内国歳入法第 871 条 (h) および (i) に基づき、米国非居住者 (NRA) は、下記のように列挙されたところによる米国の貿易又は下記者と実質的に関連していない利子所得(公社債利子および預金利子以外による所得が含まれる場合がある)の場合、これらの所得税を納付しなくても良いです。
- 米国の銀行
- 米国貯蓄貸付組合
- 米国の信用組合
- 米国の保険会社
- 公社債投信
内国歳入法の第 3 章および第 4 章では、通常、米国非居住者に上記の利子を支払った際にその申告が義務付けられています。上記の利子に対して源泉徴収された場合、源泉聴取額との相殺および/または還付を請求することできます。
米国非居住者がフォーム 1040-NR (米国非居住者の所得税申告書) を用いて所得を申告する場合、フォーム 1040-NR の 5 ページ目の質問 L 限りに回答できる以外に、非課税の利子所得の申告を記載してはなりません。
上記の金融機関がフォーム1099による申告を行う際に誤って利子所得を申告した場合、米国非居住者はすでに適切な所得税申告書を提出していれば、利子所得が総所得にカウントされることはありません。
米国非居住者は、フォーム W-9「納税者識別番号および証明書の申請表」を米国の銀行、米国貯蓄貸付組合、米国信用組合、または米国保険会社に提出してはならないが、米国非居住者の身分によって利子所得が非課税であることを証明・通知する為にフォーム W-8BENをこれらの金融機関に提出しなければなりません。
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