みなさん、こんにちは。19期生の繁野邦博です。
連日新型コロナウィルスに関する話題が続いておりますが、みなさんお元気ですか?
私は先日十数年ぶりに38.5度を超える熱を出してしまい、慌てて病院に駆け込んだのですが、
幸いコロナウィルスにもインフルエンザにも罹っておらず、ただの風邪で済みました。
みなさまくれぐれもお身体ご自愛ください。
話は変わって、突然ですがみなさん貯金っていくらくらい貯えてらっしゃいますか?
金融広報中央委員会が2019年に実施した「家計の金融行動に関する世論調査」によると
二人以上世帯では、平均値が1,139万円、中央値が419万円。
単身世帯では、平均値が645万円、中央値が45万円だそうです。
いずれも平均値と中央値に随分と乖離がありますね。
また最頻値はというと、二人以上世帯では24%、単身世帯では38%の割合で0円が最も多いそうです。
二極化する一方で4分の1から3分の1の世帯では短期間でも収入がないと生活が困窮してしまう状況と言えますね。
企業の財務の安全性においても、少なくて従業員給与の半年分、できれば1年分の手元資金を
残しておくことが理想的ですが、実際のところ多くの中小企業では、
個人世帯と似た傾向がみられるのではないかと思っています。
そんな中での今回の新型コロナウィルス。
東京商工リサーチが先月末にに実施した全国の中小企業174社へ実施した
新型コロナウィルスの影響に関するヒアリング調査結果でも、
「サプライチェーンへの支障」、「事業休止による売上減少」、「消費の不振」、「インバウンド需要の低下」
など身近にも感じられる影響が表面化し、様々な業界に及んでいます。
既にこの1ヶ月半の間で、中小企業からの相談を受け付ける全国の窓口には、
2万3,000件超の相談が寄せられており、その90%以上は資金繰りに関する相談だそうです。
連日のニュースでもコロナ対策に関する報道はありますが、
まだ知らなかったという中小企業経営者様も多くいらっしゃるかと思いますので、
政府が公表している中小企業向けの資金繰り対策に関する概要を書かせていただきます。
1.セーフティネット保証4号
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm
(1)制度概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への
資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する
必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
(2)対象中小企業者
①指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
②災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月
に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して
20%以上減少することが見込まれること。
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
(3)保証条件
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:100%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円以内
2.セーフティネット保証5号
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
(1)制度概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給
の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
(2)対象中小企業者
①指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、
直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。
例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇
しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
(3)対象指定業種
①セーフティネット5号指定業種(指定期間:令和2年1月1日~令和2年3月31日)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2019/1912205gou.pdf
②3月6に追加指定分(指定期間:令和2年3月6日~令和2年3月31日)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200306_5gou.pdf
※指定期間とは、市町村長又は特別区長に対して認定を申請することができる期間です。
(3)保証条件
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:80%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円以内
3.手続きの流れ
(1)最寄りの信用保証協会へ相談する。
(2)本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の
商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出し、認定を受ける。
(3)希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む。
4.緊急対策第2弾
上記に加えて、3月10日の緊急対策第2弾では、以下が発表されました。
(1)融資や保証の枠を5000億円から1兆6000億円規模に拡大
(2)売上が5%以上減少した中小企業や個人事業主を対象に金利を一律0.9%引き下げ、3年間は0%台の金利で融資
(3)売上が15%から20%減少した企業には利子にあたる金額を国が補填し実質的に無利子化
(補填上限額は、中小企業が1億円、小規模事業者等は3,000万円)
※既にセーフティネット保証4号・5号の貸付を受けた企業も令和2年1月29日申請分に遡って適用することが可能
みなさんの周りで新型コロナウィルスの影響を大きく受けていそうな企業、
資金繰りにお困りの経営者様がいらっしゃいましたら、
「知っていれば良かった」となる前に、早めの相談をお勧めください。