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日本国憲法の一日一条ずつの解説、8月20日は、第20条。信教の自由、政教分離。

2014-08-20 19:35:50 | 日本国憲法

 一日一条ずつの日本国憲法の解説と、自民党案の問題点の考察。
 8月20日は、第20条。

 憲法20条は、信教の自由と、政教分離を規定しています。

 基礎知識の整理の内容を前のブログhttp://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/d5079cb7244faa30b68526e77dab9dd9で書きました。

 政教分離において大事なことは、「個人の信教の自由を厚く保障するとともに、国家と宗教の分離を明確化」することです。
 それは、明治憲法の下、国粋主義の台頭とともに、神社に与えられた国教的地位とその教義は、国家主義や軍国主義の精神的な支柱となった」苦い歴史に基づいてのことです。
 (「 」は、憲法学者故芦部先生『憲法 第5版』150-151ページ)

 最高裁もその経過を、「わが国では、過去において、大日本帝国憲法(以下「旧憲法」という。)に信教の自由を保障する規定(二八条)を設けていたものの、その保障は「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という同条自体の制限を伴つていたばかりでなく、国家神道に対し事実上国教的な地位が与えられ、ときとして、それに対する信仰が要請され、あるいは一部の宗教団体に対しきびしい迫害が加えられた等のこともあつて、旧憲法のもとにおける信教の自由の保障は不完全なものであることを免れなかつた。」と述べています(津地鎮祭事件最高裁判例S52.7.13)。


 自民案を見るに当たり、大事なことは、1)信教の自由が果たして保障されるのか、という視点と、2)政教分離が約束されるのかという視点です。

 以下、自民案と現行憲法の比較ですが、両者1)2)が自民案では、保障されません。



*************
日本国憲法
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


自民案
(信教の自由)
第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない
*************

1)自民案で、信教の自由が果たして保障されるのか

信教の自由で大事な20条1項後段において、自民案は、こっそりと宗教団体の「政治上の権力を行使してはならない。」との文言が削除されています。

宗教団体が、「政治上の権力」を行使できるようにするためではないでしょうか。
結果、明治憲法下で、そうであったように、政治上の権力を行使しうる宗教団体が出る一方で、弾圧される宗教も同時に生じることになります。



2)自民案で、政教分離が果たして約束されるのか

政教分離で大事な20条3項において、

現行憲法:宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない

自民案:特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない

自民案では、二つの意味で国家が宗教活動をすることを可能にしています。

ひとつは、「特定の宗教のための教育」とわざわざ現行憲法では「宗教教育」だったものを限定的に書いています。文言を限定的に書くことは、例外も増えることにつながると思います。

もうひとつは、「ただし書」を付け加え、堂々と国家が宗教活動できる場合を導入したことです。現行憲法下でも、習俗的行為が行えているにも関わらずです。今後は、「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないもの」という漠然不明確な文言を利用して、国の解釈を広げることで、国が行える宗教活動が拡げられていく可能性があります。



 以上、自民案20条にすることは、たいへん危険なことだと思います。

 宗教団体の皆さん、国民の皆さん、本当に自民案でよいですか?
 自民案になれば、「政治的権力を行使」してくる結果、宗教弾圧が生じることが目に見えています。

 冒頭にも趣旨を述べましたが、宗教とよからぬものが結び付くと、悪い戦争への歴史の繰り返しです。

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首相失格。安倍晋三氏は、日本国を守ることはできないし、任せることも当然できません。

2014-08-20 10:44:20 | 国政レベルでなすべきこと
 本当に、日本国を守って下さる首相なら、プレーにはでかけないで、情報収集をまずしたはず。

 情報収集がきちんとなされているなら、プレーはありえない。
 7時半の段階で、大きなニュースになっていました。国民は、広島市の皆さんの安否を心配していた状況です。

 中断したからいいでしょというレベルではなく、プレーをする時点で、情報管理能力の欠如と、首相としての責任感の欠如により、首相失格(違憲な集団的自衛権の閣議決定を強行している段階で、すでに失格ではあるものの)です。




**********時事ドットコム***********************
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2014082000153

広島土砂災害でゴルフ中断=危機管理に万全対応-安倍首相


 安倍晋三首相は20日午前、広島市で発生した土砂崩れ災害への対応のため、山梨県富士河口湖町でプレーしていたゴルフを中断した。2歳男児らが死亡し、少なくとも十数人が生き埋めになっているとみられることから、政府として危機管理に万全を期す考え。
 夏休み中の首相は同日午前7時30分ごろにゴルフ場入りし、森喜朗元首相、茂木敏充経済産業相らとプレーを開始。約2時間後に中断し、いったん近くの別荘に戻り、その後、公用車で別荘を出発、首相官邸に向かった。(2014/08/20-10:17)


***********毎日新聞*****************
http://mainichi.jp/select/news/20140820k0000e010202000c.html
広島豪雨:安倍首相、被害拡大防止を指示

毎日新聞 2014年08月20日 10時49分(最終更新 08月20日 11時11分)


 山梨県で休暇中の安倍晋三首相は20日朝、広島市の豪雨土砂災害を受け、応急対策に全力で取り組み、被害の拡大防止を徹底することなどを指示した。

 首相は同日朝から同県富士河口湖町内で森喜朗元首相らとゴルフをしていたが、被害が拡大していることが判明し、午前9時ごろ、ゴルフを取りやめ、首相官邸に向かった。

 首相指示は(1)被害状況把握と被災者の救命・救助などの災害応急対策に全力で取り組む(2)住民の避難支援などに万全を期す(3)情報提供を的確に行い被害の拡大防止の措置を徹底する−−の3点。首相指示は午前6時半に出され、首相官邸は同8時50分になり、指示内容を公表した。【小田中大】


**************朝日新聞*******
http://www.asahi.com/articles/ASG8N35PBG8NULFA009.html

安倍首相、ゴルフ中断し官邸へ 大雨で情報連絡室を設置

2014年8月20日12時00分

 政府は20日午前4時20分、19日からの大雨について情報連絡室を首相官邸の危機管理センターに設置した。安倍晋三首相は関係省庁に対し、①早急に被害情報を把握し、政府の総力を挙げて救命・救助などの応急対策に全力で取り組む②住民の避難支援などに万全を期す③国民に情報提供を的確に行うとともに、被害の拡大防止の措置を徹底する――ことを指示した。

 首相は20日午前、夏休みで山梨県富士河口湖町で行っていたゴルフを切り上げた。その後、首相官邸で記者団に対し、「救命・救助の態勢を強化するため、自衛隊を数百人規模にするよう指示した」と述べた。

 一方、古屋圭司防災担当相は首相官邸で記者団に、派遣した自衛隊員が合計630人規模となったことを明らかにした。古屋氏は、環境が整い次第、自ら政府調査団の団長として現地入りする考えも示した。
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ネットに匿名性の悪用は通用しません。悪意の書き込みは司法手続きにより特定可能です。

2014-08-20 10:04:43 | メディア・リテラシー

 ネットの匿名性を利用し、名誉棄損、妨害行為を行うひとは、残念かな、おられます。

 しかし、司法手続きにより、悪意のそれら書き込みは、特定することが可能です。

 親御さんや教育委員会においては、この手続きを用いることで、心無い中傷などから、子ども達を守って下さい。


<参考法令>
 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
 いわゆる「プロバイダ責任制限法」

特に4条では、名誉棄損等された投稿がなされた場合、プロバイダに、投稿者の情報の開示を求めることができます。
 名誉棄損の損害の回復の際に、その情報を使うことができるようになります。

 ブログ:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/46c187ebbac775189f5beb5e76a27ba3


*****************東京新聞201/08/19)*********

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中央区の一大事!中央区にカジノは絶対に許しません。築地市場跡に米社カジノ建設検討。

2014-08-20 00:37:22 | マニフェスト2011
 驚きの記事です。

 土壌汚染地に、生鮮食料品の市場を開場できないにもかかわらず、作ろうとしている東京都の愚行以上に驚きです。

 中央区の一大事です。

 中央区にカジノは絶対に許しません。
 一区民として、そのようなばかげた計画自体、排除を求めます。

 みなさん、声を上げて下さい。
 まず、できることは、区民の皆様には、地域の重大課題として、カジノに対する区議会議員、政党の考え方を注視してください。
 早い段階から、芽を摘む必要があります。


*********************************
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NAC3ZN6JTSEG01.html

築地市場跡に米社がカジノ建設検討、お台場に次ぐ都内候補地

8月19日(ブルームバーグ):ラスベガス歓楽街最大のカジノ運営企業、米MGMリゾーツ・インターナショナル は、移転を予定している東京都築地の中央卸売市場の跡地をカジノ建設候補地の1つとして検討している。都内のカジノ建設ではこれまでお台場が候補地だったが、新たな場所が浮上した。
MGMのジェームス・ミューレン最高経営責任者(CEO)はカジノを含めた統合型リゾート(IR)建設の可能性を探るため3月に築地市場を訪れ、調査したという。同社の事業計画に詳しい2人の関係者が明らかにした。
カジノは国内で現在違法だが、自民党議員らが合法化法案を昨年末に国会に提出し、6月に審議入りした。地方自治体では、大阪府・市の他、長崎県や北海道、沖縄県などが誘致への関心を示すなか、都内では歴代知事がお台場を候補地としてきた。築地はお台場よりも都心からのアクセスがよく、外国人観光客が訪れる銀座も近いことから魅力的な立地だとの声が上がっている。
香港の投資銀行CLSAのシニア調査アナリスト、ジェイ・デフィバウ氏によると、お台場に比べて築地は地価こそ高くなるものの、アクセスのしやすさという点でより多くの来訪者が期待できるという。「東京では他に比肩する場所はない」と話す。「カジノ運営業者はコストがかかったとしても非常に魅力的に感じるだろう」と述べた。

銀座から近い立地
国土交通省によると、築地市場周辺の地価は1平方メートルあたり約139万円に対し、お台場周辺では約95万6000円と割安。築地はブランドショップが並ぶ銀座から徒歩圏内で、外国人観光客が利用するホテルのある日比谷周辺も近い。
都の都市整備局、佐藤匡まちづくり推進担当部長によると、築地市場の跡地利用について、カジノを含むIR建設を「対象とするかどうかも現時点で未定」と言う。ただ「新市場への移転コストなどから、一部を民間に売却するのは有力な案の1つ」だと述べた。
東京都ではこれまでに石原慎太郎元知事や猪瀬直樹前知事が、都議会での答弁や所信表明演説を通じ、お台場へのカジノ誘致に関心を示してきた。一方、今年就任した舛添要一知事は6月の会見でカジノ導入について、法的な問題点などを指摘した上で「私にとってこれは優先課題ではありません」と話している。
MGMのグローバルゲーミング開発のシニアバイスプレジデント、エド・バワース氏によると、同社はIR建設には30エーカー(約12万平方メートル)の土地が必要だと考えている。詳細についての言及は控えたものの、お台場と築地が候補地として「浮上している」と述べた。

単独の地権者
バワース氏は「最終的には、都がどこに建てたいかに尽きる」と言う。お台場の開発候補地の地権者は複数に分かれているのに対し、築地市場は都が保有しており、単独の地権者だと建設はスムーズに出来るだろうと述べた。築地市場の敷地面積は23万833平方メートルで、東京ドームおよそ5つ分。
IRやゲーミング調査会社、スペクトラム・アジアの岡本健司取締役は、「築地の魅力は銀座に隣接していること。基本的には銀座の一部」と言う。一方、「お台場というのは都心からやや離れてはいるが、ショッピングやゲーム、エンターテインメント関連の楽しめる施設が充実している。どちらの場所にもそれぞれ魅力的な要素がある」と述べた。
築地市場は1935年に日本橋にあった魚市場などが移転して開場。日本最大の市場として利用されてきたが、施設の老朽化や効率化などを理由に都は2001年に豊洲地区に移転することを決定した。現在、15年度中の建物の完成を目指し工事が行われている。
CLSAは2月のリポートで、カジノが年間400億ドル(約4兆円)の市場を日本に創出するとの見通しを出しており、国内外の企業が解禁を見越して相次いで参入を表明している。
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除染作業員の診断書偽造。防ぐのは、医師と労働基準監督官の正義感。

2014-08-20 00:28:07 | 社会問題
 恐ろしく、悲しい時代になりました。

 予想できたことではありますが。

 働く除染作業員にしても、検診結果が悪く働くことが出来なければ、生活の糧を失う。
 雇う側も、特に下請けの場合、働くひとがいないと仕事をとってこれない。
 働く側も、雇う側も、虚偽の診断書を作成する力学が働くこととなる。

 このことに歯止めをかけるのは、医師の役割、そして正義感をもった労働基準監督官。


*******************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014081902000108.html

【社会】

除染作業員の診断書偽造 下請け「こちらで用意」

2014年8月19日 朝刊

 被ばく労働と健康診断 原発や除染など被ばく労働をする作業員の健康を守るため、雇用会社は通常の健康診断のほかに、雇用時や就業後半年ごとなどに、通常の健康診断とは別に白血球数など詳細な健康診断を受けさせなくてはならないと法令で定められている。雇用会社は、詳細な診断結果を記した健康診断書(《除染等》電離放射線健康診断個人票)を保管し、所轄の労働基準監督署長に報告しなくてはならない。
 東京電力福島第一原発事故に伴う国直轄の福島県田村市の除染作業で、下請け会社が作業員の健康診断書を偽造し、健康診断を受けさせずに作業をさせていたことが分かった。被ばくの危険がある労働は、詳細な血液検査などの健康診断が義務付けられている。法令に違反するだけでなく、作業員の健康への影響が懸念される。 
 下請け会社は、鹿島(東京都港区)を中心とした共同事業体の仕事を請け負っていた松栄ワークス(横浜市、破産手続き中)。鶴見労働基準監督署(神奈川県)は今年六月、同社が四十代の男性作業員を雇う際、健康診断を受けさせなかったなどとして是正の指導をした。
 複数の作業員によると、二〇一二年八月、福島県郡山市の事務所などに集まった際、同社社員らから「健康診断を受けたことにしてください。診断日を(教えるので)覚えておいて」と言われ、田村市の山間部の除染に当たった。
 三十代の男性は「誕生日に受けたことにして」と言われ、日付を書いたメモを渡された。事前に同社に健康診断が必要かと問い合わせた作業員らは、「必要ない」「こちらで用意します」と言われたという。
 四十代の男性は同年十一月に事務所に呼ばれたとき、心当たりのない自分の健康診断書があるのを見つけた。一通は「健康診断書」と書かれ、医師名として女性の名前と印があったが病院名はなかった。もう一通は「除染等電離放射線健康診断個人票」と書かれ、福島県内に実在する病院名と医師名のスタンプなどが押されていた。
 男性が医師に確かめると、スタンプも印鑑も病院で使われているものとは違い、数字の筆跡も医師のものではなかった。
 医師は「うちの診断書ではない。私の名前をかたった偽物です」と断言したという。取材に対し、医師は「取材には応じられない。男性らに聞いてほしい」と話した。
 松栄ワークスの社長には再三連絡を試みたが回答はなかった。元請けの鹿島は「作業員の健康診断の受診状況はコピーの提出を受けて確認していた。まさか偽造とは思わなかった」とコメントした。
 発注者である環境省の担当者は「労働管理は各業者に対応してもらっている。労働者から相談があれば、元請けに確認を取らせ、改善要請する」と話した。
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