日々雑感「点ノ記」

備忘録(心の軌跡)

愛野町議会議員最後の日

2005年10月10日 | インポート
明日、10月11日に雲仙市が発足する事により、合併する7町の四役(町長・助役・収入役・教育長)並びに町議会議員は、全てその職を解かれます。
要するに失職するということになります。

その中で、唯1人だけ今までの職務と類似した職務を、雲仙市発足後の選挙による市長誕生までの期間に限定して行う人がおります。

雲仙市職務執行者という肩書きの職務を担われる、松浦末利愛野町長(本日いっぱいは愛野町長)です。

雲仙市長が決まるまでの期間、市長の代理としての仕事をされることになります。
その間は、市議会議員も存在しないので、いろいろな案件を議会に諮ることも出来ない状況になるために、雲仙市職務執行者の権限として、専決処分ということで、市政執行上のいろいろな決定ができることになっております。

その中での重要な案件としては、雲仙市の本庁に関する条例の専決処分です。

これは、雲仙合併協議会の協議結果が条例文(案)にされているので、その条例文を雲仙市の条例として成立させるために、職務執行者の権限で専決処分するということになります。

参考までにその専決処分される条例(案)を以下に示します。


専決処分書

 次の事項について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、専決処分する。

雲仙市の事務所の位置を定める条例

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、雲仙市の事務所の位置を次のとおり定める。

雲仙市愛野町小無田下526番地1

附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(暫定の事務所の位置)
2 本則の規定にかかわらず、本市の事務所の位置は、庁舎の建設に要する期間を考慮して、この条例の施行の日から規則で定める日までの間は、次のとおりとする。?

 雲仙市吾妻町牛口名714番地

 平成17年10月11日

 雲仙市長職務執行者 〇 〇 〇 〇

以上が専決処分される予定の条例案です。

この専決処分による条例の意味する所は、雲仙市の本庁の位置は、雲仙市愛野町小無田下526番地1(愛野町中央公民館の位置)とするが、合併直後から当分の間は、雲仙市吾妻町牛口名714番地、要するに吾妻町役場を雲仙市の本庁にしますよということになります。
雲仙市の市長が、規則で新庁舎の位置を新たに定めるまでは、現在の吾妻町役場の位置が本庁であるということになります。

ちなみに、雲仙合併協議会で協議された、雲仙市の本庁事務所の位置等に関する協議決定内容は以下の通りですので、参考までに示しておきます。

新市の事務所の位置は、愛野町小無田下526番地1外(現在の愛野町公民館)とする。
ただし新市の新たな事務所の建設に要する期間にあっては、暫定的に吾妻町牛口名714番地(現在の吾妻町役場)とする。
 本庁舎所在地以外の国見町、瑞穂町、愛野町、千々石町、小浜町及び南串山町のそれぞれの役場の位置に総合支所を、現雲仙支所に出張所を置く。
 なお新市の財政状況を勘案しつつ新たな事務所の建設に資する基金を積み立てることとし、合併特例債が活用できる期間内において新たな事務所を建設することを新市の基本的な理念とする。
 事務所の構造、規模及び建設時期等については、新たな事務所の建設財源として合併特例債の活用を図る観点から、新市において早期に具体的な検討スケジュールを策定するものとする。
 
以上が雲仙市の事務所の位置に関して、雲仙合併協議会で決定された協議内容文です。

この協議内容の決定文から読み取れる事は、雲仙市の発足後に、将来的に必ずしも愛野町に雲仙市の新庁舎が建設されるとは断言できないのではなかろうかということです。

合併特例債が活用できる期間内において新たな事務所を建設することを新市の基本的な理念とするという言い回しや、事務所の構造、規模及び建設時期等については、新たな事務所の建設財源として合併特例債の活用を図る観点から、新市において早期に具体的な検討スケジュールを策定するものとするというような言い回しの奥に秘められた真意が、なかなか理解しづらいところではないでしょうか。

愛野町議会議員としての最後の「点ノ記」のテーマとして、私の議員活動の基本姿勢の中のひとつである、積極的な住民への情報の公開の一環として、雲仙市において最初に専決処分される条例について記してみました。

愛野町議会議員としての職務は、本日で終わりとなりますが、「豊田かずき後援会」としての政治活動は、今後も継続して行きます。

当然、この日々雑感「点ノ記」は、日々の思いの記録として、今後も毎日更新していく予定でいますので、御笑覧のほど、よろしくお願いいたします。


豊田かずき