「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

ぜひご応募を!サザランド市姉妹都市提携20周年記念事業「女性の海外研修」研修者募集

2011-07-01 12:47:01 | 文化振興、異文化交流

 以下、私が最もお勧めしたいと思う今年度の中央区の企画のひとつ、サザランド市姉妹都市提携20周年記念事業「女性の海外研修」の応募が始まりました。

 ぜひ、ご応募してみてください!

****以下、中央区ホームページより****
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/danzyokyodosanga/kennshuu/index.html

サザランド市姉妹都市提携20周年記念事業「女性の海外研修」研修者募集

 この研修は、姉妹都市サザランド市(オーストラリア)を訪問し市民レベルでの交流を図る
とともにオーストラリアの男女共同参画を学び、今後の地域活動に活かしていただくことを
目的に実施します。また、平成23年3月11日に発生した東日本大震災を受け、災害ボラン
ティア活動が活発なオーストラリアの女性災害ボランティアとも交流を図る予定です。
 なお、この研修はサザランド市と中央区の姉妹都市提携20周年記念事業として実施します。

1 訪問地・研修期間

(1)訪問地
  オーストラリア
  サザランド市、シドニー市
(2)研修期間
  平成23年11月14日(月曜日)から
  平成23年11月20日(日曜日)まで

2 募集人員

10名

3 参加費用

(1) 研修参加経費(往復の旅費、現地滞在諸経費等)のうち10万円を研修者に負担していただきます。
(2) 渡航手続きの諸経費(旅券印紙代・査証料・任意の旅行保険料等)、国内旅費、健康診断費、食事代の一部等、その他個人に属する費用は研修者の負担となります

4 応募資格

次の要件を満たす中央区民の女性
(1) 平成23年4月1日現在、1年以上中央区(以下「区」という。)に居住する18歳以上の方。ただし、学生を除く。
(2) 健康で、規律ある団体行動をとることができる方。
(3) 区の区域内の女性団体、グループ若しくは地域団体で活動し、又は活動をする意欲を有しており、男女共同参画に強い関心をお持ちの方。

5 応募方法及び申込先

(1) 次の書類(ア)(イ)を提出してください。
(ア) レポート
次の二つのテーマから一つを選んでください。
「男女共同参画について」
「研修の成果を今後の活動にどう生かしたいか」
・字数 800字~1200字程度 A4版 用紙縦方向(20字×20行)横書き

(イ) 「女性の海外研修」参加申込書(所定の用紙)

(2) 申込先
〒104-0043 中央区湊1-1-1 中央区立女性センターブーケ21内
中央区総務部総務課女性施策推進係

6 応募締め切り日

平成23年7月29日(金曜日)(必着)

7 選考・決定通知

 応募された方の中から、女性の海外研修選考会の選考(レポート審査及び面接)を経て、決定します。
 面接日については、後日ご連絡いたします。
 選考結果については、ご本人あてご通知いたします(9月上旬ごろを予定)。
 なお、研修者に決定された方は、健康診断書(最近3か月以内のもの)を提出していただきます。
 区の実施する事前事後研修にもご参加いただきます。

8 研修の取り消し等

 研修者として決定後に「健康上の理由」などにより決定を取り消す場合があります。研修決定を取り消されたり「本人のご都合により辞退」された場合は、それまでに要した費用及び取り消したことによって生じた費用などは自己負担となります。

9 報告書の提出等

 研修者は帰国後「報告書」を提出していただき、また「報告会」で研修成果を発表していただきます。

10 募集ちらし及び参加申込書(所定の用紙)

募集ちらし及び参加申込書(所定の用紙) PDF・816KB

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暫定値をいつまで続けるのでしょうか?食品安全委員会の動向にも注目させていただきます。

2011-07-01 09:32:53 | 防災・減災

 昨日のブログでも書きましたが、食品の暫定基準の見直しを早急にすべきであると考えます。http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1897cfb817e002f3ffad47bf1897fb06
 
 これは、原子力安全委員会の委員の皆様も指摘されている点です。

 6月27日第47回原子力安全委員会の発言をそのまま引っ張ってきます。

 「○代谷委員 ご説明ありがとうございました。ここでもお書きになっているのですが、この場合の食品の規制ということについて、暫定値というのをずっと、今まで、暫定規制値以下というような形で使われているわけなんですけれども、暫定規制値というのは、やはりあくまでも、これは暫定なもので、防災のこういう状況がそれほど長く続くという形で定められたものではないということ。今までも、そのお話をさせていただいているのですが、やはり、こういうある程度の期間続くというようなことになりましたら、食品安全委員会ですか、そちらの方でこの規制値について、やはりちゃんとしたものを新たに作っていただく。それを基に規制していただくというのが、やはり必要になってくるのではないかというように思います。今のところは、それがないので、これを使われるということは理解いたしますけれども、できるだけ、そういう方向での努力、できるだけ、早く定めるということでお願いしたいというように思います。」

 そして、下記、「食品衛生法に基づく暫定規制値については、食品安全委員会において検討が行われている食品健康影響評価も踏まえた新たな規制値を早急に定めるよう、ご留意されたい。 」という考え方を、原子力災害対策本部長に、原子力安全委員会の考え方としてあげています。(第47回原子力安全委員会資料第3 - 2 号 http://www.nsc.go.jp/anzen/shidai/genan2011/genan047/siryo3-2.pdf



 同じ助言は、昨日のブログでも抜粋しましたが、6月2日にも出されています。(第38回原子力安全委員会 追加資料http://www.nsc.go.jp/anzen/shidai/genan2011/genan038/tsuika.pdf
 6月2日に助言があり、再度同内容の助言が6月27日にもされています。

 食品安全委員会は、どのように進行しているのか、注目せねばなりません!


*****食品安全委員会のホームページより*****

食品安全委員会 放射性物質の食品健康影響評価に関する
ワーキンググループ(第5回)議事次第
http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20110616so1
1.開催日時及び場所
日 時:平成23年6月16日(木) 16:00~18:00
場 所:食品安全委員会中会議室 (赤坂パークビル22階)
2.出席専門委員(11 名)(敬称略)
圓藤 吟史
川村 孝
佐藤 洋
津金昌一郎
手島 玲子
花岡 研一
村田 勝敬
山添 康
吉田 緑
吉永 淳
鰐渕 英機
出席専門参考人(5名)(敬称略)
佐々木康人 滝澤 行雄 中川 恵一
祖父尼俊雄 寺尾 允男
欠席専門委員(2名)(敬称略)
遠山 千春 林 真
3.議 事
(1)放射性物質の食品健康影響評価について
(2)その他
4.配布資料
資料1 放射性物質の食品健康影響評価の進め方(たたき台)
放射性物質の食品健康影響評価の進め方(たたき台)
1 評価要請を受けた個別の核種及び関連して評価が必要と考えられたストロンチウムに
ついて情報を整理した上で、核種個別に評価を実施すべきものか否かを判断する。

2 個別に評価する必要性が高くないと考えられた核種については、基本的には、実効線
量( Sv )で評価結果を示す方針で検討を進める。
α核種の中で情報の乏しいアメリシウムとキュリウムについては、プルトニウムと併せ
て評価することを検討する。
また、α核種とβ核種を合わせた実効線量として検討すべきか、α核種とβ核種を区
別して実効線量を示すべきかについては検討課題。(α核種の実際のモニタリング結果
等についても留意する必要あり)

3 低線量における影響評価に関しては、比較的高線量で得られた放射線影響に基づく閾
値なしの直線( LNT )仮説に基づき、ICRP はPublication 103 (2007)でリスク係数を示し
ている。現在、比較的低線量(例えば100mSv 未満)における生体影響に関する情報が
ある試験デザインのしっかりとした論文等を整理し、一定の安全性が推測される範囲が
示せるかどうか検討しているところであるが、その検討結果を踏まえて、ICRP のリスク係
数の取扱いについて検討する必要がある。

4 情報の整理においては、被ばくの時期、期間等について、可能な範囲で確認する。特に
感受性の強い時期(例えば胎児期等)におけるデータについては留意する。

資料2 モニタリングによるα核種の検出状況
資料3 ウランとりまとめ(案)
資料4 プルトニウムとりまとめ(案)
資料5 アメリシウムとりまとめ(案)
資料6 キュリウムの概要
参考1 ICRP Publication103(国際放射線防護委員会の2007 年勧告)
参考2 放射性物質の評価とりまとめの骨子
参考3 放射性物質の食品健康影響評価の基本的考え方
参考4 放射性物質に関する緊急とりまとめ
参考5 原子炉の使用済燃料中に含まれる核種


食品安全委員会 放射性物質の食品健康影響評価に関する
ワーキンググループ(第6回)議事次第
http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20110630so1

開催日:
2011(平成23)年6月30日
開催者:
食品安全委員会
内容:
(1)放射性物質の食品健康影響評価について
(2)その他
添付資料ファイル:
 


放射性物質の食品健康影響評価に関するワーキンググループ

次回の専門調査会開催案内

現在のところ予定はありません。

開催実績

平成23年6月30日
第6回会合結果
放射性物質の食品健康影響評価について
 
平成23年6月16日
第5回会合結果
放射性物質の食品健康影響評価について
 
平成23年5月25日
第4回会合結果
放射性物質の食品健康影響評価について
 
平成23年5月12日
第3回会合結果
放射性物質の食品健康影響評価について
 
平成23年4月28日
第2回会合結果
放射性物質の食品健康影響評価について
 
平成23年4月21日
第1回会合結果
座長の選出、放射性物質の食品健康影響評価について

*****食品安全委員会 資料以上****

*****原子力安全委員会 資料***** http://www.nsc.go.jp/anzen/shidai/genan2011/genan047/siryo3-2.pdf

平成23年6月27日

原子力災害対策本部長 殿

原子力安全委員会

平成23 年6 月27 日付で原子力災害対策特別措置法第20 条第6 項に基づいて助言を求められた件について、同項の規定に基づき別添の通り助言します。

第47回原子力安全委員会資料第3 - 2 号

(別添)「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」について  

 平成23年6月27日付で要請のあった、標記の件については、関係省庁の知見と既に行っている原子力安全委員会からの技術的助言等を活用し、食品の摂取状況も考慮して、関係省庁において判断されたい。 
 なお、食品衛生法に基づく暫定規制値については、食品安全委員会において検討が行われている食品健康影響評価も踏まえた新たな規制値を早急に定めるよう、ご留意されたい

*****資料以上****

*****以下、関連部分の議事録**** http://www.nsc.go.jp/anzen/soki/soki2011/genan_so47.pdf

○班目委員長 3番目の議題に移りたいと思います。次の議題は、平成23年6月27日付けで原子力災害対策本部長からの「福島第一原子力発電所に係る原子力災害対策特別措置法第20条第6項に掲げる事項について」というものでございます。本件に関しましては、原子力災害対策本部事務局の白井様、それから、厚生労働省輸入食品安全対策室の道野室長、農林水産省消費・安全政策課の嘉多山課長にご出席いただいてございますが、まずは、ご説明を白井様及び道野室長からよろしくお願いいたします。

○説明者(白井原子力災害対策本部事務局) それでは説明させていただきます。
 まず、私、白井の方からこの資料の番号でいきますと、第3-1号の資料に基づきまして、最初のページからご説明させていただければと思います。
 食品の出荷制限等につきましては、原子力安全委員会の委員の皆様等はじめ、いろいろ適切なるご助言をいただきながら、対応してまいっているところでございますけれども、この文章にありますとおり、東京電力株式会社福島第一原子力発電所におきまして発生した事故に関して、平成23年4月4日付けで原子力災害対策本部としまして、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」というものを取りまとめて公表しているところでございます。
 今般、この考え方についていろいろな知見の蓄積等もありまして、それを踏まえて、変更するということが必要となってきておりますので、原子力災害対策特別措置法第20条第6項の規定に基づきまして、下記の事項について助言を求めるものでございます。 
 記の下のところでございますけれども、東京電力福島第一原子力発電所事故から約3か月が経過しまして、食品からの放射性ヨウ素の検出レベルが低下してきております。その一方で、一部の食品からは暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されていること等出てきておりますので、これらを踏まえまして、4月4日付けの文書を今の内容で改正していく、ということを考えているところでございます。 
 ひとつ目といたしまして、食品中の放射性物質超過事例を踏まえ、検査計画の策定を求める対象自治体を追加すること。次のページにいきまして、2つ目、国民の摂取量の多い食品を検査対象品目に追加すること。3つ目、検査の頻度は、従前通り原則として、週一回程度とするが、出荷時期が限定されている品目については、出荷時期3日前以降の出荷初期段階で検査を実施すること。4つ目、出荷制限等の解除の条件に、放射性セシウムを勘案した条件、ヨウ素に比べて半減期が長いという特徴がございますので、直近1か月以内の検査結果が、全て暫定規制値以下であること等を追加すること。それから5つ目、個別品目の取扱いとして、茶、水産物及び麦を追加すること。 以上でございます。なお、その後に参考としまして、この「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の本文について添付させていただいておりまして、これについて厚生労働省、あるいは農林水産省の方から補足をさせていただければと思います。

 ○説明者(道野輸入食品安全対策室長) それでは、参考資料、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」案につきまして、ご説明申し上げます。 
 昨日までに、食品中の放射性物質の検査、全部で6,000件やっております。397件の暫定規制値を超える食品が発見されております。趣旨にございますように、4月4日付けで、本考え方について取りまとめております。その後、白井さんから説明あったとおり、放射性ヨウ素の検出レベルが低下する一方、一部の食品から放射性セシウムが検出されているというような状況でございます。 
 現時点の知見に基づき、食品の出荷制限等の要否を適切に判断するための検査計画・結果に基づく出荷制限等の必要性の判断、解除の考え方について、再整理をしようというものでございます。ただ、この改正につきましては、放出された放射性物質の性質と、食品からの検出状況等々を踏まえて、事故直後の放射性ヨウ素の降下により影響を受けやすい食品に重点を置いた、そういったものから放射性セシウムの影響、それから、国民の食品摂取の実態等を踏まえたものに充実しようという基本的な考え方でございます。特に、国民の食品から受ける放射線量について、適確に推定ができるようにという趣旨でございます。 
 主な改正内容について、かいつまんで、ご説明申し上げます。資料は2ページ目でございますけれども、対象自治体につきましてでございますが、影響の出た都道府県が、だんだんと広がってきているということがございまして、従来、出荷制限等を指示した自治体に加えて、その隣接の自治体といったことで、福島県以下、静岡県までの県が対象になっております。その他に放射性物質の検出状況等を踏まえ、別途、指示する自治体ということでございます。 それから、対象品目でございますけれども、従来どおり、暫定規制値を超える放射性物質が検出された品目に加えまして、先ほど申し上げたように、国民の摂取量を勘案した主要品目という項を立てております。参考として、平成20年度の国民健康栄養調査の摂取量上位品目について例示をしてございます。その他につきましては、特段変更はございません。 
 それから3ページ目でございますけれども、検査の頻度ということでございました。従来から出荷が始まる、特に出荷時期が限定されている品目については、出荷が始まる時期に、概ね、検査をやってもらっているわけでございますけれども、これにつきましても明記をするということで、時期が限られているものについては、出荷開始3日前以降の出荷初期の段階で検査を実施し、その他の品目については、定期的に検査を実施するというふうな整理にしてございます。 それから、あと解除の条件でございます。他のところについては、特に、設定条件については、特段大きな改正はございません。4番目の国が行う出荷制限、摂取制限の品目・区域の解除というところの5ページ目でございますけれども、従前、3回連続、1週間間隔で検査をして暫定規制値以下と、これは放射性ヨウ素を勘案した解除条件であったわけでございますけれども、5ページ目の(2)にございますとおり、放射性セシウムにつきましても、新たに解除の基準を設定してございます。内容といたしましては、当該区域毎に原則として1市町村当たり3か所以上、直近1か月以内の検査結果が全て暫定規制値以下とする。過去に、暫定規制値を超えた市町村は、必ず検査をするというふうに定めてございます。それから5ページ目の下の方になりますけれども、その他ということで、個別品目についての取扱いを定めたものを別添として、従来から野菜、乳について定めておったわけでございますけれども、これに茶、水産物、麦類を追加してございます。基本的には原則と同じでございますけれども、茶については、例えば茶期、一番茶、二番茶、三番茶と分けた考え方、水産物につきましては内水面、それから沿岸、それから回遊魚、それぞれデータの出てき方が違っていたり、それから、あと制限をする場合の漁業権や漁業の許可の設定の仕方が、行政的にも違うということもございまして、分けてございます。また、麦につきましては、全量ロット検査が可能ということがあって、そういったことを含めた検査のやり方というものを定めたものでございます。以上でございます。

○班目委員長 どうもありがとうございました。それでは、本件に関しまして、ご意見、ご質問お願いしたいと思いますが。代谷委員お願いします。

○代谷委員 ご説明ありがとうございました。ここでもお書きになっているのですが、この場合の食品の規制ということについて、暫定値というのをずっと、今まで、暫定規制値以下というような形で使われているわけなんですけれども、暫定規制値というのは、やはりあくまでも、これは暫定なもので、防災のこういう状況がそれほど長く続くという形で定められたものではないということ。今までも、そのお話をさせていただいているのですが、やはり、こういうある程度の期間続くというようなことになりましたら、食品安全委員会ですか、そちらの方でこの規制値について、やはりちゃんとしたものを新たに作っていただく。それを基に規制していただくというのが、やはり必要になってくるのではないかというように思います。今のところは、それがないので、これを使われるということは理解いたしますけれども、できるだけ、そういう方向での努力、できるだけ、早く定めるということでお願いしたいというように思います

○班目委員長 是非、その点は、よろしくお願いしたいと思います。他に何かございますでしょうか。久住委員、お願いします。

○久住委員 私も代谷委員のご意見に賛成なんですが、原子力安全委員会は必要であれば放射線防護の国際的な考え方が、どうであるかといったような立場から助言をさせていただきますが、ただ、それぞれのことにつきましては、個別のことにつきましては、やはりそこに関連しておられる省庁でないと、私どもは細かいこと、細かいことというのは、大変失礼な言い方ですけれども、具体的なことが分かりませんので、是非、きめ細かくどのように考え方を決めて、そして関係者がどのように納得されるかということは、丁寧に対応していただきたいと思います。 
 放射線の問題というのは、特に、食品の問題、あるいは、飲み水の問題というのは、関係される方が非常に多いわけですし、そして国際的にも、また、それは問題になりますので、どうかきめ細かく対応していただけるようにお願いしたいと思います。

○班目委員長 この件も、是非、よろしくお願いいたします。他に何かございますでしょうか。よろしゅうございますか。 本件は、実は、事前に説明を受けておりまして、委員会で議論もしてきたところでございます。今、代谷委員、久住委員からも意見がありましたけれども、そういうことも含めて、原子力安全委員会としての意見案を取りまとめた資料を資料第3-2号として、既に準備してございます。 
 それでは、これの読上げを事務局からよろしくお願いいたします。

○事務局(都筑管理環境課長) 資料第3-2号に基づきまして、読み上げさせていただきます。原子力災害対策本部長宛ての原子力安全委員会の文書でございます。
 読み上げます。 
 平成23年6月27日付で、原子力災害対策特別措置法第20条第6項に基づいて助言を求められた件について、同項の規定に基づき別添のとおり助言します。 別添、「検査計画、出荷制限の設定・解除の考え方」について、平成23年6月27日付で要請のあった、標記の件については、関係省庁の知見と既に行っている原子力安全委員会からの技術的助言等を活用し、食品の摂取状況も考慮して、関係省庁において判断されたい。なお、食品衛生法に基づく暫定規制値については、食品安全委員会おいて検討が行われている食品健康影響評価も踏まえた新たな規制値を早急に定めるよう、ご留意されたい。以上でございます

○班目委員長 よろしゅうございますか。久木田委員、どうぞ。

○久木田委員 文章のタイトルですけれども、原子力災害対策本部から提示されたものでは、「検査計画、出荷制限等の品目、区域の設定・解除の考え方」となっていますけれども、これと合わせなくてよいのですか。

○事務局(都筑管理環境課長) 修正させていただきます。

○班目委員長 それでは、別添のここのところをちゃんと直していただきたいと思います。他に何かございますでしょうか。よろしゅうございますか。それでは、別添のところの題目、これを直したものを原子力安全委員会から原子力災害対策本部長に対しての意見という形で伝えたいと思います。事務局の方で必要な手続を取ってくださいますようにお願いいたします。ご説明ありがとうございました。それでは、本日は、他に審議する事項はございますでしょうか。

○事務局(水間総務課長) ございません。

○班目委員長 よろしゅうございますね。それでは、本日の会合はこれで終了させていただきたいと思います。どうも大変ありがとうございました。

午後 2時34分閉会

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食品安全委員会で検討が行われている食品健康影響評価も踏まえた新たな規制値を、早急に!

2011-07-01 00:02:40 | 防災・減災

 原子力安全委員会から、以下、1)~3)の意見が出されており、


 食品安全委員会は、早急に、食品健康影響評価も踏まえた放射性物質の含有量の規制値を出すべきであると考えます。


 


  こちらでの審議を待つというのでよろしいのでしょうか。

 

放射性物質に係る詳細な検討や効率的な調査審議を行う観点から委員 会の下にワーキンググループを設置する。

    放射性物質 の食品健康 影響に関す るワーキン ググループ

    ワーキンググループで審議中 (最近の議事:23.5.25WG)

    http://www.fsc.go.jp/senmon/sonota/12s_shingichu_ankenn_so.pdf 」


  食品安全委員会の審議経過、探しましたが、探しきれておりません。

 

 

*****原子力安全委員会ホームページ****

 

 

http://www.nsc.go.jp/anzen/shidai/genan2011/genan038/tsuika.pdf

 

 

平成23年6月2日

 

 

原子力災害対策本部長 殿

 

 

原子力安全委員会

 

平成 23 6 2 日付で原子力災害対策特別措置法第 20 条第 5 項 に基づいて意見を求められた件について、同項の規定に基づき別添 の通り意見を述べます。

 

 

 

(別添)

平成23年6月2日付で要請のあった件については、差し支え無い。

 

なお、以下の点に留意すること。

 

1.放射性物質が含まれる可能性がある食品等については、人が経口摂取す る際の安全性を担保することが重要であり、実際に摂取される段階におい て、食品衛生法に基づく暫定規制値を超えないようにすること。

 

2.継続的なモニタリングをおこなうとともに、規制値を超える飲食物が誤って摂取されること等の無いよう、関係省庁の適切な判断により、対策を確実に講ずること。

 

3.食品安全委員会で検討が行われている食品健康影響評価も踏まえた新たな規制値を、早急に定めること。

 

以上

 

 

*******食品安全委員会ホームページ*****

 

 

食品衛生法第6条第2号の規定に基づき定める 放射性物質の指標値について

 

1.背 景

平成23年3月11日に東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故が発生し、その後、周辺環境から通常より高い程度の放射能が検出されたため、 厚生労働省は平成23年3月17日、飲食に起因する衛生上の危害の発生を 防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする食品衛生法の観点 から、原子力安全委員会により示された「飲食物摂取制限に関する指標」を 暫定規制値とし、これを上回る食品については食品衛生法第6条第 2 号に当 たるものとして食用に供されることがないよう通知した。

本暫定規制値は、緊急を要するため食品健康影響評価を受けずに定めたも のであることから、食品安全基本法に基づき食品健康影響評価を依頼し、そ の結果を踏まえ、改めて規制値を定めることとしている。

2.評価依頼の内容

 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条第2号の規定に基づき、有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑い があるものとして、放射性物質について指標値を定めること。

 

3.暫定規制値 別添1

 

4.今後の予定

食品安全委員会の食品健康影響評価の評価結果を受け次第、必要な管理措置について検討

 

5.提出資料一覧

・原子力施設等の防災対策について

(原子力安全委員会 平成22年8月一部改訂)

・放射線緊急時における公衆の防護のための介入に関する諸原則

(ICRP Publication 63)

・CODEX GENERAL STANDARD FOR CONTAMINANTS AND TOXINS IN FOOD AND FEED

(CODEX STAN 193-1995)

 

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