「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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憲法28条 労働基本権(団結権、団体交渉権、団体行動権・争議権の労働三権)を保障

2014-08-28 23:00:00 | 日本国憲法
 一日一条ずつの日本国憲法の解説と、自民党改憲案の問題点の考察。

 28日は、28条。

 28条は、労働基本権(団結権、団体交渉権、団体行動権・争議権の労働三権)を保障しています。

 団結権:労働者の団体を組織する権利(労働組合結成権)であり、労働者を団結させて使用者の地位と対等に立たせるための権利。

 団体交渉権:労働者の団体が使用者と労働条件について交渉する権利。交渉の結果、締結されるのが労働協約(労働組合法14条)

 団体行動権:労働者の団体が労働条件の実現を図るため団体行動(争議行為)を行う権利。


 公務員の労働基本権は、現行法上、以下の制限がなされている。

1)警察職員、消防職員、自衛隊員、海上保安庁または刑事施設に勤務する職員

 団結権×、団体交渉権×、団体行動権×

2)非現業の一般の公務員

 団結権○、団体交渉権×、団体行動権×

3)現業の公務員

 団結権○、団体交渉権○、団体行動権×



*****************
日本国憲法
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。


自民党案
(勤労者の団結権等)
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。〔新設〕

******************

 自民党案は、公務員の労働基本権の制限を規定する条項を2項として、新設しています。

 「公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置」として人事院勧告があり、人事院勧告については、全農林警職法事件の最高裁判決で、岸・天野追加補足意見が、勧告が機能しない場合には、その回復を求める争議は合憲であることをのべていることが有名です。

*****全農林警職法事件(昭和48・4・25) 抜粋************
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115747561765.pdf

わが国で、公務員の争議行為の禁止
について論議されるとき、代償措置の存在がとかく軽視されがちであると思われる のであるが、この代償措置こそは、争議行為を禁止されている公務員の利益を国家 的に保障しようとする現実的な制度であり、公務員の争議行為の禁止が違憲とされ ないための強力な支柱なのであるから、それが十分にその保障機能を発揮しうるも のでなければならず、また、そのような運用がはかられなければならないのである。 したがつて、当局側においては、この制度が存在するからといつて、安易に公務員 の争議行為の禁止という制約に安住すべきでないことは、いうまでもなく、もし仮 りにその代償措置が迅速公平にその本来の機能をはたさず実際上画餅にひとしいと みられる事態が生じた場合には、公務員がこの制度の正常な運用を要求して相当と 認められる範囲を逸脱しない手段態様で争議行為にでたとしても、それは、憲法上 保障された争議行為であるというべきであるから、そのような争議行為をしたこと だけの理由からは、いかなる制裁、不利益をうける筋合いのものではなく、また、 そのような争議行為をあおる等の行為をしたからといつて、その行為者に国公法一 一〇条一項一七号を適用してこれを処罰することは、憲法二八条に違反するものと いわなければならない。

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 自民党案第二項は、このような条文を新設しなくとも現状公務員の争議行為の制限はなしえているため、真に必要な条文であるかどうかは、議論が必要です。

 公務員の皆様、いかがお考えでしょうか。
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築地市場移転問題:築地を守る裁判、本日8月28日午前11時~東京地裁703号法廷 

2014-08-28 11:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 以下、築地市場移転問題の裁判の原告団の一人水谷さんの案内文です。

 ご注目下さい。

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8月28日(木)築地市場移転候補地として汚染地購入問題裁判。石原慎太郎氏に賠償請求



【転送、拡散歓迎!】「築地市場移転問題」汚染地購入裁判のご案内

 直前のご案内で失礼いたします。東京都が汚染地を汚染地無しの価格で不正に購入した問題について、購入時期(H18年、H23年)に応じ二つの裁判が同時進行していますが、8月28日(木)H23年分についての公判があります。下記ご案内します。



■平成23年公金返還訴訟(2011年購入分)

8月28日(木)11時~@東京地裁703号法廷

報告会(法廷終了後) 場所:弁護士会館予定(弁護士会館は地裁の隣にあります。)



 H13年2月21日 石原都知事が本会議で「移転候補地は豊洲」と言明しました。直後の都議会で都は「土壌汚染につきましては(中略)市場用地として支障が無いことを確認して購入するという考えでおります。」と答弁しています。
 はたしてそうだったでしょうか。  


 東京ガスによる膨大な量の残置汚染があったにも関わらず、汚染無しの価格で土地を購入した結果、現時点で762億円もの汚染対策費用が市場会計から支出されています。


 しかしH14年に都は既に、東京ガスが都に提出した状況調査報告書により(その当時の荒い調査においてでさえ)大量の残置汚染が発生することを知っていました。知った上で都は築地の関係者や都民を欺き、汚染を無いものとして市場用地を取得しました。都は文字通り、覆土により汚染を覆い隠すことができると考えたのでしょう。市場で働く人の健康や安全な食糧供給など、まったく念頭にない石原都知事のやり方に、築地関係者の中には「裏切られた」と感じている人達もたくさんいます。


 後に(反対運動の成果でなどで)開催されることになった専門家会議(H19年開始)で、都の汚染隠しが見つかりましたが、都はそれを誤魔化す為、姑息にも「市場用地なので手厚い対策をする」と追加対策を説明しました。その少し前のH18年当時、都議会では「汚染は処理基準以下に」「残置すれば東京ガスの責任」とした虚偽答弁が繰り返されましたが、そのことについてはもう一つの公金支出裁判の高裁判決では「答弁内容の適否は,一般的には,それ自体石原らや東京都の政治的責任等が問われるべき問題」として、虚偽答弁の事実を認めています。(判決は請求の期間を過ぎたとの理由で却下され、現在上告中)


 汚染問題ばかりではなく、流通問題など非民主的な計画の進め方について、東京都は猛烈な批判を浴び続けています。

 都の強引な進め方を止めるためには消費者も市場関係者も、絶えず監視を続けることが最大の力となると信じます。裁判の傍聴にも是非ご参加下さい。

―――――――――― (以上報告)築地移転問題関連裁判の原告メンバー 水谷和子 連絡先 mizunoyaka@ezweb.ne.jp
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