解約通知は、通常書面で提出するよう、アパートの賃貸借契約書に規定されています。最近では、メール等でも受付が可能になってきています。
解約通知書の提出期限は、1か月以外の場合もあります。念のため、契約書類を確認してください。
解約通知書の様式には、通知日、引越(退去)日、解約日の欄があります。通知日は、解約通知書の提出日です。引越(退去)日は、引っ越しの日です。では、解約日は、・・・。
解約日は、通知日から1か月後の日です。ただし、引越日が通知日から1か月以上後のときは、解約日は、引越日と同日になります。解約日までは、家賃を支払う義務があります。
☆参考例☆
(1)通知日:3月 6日、引越日:3月20日のとき、解約日は、4月 5日になります。
(2)通知日:3月 6日、引越日:4月 5日のとき、解約日は、4月 5日になります。
(3)通知日:3月 6日、引越日:4月30日のとき、解約日は、4月30日になります。
(4)通知日:2月28日、引越日:3月中で未確定のとき、解約日は、3月31日になります。
引越予定が出来たときは、まず引越日を確定しましょう。次に、解約通知書をアパートの大家さんまたは管理者に提出します。
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