「水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部改正案」に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
(1)シアン化物イオン及び塩化シアンの測定における発色剤作成方法に係る規定の改正 別表第12における発色剤の溶媒にエチルアルコールを選択できることとし、その際の発色剤の作製方法を追加する。
また、測定条件を、発色剤にエチルアルコールを溶媒とした条件に見直す。
(2)全有機炭素計測定法の改正 全有機炭素計測定法について、新たに連続自動測定機器による全有機炭素計測定法を別表第30の2として追加することとする。
(3)その他所要の改正を行う。
受付締切日時 | 2025年1月10日0時0分 |
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