飲食店を開業しようとした場合、食品衛生法に基づいて、
飲食店開業手続きとして所轄の保険所に開業の
届出申請をしなければなりませんよ。これ大事です。
なぜかというと、この許可がおりないことには
飲食店をオープンさせることはできないのから・・・。
この飲食店開業手続きにおける書類上の手続きは各都道府県の
保険所が担当しており、土地によって若干違う場合があるので、
所轄の保険所に問い合わせをして、詳細をよく把握しておくことが大切です。
また、深夜にアルコールを扱う営業を考えているのであれば、
深夜酒類提供飲食店営業の届出を公安委員会へ提出しなければなりません。
飲食店開業手続きは店舗の着工前から始まっています。
まず図面を保険所に持参して設備面等の細かい指示を受けた後、
提出に必要な書類を受け取ります。
この時提出しなければならない書類は、申請書、営業設備の概要、
印鑑、手数料、水質検査成績書、食品衛生責任者証明などですが、
経営者が法人の場合、登記済代表者印、登記簿謄本が必要となってくるのです。
深夜にアルコールを扱う場合は、さらに書類が必要なのですね。
なかなか一筋縄ではいきませんね。
飲食店開業手続きとして所轄の保険所に開業の
届出申請をしなければなりませんよ。これ大事です。
なぜかというと、この許可がおりないことには
飲食店をオープンさせることはできないのから・・・。
この飲食店開業手続きにおける書類上の手続きは各都道府県の
保険所が担当しており、土地によって若干違う場合があるので、
所轄の保険所に問い合わせをして、詳細をよく把握しておくことが大切です。
また、深夜にアルコールを扱う営業を考えているのであれば、
深夜酒類提供飲食店営業の届出を公安委員会へ提出しなければなりません。
飲食店開業手続きは店舗の着工前から始まっています。
まず図面を保険所に持参して設備面等の細かい指示を受けた後、
提出に必要な書類を受け取ります。
この時提出しなければならない書類は、申請書、営業設備の概要、
印鑑、手数料、水質検査成績書、食品衛生責任者証明などですが、
経営者が法人の場合、登記済代表者印、登記簿謄本が必要となってくるのです。
深夜にアルコールを扱う場合は、さらに書類が必要なのですね。
なかなか一筋縄ではいきませんね。
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