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記念日の制定

2016-11-04 18:20:22 | 16期生のブログリレー

皆さんこんにちは。16期生の原田です。よろしくお願いします。

 
本日11/4は、今年から制定された「中小企業診断士の日」です。
 
東京都中小企業診断士協会のHPには、このように記載されています。
 
 「昭和23年11月4日、中小企業庁により「中小企業診断実施基本要領」が制定され、経営に関する専門家を活用する「中小企業診断制度」が発足しました。

 そこで中小企業診断協会および47都道府県協会では、中小企業診断士の活躍の場を拡充し企業経営者、関係機関等に対し幅広く中小企業診断士および中小企業診断制度の理解を深めるため、本制度の発足日である11月4日を「中小企業診断士の日」と名付け、全国的なPR活動を実施することになりました。」
とありました。

さて、本題ですが、記念日はどうすれば制定出来るのか、疑問に感じたので調べてみました。
 
Wikipediaによれば、「日本国内には記念日を「指定」や「制定」する任意団体が複数存在するが、下記のいずれも公的機関ではない。記念日を制定するのにこれらの団体の認定を受ける義務があるわけではない。認定を受けなくとも世間に浸透している記念日も数多く存在する。」とあります。

どうやら、記念日の制定自体は、必ずしもどこかの認定が必要なわけではないようです。
 
11/1の武井さんのブログでも登場した
、記念日認定の任意団体である「一般社団法人日本記念日協会」のHPをのぞいてみました。

全体の登録数は分かりませんでしたが、結構有名な記念日も、数多く登録されており、企業や団体だけでなく、個人でも認定を受けられるそうです。

記念日マーケティングなる考え方もあるそうで、企業、商品のブランディングや知名度向上の一つの手段として覚えておいた方が良いと思いました。

ちなみに、「中小企業診断士の日」は登録されておりませんでした。

私も、微力ながら中小企業診断士の知名度向上に努めたいと思います。

それではまた!

コメント (2)
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