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マレーシア会社の株主の構成に関する規制(1)

2024-11-29 | 会社設立

特に説明がない限り、本稿において「マレーシア会社」とは、マレーシアの2016年会社法に基づいて設立された非公開株式会社をいいます。

 

おおまかに言うと、マレーシアの法律は通常、会社の株主資本における外資比率に制限を課さない。しかし、会社は事業のために特定のライセンスが必要な場合、株主の構成の要件又は最低限の現地労働者数に関する関連当局の規定に従う場合がある。当該規定は、経済へのブミプテラ(マレー系マレーシア人)の参加を強化する。規制の詳細は、業界及び当局の経済目標によって異なる。

 

外資の比率に対して制限を課している業界は以下の通りである。

 

1.製造業

 

1975年工業調整法(Industrial Coordination Act 1975)により、製造業に従事する会社は製造業許可を取得するか、又は免除申請を提出する必要がある。2003年以降、製造業業者に対する株主資本の条件は廃止され、許可の新しい要件には内資に関する要件が含まれないが、2003年以前の株主構成に対する制限は存続している。会社は株主構成に対する制限の取消しを申請することができるが、関連当局は個々のケースの状況に基づいて申請を審査する。

 

2.卸売、小売、貿易

 

マレーシアで流通貿易(小売、輸出入、卸売、レストラン、フランチャイズ、コンサルティングを含む)に従事する外資系会社は、事業を始める前に、WRT(卸売、小売、貿易)ライセンスを申請・取得した方がいいと、マレーシア政府が勧める。外資系会社とは、外資比率が50%以上である会社をいう。WRTライセンスの申請には最低資本金要件がある。国内取引・生活費省(Ministry of Domestic Trade and Cost of Living)の発表したガイドラインでは、ブミプテラ参入を促進するため、会社の株主構成におけるブミプテラ人又はマレー人の所有権の確保、及びブミプテラ人又はマレー人の管理職の雇用など、様々な措置が導入された。

 

3.旅行代理店

 

旅行代理店は、その必要な許可書にふさわしい株主構成及び払込資本に関する要件を満たさなければならない。旅行業許可書又は旅行代理店ライセンスは、インバウンド、アウトバウンド、発券の3種類がある。外資系会社はインバウンド及び発券許可書のみが取得でき、外資系独資会社はインバウンド許可書のみが取得できる。

 

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