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契約書のチェックポイント

2018-06-04 09:37:13 | 17期生のブログリレー

17期の桶 哲治です

17期の稼プロ全講義が、土曜日に終了しました。お疲れ様でした。皆様のおかげで何とか終えることが出来ましたこと感謝いたします。

先日、「契約書のチェックポイント」というセミナーに参加しました。

自分は、契約書といっても雇用契約書、機密保持契約書、外注加工契約書ぐらいしか読むことなく顧問弁護士にチェックをお願いしておりました。今回、弁護士からセミナーを受け、やっぱりすこしは勉強しようと思った次第です。

皆さんはご存じと思いますが、一般消費者の立場であれば、不利な契約をしてもその契約は無効になります。(消費者契約法)しかし、法人や事業主(独立中小企業診断士など)として契約した場合には消費者契約法の適用がありません。事業を行っているものは、契約について知っている事が前提となります。つまり、不合理でも契約が有効になってしまうことになります。

 中小企業診断士として事業主となったのに、私は、つい誤解しそうになります。業務委託契約書や機密保持契約書などは、支援する企業様と契約する場面が出てくるはずですが、自分の場合は、企業様から何も言われないとそのままにした場合もありました。もちろん、私は、契約書無くても機密事項の扱いには注意し、約束守ることを心がけておりますが。

 トラブルを未然に防ぐために、契約書を結んでから仕事した方が良いのですが、それを持ち出すタイミングも大切とのこと。企業様も面倒なことは省きたいのが本音ですし、あまり契約書にこだわると、信用していないのかと機嫌を損ねられると、あとあとやりづらくなります。金額的に大きいとか、ある程度期間が長いなどの場合には、契約書を交わした方が良いのではとのこと。契約書を結ばないときは、電子メールを送っておくことが後々有効とのことです。こちらから一方的に送っておけば、何か齟齬があった場合にそれが裁判でなくても交渉時の際に証拠として役立つそうです。

 建設業界では、追加工事、変更が良くありますが、そうした変更など場合に、契約書を逐一作成することを好まない人が、建設業界に多くいるらしいです。そこでトラブル発生も多いのですが、お互い次の仕事に差し支えるので裁判にまではならずに、弁護士同士の話し合いで終わります。その際もメールあれば交渉が有利とのことです。返事がなくても一方的で良いので送る事が後々役立つそうです。電話ではなく、メールでもファックスでも発信日時が特定できるのでまずは連絡すると良いとのことでした。(金融関係などの人の名刺には、個人メールアドレスの記載無いですが、理由の一つがこれだったのか???なんて頭をよぎりました)

コメント (1)
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