こんにちは、中小企業診断士の金子敦彦です。
先日、「中小企業経営力強化支援法」についての説明会に行って参りました。
「中小企業基盤強化支援法」は、平成24年8月30日に施行されたばかりの法律です。
この法律では、中小企業の経営力の強化を図るために以下の2つの措置を講じます。
(1)既存の中小企業支援者、金融機関、税理士等の中小企業の支援事業を行うものを国が認定して
中小企業基盤整備機構によるソフト支援など、その活動を後押しする。
(2)中小企業の海外展開を促進するため、日本政策金融公庫及び日本貿易保険を活用した中小企業の
海外子会社の資金調達を円滑化する。
(1)のスキーム (経済産業省HPより抜粋)
(1)は、国が、今まで中小企業者の支援を行ってきた団体や個人を支援機関として認定し、HPなどで公表
することで、中小企業者が専門家を探しやすくなるというものです。
これは、今年の3月から中小企業庁が開催している「小さな企業未来会議」で、中小企業者側から、相談
をしたくてもどの専門家に相談して良いかわからないというような意見が出たことがきっかけだそうです。
認定支援機関は、中小企業基盤整備機構からの専門家派遣を受けることなどができます。
今回の説明会は、この認定支援機関への登録についての説明がメインでした。
支援機関への登録要件は、3年以上の支援実務経験及び、1年間以上の経営革新計画策定支援経験が
あることです。
上記の要件に満たない場合は、税理士、弁護士、公認会計士等なら2日間の研修、それ以外の支援機関や
支援者であれば、20日間の研修を受けることが認定要件になります。
研修は、中小企業基盤整備機構が行うとのことです。
まだ、導入段階ですので、今後新たな展開があるのかもしれません。
今後の展開に注目です。
ところで登録要件ですが、「支援機関への登録要件は、3年以上の支援実務経験及び、1年間以上の経営革新計画策定支援経験があること」というのは、なかなか、ハードルが高いですね。