ただし、管理会社によっては、契約期間2年を標準にしているところもございます。
借主は、契約期間がいずれであっても、また、期間の中途でも、解約の1か月前までに解約通知(書)を提出すれば、いつでも契約を解除できます。
ですから、1年間しか住まない予定でも、契約期間は、1年でも2年でもは良いことになります。
逆に、1年契約であったため、もう1年契約期間を延長(更新)する必要が生じた場合は、契約書の書き換え等を行うことになります。
最新の画像もっと見る
最近の「住む」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2010年
人気記事