日々雑感「点ノ記」

備忘録(心の軌跡)

選挙人名簿の閲覧と看板の移動

2005年10月13日 | インポート
きのうの午後4時過ぎに、雲仙市選挙管理委員会に、雲仙市全域の選挙人名簿の閲覧を申し込んでおりました。
閲覧といっても、選挙人名簿がコピーされたものを、コピー枚数に応じて料金(手数料)を払って、持ち帰るということになるのだそうです。

きょうの午前8時30分頃、そのコピーが出来ているのかということを電話で確認しました所、今コピー中で、まだ出来上がっていないという事でした。
それでは料金(手数料)は全部でいくらになりますかとお尋ねしました所、コピー機で自動カウントしながらコピーしているので、まだ分からないという返答でした。
雲仙市の選挙人名簿の総枚数ぐらいは、手で数えても数えられるはずなのに、そのような作業をしていなかったという事になります。

雲仙市全域の選挙人名簿の閲覧希望者は、私が初めてだということで、雲仙市の選挙管理委員会としては、合併直後にそのような申し出があるという事は想定されていなかったようです。

しかし、雲仙市の市長選挙や市議会議員選挙を間近に控えているという認識があれば、そのような事への対処も、当然想定しておかなければならない事ではないでしょうか。

昨日の閲覧の申込書を提出する時に、データとしてCDなどに格納したもので頂けませんかとお尋ねした所、それはできないという返答でした。
理由としては、現在雲仙市が保有している選挙人名簿は、旧7町からそれぞれが紙に打ち出した旧町から持ち寄った選挙人名簿しかなく、それをコピーして閲覧希望者に実費で渡しているからだという返答でした。

その事自体がおかしい事で、元々の旧7町のそれぞれの名簿も、何らかの形で電子情報化されているものを、紙に出力したものであるはずですから、その元になるデータを、CDやDVDなどの電子媒体に格納して持ち寄れば、その電子化された名簿の統合も簡単に出来るはずですが、その様な事がなされていないという事のようです。

その様な事が出来ないような仕組みにでも、元々のシステムがなっているのでしょうかという事を尋ねましたら、旧小浜町以外は、旧各町において住民情報等に関する基礎的なデータ管理を、島原広域圏組合の電算に全面委託しているので、旧各町単独ではそのような処理が出来ないのだという事でした。

雲仙市が発足しても、それをそのまま踏襲しているので、合併前の状況と何ら変わらないという事です。

独立した自治体としての機能を強化し、経費節減の実行を大きな課題として発足したはずの雲仙市において、住民に関する基礎的な情報を、他の組織に頼らなければ扱う事が出来ないというのでは、何のための広域合併なのかと言いたくもなりますし、情けなくもなります。

旧7町の中で、小浜町はそのような住民の基礎的情報を、独自の電算システムを構築して管理していたという事ですので、そのシステムを規模拡大して、雲仙市のデータ管理システムとして活用すれば、たいした費用もかからずに一括管理が出来るようになり、雲仙市民が各種の基礎的なデータを利活用するためにも有益であるはずだと私は思います。

それとも、島原広域圏組合の電算へのデータ管理委託を続けなければならないような特殊事情でもあるのでしょうか。

電子国土を標榜している我が国において、しかも経費節減を大きなテーマとして発足した
雲仙市において、その様なことの電子化の統合もなされていないような状況で合併をしたのかと思うと、一住民としては、役所には本当に合併の意義を遂行する意識があるのかと疑いたくもなります。

この合併が、単に自治体の枠組みを大きくしただけのものではないのだという事の認識が、合併協議会でその様な事を協議された人達や、役所内部の職員に徹底されているのかという事を疑いたくもなります。

雲仙市全体の選挙人名簿の閲覧ひとつにおいても、本庁である旧吾妻町役場の総務課まで出向かなければ出来なくなりました。

この事だけでも、住民にとっては不便になったという事がいえると思います。
私の様に、本庁所在地の隣町に住んでいる者はまだいいとしても、一番端の旧南串山町や旧国見町の人達は大変だろうと思います。

本庁・総合支所方式という、雲仙市独自の事務所の方式を決めたのですから、各支所においても総合支所と呼べるにふさわしい様に、殆んどの事務処理が可能となるような環境の構築が、急務ではなかろうかと私は思います。

電子情報のネットワークの構築により、実行できるはずですし、そのようにならなければおかしいと思います。


合併前に、旧各町の選挙管理委員会に届け出て、後援会等の看板に貼っていた証票(シール)を、新たに発足した雲仙市選挙管理委員会から発行される証票に貼り替えなければならないということでしたので、その証票をもらう手続きをしました。

そこで、看板の設置場所や設置方式のことで指導を受けました。
それによれば、看板の設置場所としては、事務所等の建物の実態がある場所に限定されるという事で、畑などの建物が無い所には立ててはいけないという事でした。

また、設置方式としては、地面から看板の上辺までの高さが150cm以内となるような設置方式でなければならないということでした。

建物の壁に密着させて設置する場合には、その設置位置の高さの制限は設けてはいないということでした。
この事自体おかしな事であると私は思います。

フェンスなどの上に、看板取り付け用の杭などを打って取り付ける事もいけないということでした。

それでは、そのような看板の設置要件に関する根拠となった条文などは無いのですかと尋ねると、その様なものは無いと言われました。
根拠の無いものを指導する事自体おかしい事ではあると思うのですが、県の選挙管理委員会から雲仙市選挙管理委員会が受けている指導であるということでした。

以上の設置方式を遵守しなければならないとすれば、現在設置されている殆んどの政治団体等の設置看板は、その設置要件に反している事になります。

私の場合には、2箇所ほどその要件に適合しないような場所に設置しておりましたので、その2箇所の看板を、設置の要件を満たすような場所に本日移動してきました。


豊田かずき


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