高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
○ 低所得者に対する保険料の軽減措置について、5割軽減及び2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準を以下のとおり改正する(高確令第18条第4項第1号及び第4号関係)。
①5割軽減の対象世帯に係る所得判定基準について、被保険者数に乗ずる金額を29.5万円から30.5万円に改める。
②2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準について、被保険者数に乗ずる金額を54.5万円から56万円に改める。
受付締切日時 | 2024年12月27日23時59分 |
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