久し振りで、雲仙市役所に2日続けて行って来た。
もちろん、市役所に行かなければ済ます事が出来ない用件があったからだ。
1日目は、雲仙市の条例、規則、要綱などのコピーを入手するために行った。
はっきり言って、雲仙市は遅れている。
隣の島原市では、市のホームページの中に、「例記集」という項目があって、その中で島原市の条例や規則が全て閲覧できる。
当然の事ながら、紙に出力する事も出来る。
しかも只で、そのような情報が入手できる。
雲仙市の場合には、現在の所、そのような情報を入手するためには、市役所まで出向いて、1枚当り10円のコピー代を支払わなければならない。
億単位のお金を必要とする「情報ハイウェイ事業」を実行できるような雲仙市なのだから(色々と問題もあったようだが)、市のホームページの充実ぐらいは容易に出来るのではないだろうか。
お金をかけなくとも、市役所職員の熱意と能力で実現可能な事ではなかろうか。
2日目は、雲仙市の情報公開条例に基づいて、雲仙市農業委員会に情報公開請求書の提出に行って来た。
情報公開請求書の書式は、簡単な物だ。
公開請求者の住所、氏名、印鑑、電話番号、請求する公文書の名称又は内容および請求者の区分(市内に住所を有する者など)を記入して提出すればよい。
情報公開請求した一部の文書は、請求したその場で、その文書の写しの交付を受けたが、残りの情報に関しては個人情報等が分からないようにして、後日渡してもらうということになっている。
情報公開請求をした理由は、私の住んでいる地区の近くで、最近、農地を転用して墓地にするという計画があるということなので、雲仙市農業委員会の審議、決定に至る詳細を把握しておこうということである。
開示してもらった文書からは、私から見れば、色々と疑問に思える点がある。
その計画には、地域住民のほとんどが反対の意思表示をしており、反対陳情の署名活動まで行われているというのに、そのことが、開示された文書の中には反映されていないというのも疑問点のひとつである。
話は変わるが、市役所に行って面白いものを目撃した。
「これから2列は議員専用」と書かれた表示板があった。
市役所の駐車場の隅の方にそのようなものがあった。
「職員専用トイレ」というのもあった。
どちらも、そのような表示は必要ないのではないかと私は思う。
このようなホームページも、情報公開の道具として利用できる。
豊田かずき
もちろん、市役所に行かなければ済ます事が出来ない用件があったからだ。
1日目は、雲仙市の条例、規則、要綱などのコピーを入手するために行った。
はっきり言って、雲仙市は遅れている。
隣の島原市では、市のホームページの中に、「例記集」という項目があって、その中で島原市の条例や規則が全て閲覧できる。
当然の事ながら、紙に出力する事も出来る。
しかも只で、そのような情報が入手できる。
雲仙市の場合には、現在の所、そのような情報を入手するためには、市役所まで出向いて、1枚当り10円のコピー代を支払わなければならない。
億単位のお金を必要とする「情報ハイウェイ事業」を実行できるような雲仙市なのだから(色々と問題もあったようだが)、市のホームページの充実ぐらいは容易に出来るのではないだろうか。
お金をかけなくとも、市役所職員の熱意と能力で実現可能な事ではなかろうか。
2日目は、雲仙市の情報公開条例に基づいて、雲仙市農業委員会に情報公開請求書の提出に行って来た。
情報公開請求書の書式は、簡単な物だ。
公開請求者の住所、氏名、印鑑、電話番号、請求する公文書の名称又は内容および請求者の区分(市内に住所を有する者など)を記入して提出すればよい。
情報公開請求した一部の文書は、請求したその場で、その文書の写しの交付を受けたが、残りの情報に関しては個人情報等が分からないようにして、後日渡してもらうということになっている。
情報公開請求をした理由は、私の住んでいる地区の近くで、最近、農地を転用して墓地にするという計画があるということなので、雲仙市農業委員会の審議、決定に至る詳細を把握しておこうということである。
開示してもらった文書からは、私から見れば、色々と疑問に思える点がある。
その計画には、地域住民のほとんどが反対の意思表示をしており、反対陳情の署名活動まで行われているというのに、そのことが、開示された文書の中には反映されていないというのも疑問点のひとつである。
話は変わるが、市役所に行って面白いものを目撃した。
「これから2列は議員専用」と書かれた表示板があった。
市役所の駐車場の隅の方にそのようなものがあった。
「職員専用トイレ」というのもあった。
どちらも、そのような表示は必要ないのではないかと私は思う。
このようなホームページも、情報公開の道具として利用できる。
豊田かずき