙に3日間公告し、債権者に書留郵便で催告を行います。債権者は公告日から3ヶ月以内に、又は郵便を受領した日から3ヶ月以内に支店に債権に係る証明書類を届け出る必要があります。
1.5 各資産・債権・債務を処理・清算して台湾国税局に清算期間中の税務を申告する
(1) 清算結了の翌日から15日以内に、清算期間中の営業税を申告・納付します。
(2) 清算結了の翌日から30日以内に、清算期間中の営利事業所得税を申告・納付します。
(3) 清算期間中の税務申告を完了した後、国税局は清算期間申告承認書を発行します。清算結了の申告日が裁判所が指定する清算人の就任期間より遅い場合、支店は裁判所に延長を申請し、6ヶ月ごとに延長される必要があります。
1.6 清算結了について裁判所に報告する
国税局における清算期間申告を完了した後、裁判所に清算人の解任を申請し、清算結了を報告します。清算期間中の収支計算書、損益計算書、貸借対照表、財産目録、残余財産分配明細書及び台湾国税局が発行する清算期間申告承認書を添付する必要があります。裁判所に承認された後、裁判所に清算結了承認書を受領します。
1.7 銀行で銀行口座の解約を行う
支店は清算、申告、登録抹消などの手続きを完了した後、銀行に銀行口座解約を申請します。支店の銀行口座の署名権者(即ち訴訟・非訴訟代理人又は支店長)は自ら台湾に出向き銀行口座解約を行う必要があります。
1.8 台湾国際貿易局で輸出入業者の登録抹消を行う
支店が貿易会社である場合、台湾国際貿易局で輸出入業者の登録抹消を行う必要があります。
- 必要書類
(1) 支店の清算年度の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、伝票を含む)
(2) 代理委任状の原本(中国大陸会社の現地の公証人役場によって公証され、繁体字中国語訳本を添付する必要がある。海外子会社による台湾への再投資の場合、子会社所在地の公証人役場によって公証される必要がある)
(3) 登録の会社印、訴訟・非訴訟代理人の印鑑及び支店長印
(4) 清算人の身分証明書類のコピー
(5) 直近の経済部からの設立証明書のコピー
(6) 統一発票の購入証の原本
(7) 支店銀行口座通帳の原本
- 注意事項
台湾の会社法により、台湾支店の登録抹消手続きには、法人格を完全に消滅する前に、裁判所の清算手続きが含まれている必要があります。但し、支店の経済活動及び財務状況が単一である場合、裁判所の清算手続きが不要であり、この場合に登録抹消手続きの所要時間が3ヶ月に短縮されます。