令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について|e-Govパブリック・コメント
令和6年5月15日に成立した「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第32号。公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日から施行。)について、今般、関係政令・内閣府令等の規定の整備を行うものです。
主な改正等の内容は以下のとおりです。
・投資運用関係業務受託業に関する規定の整備
・投資運用業に関する規定の整備
・非上場有価証券特例仲介等業務に関する規定の整備
【政令】
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(案)【新旧対照表】
【内閣府令等】
金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(案)【新旧対照表】
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(案)【新旧対照表】
証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令(案)【新旧対照表】
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(案)【新旧対照表】
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(案)【新旧対照表】
内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(案)【新旧対照表】
金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(附則)(案)
【告示】
銀行法施行規則第十三条の六の四第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等(案)【新旧対照表】
信用金庫法施行規則第百八条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等(案)【新旧対照表】
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十五条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等(案)【新旧対照表】
金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件(案)【新旧対照表】
特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(案)【新旧対照表】
金融商品取引業等に関する内閣府令第二条第一項の規定に基づき金融庁長官が定める書類を定める件(案)【新旧対照表】
株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示(案)【新旧対照表】
労働金庫法施行規則第九十条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者等(案)【新旧対照表】
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十四条の二の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件(案)【新旧対照表】
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十二条の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件(案)【新旧対照表】
外国為替及び外国貿易法第二十七条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件(案)【新旧対照表】
外国為替及び外国貿易法第二十八条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を定める件(案)【新旧対照表】
【監督指針】
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(案)【新旧対照表】
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(別冊)投資運用関係業務受託業者向けの監督指針(案)【新旧対照表】
令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2025年2月16日17時0分 |
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