一般的に、深センにおいて設立された外国(地域)企業の駐在員事務所の登記抹消申請手続きを完了する時間は、約6ヶ月です。
登記抹消申請手続き
(1) 抹消登記申請書類一式の作成
(2) 税務登記抹消
(3) 外貨登記抹消証明書の申請
(4) 税関登記抹消証明書の申請
(5) 人民元基本口座の抹消
(6) 工商登記抹消
(7) 印鑑抹消
深セン駐在員事務所は正式に税務登記を抹消する前に、規定に従って通常の税務申告を行う必要があります。
必要書類
外国(地域)企業の駐在員事務所登記抹消申請手続きに設立証明書類一式と印鑑を提供することが必要です。具体的には以下の書類に限られません。
(1) 駐在員事務所登記証の原本
(2) 銀行口座開設許可証、口座開設時に銀行が発行したパスワード及び印鑑カード(日本の印鑑証明書に相当)
(3) 駐在員事務所印、財務印、首席代表印
(4) 駐在員事務所の全ての帳簿と例年の監査報告書