2017年刑法改正で強姦罪が強制性行為罪に変更になり余りにも生生しい罪名に戸惑う人
が多かったのではないか。
新聞も未だに強制性行為罪とは書けず強姦罪で押し通す所もある様です。
強制性行為罪は暴行や脅迫等を用い強制的に性行為をする罪となって居ます。
また酒や薬物で意識をもうろうとさせて抵抗出来ない等して行う性行為は準強制性行為罪が
適用される。
問題はこの部分です。
刑法38条に故意について罪を犯す意思がない行為は罰しないと言う項目があります。
今問題になって居るのは飲み会等で泥酔させて乱暴したとし準強制性交罪に問われた被告に
立証が難しく無罪判決が下された事です
此れは各地の裁判で起きて居て、特に父親が我が娘を強制性交した場合等は悲惨です。
人間には本能があるので些細な行為が合意と取られ強制性行為を争い立証するのは至難な事となる。
法廷では事実を争う場でなく法律的証明を争う場ですのでこの様な事が起きる。
男と女の事、故意か罪の意識があったのか言われれば非常難しいと言わねばならない。
結局刑法の基本疑わしくは問わないと言う事になり無罪なのでしょうね。
此れでは女性は救えないですね。
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