月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題。
二回の説明会(規則第6条1項)が開かれましたが、説明責任を果たしたとはいえないものでした。
このような状態のままで、まちづくり基本条例規則の第7条以下の手続きを進めないことを求める要望書を中央区に本日5/9に提出を致しました。
あわせて、住民に計画の進捗状況を、ニュースレターなどを使って丁寧に伝えて行くように準備組合を指導することを中央区に求めました。
この点について、準備組合から中央区に入っている情報と、私が中央区にお伝えした情報が異なっているということでもありましたので、ご確認をお願いしたいと思います。
*********要望書***********************
平成29年5月9日
中央区長
都市整備部長 御中
第一回平成29年4月27日、第二回同5月7日に開催された「月島三丁目南地区市街地第一種市街地再開発事業 中央区まちづくり基本条例に基づく説明会」に両日参加をし、住民の皆様と準備組合との質疑のやりとりを拝聴した上で、以下の要望をさせていただきます。
【要望1】
中央区まちづくり基本条例に基づく説明会は終わったとは言えないので、準備組合が、住民に対し、説明責任を果たすまでは、まちづくり基本条例に基づく手続きは進めないことを要望致します。
理由1:2回の説明会の場で、準備組合は、説明責任を果たしていないこと。
私は、第一回の説明会のあと、本事業に抱いた7つの疑問点について質問状を説明会翌日28日に準備組合様に手渡しをし、回答を5月7日までの期限で求めたところですが、回答が準備できない旨のご返信をいただきました。
第二回の説明会では、私は、その回答を得た上で、意見を述べたかったのですが、それがかないませんでした。少なくとも1名の住民への説明責任を果たしていないことになります。
さらに、第二回の説明会では、「質問の時間が少なく、十分な議論がなされていない」という指摘も質疑の終盤において複数ありました。私のように説明不足を感じる方や意見を言えていない方がまだ、多数おられる可能性があります。
二回の説明会をなしたことをもって、まちづくり基本条例で要請される住民への説明(中央区まちづくり基本条例に定める開発計画への反映事項並びに開発事業に係る協議及び改善指導に関する規則第6条1項・第7条参照)を完了したとは到底言えない状態にあると考えます。
第三回、第四回と引き続き説明会を開催するなどして住民の方々への説明責任を十分に果たし終えたことを受けて、まちづくり基本条例に基づく手続きを進めることを中央区に求めます。
理由2:そもそも、説明会で提出された計画案は、計画地内の借家人・賃借人の意見を一切反映させずにつくられた住民の合意形成を欠いた未成熟な計画案であったこと。
私たちの所属する医療法人へも、なんらの事前説明なく、今回の説明会が開催されました。本来、計画地内に存する権利に変動を生じるすべての関係者に、あいさつだけでもするのが常識であると思われるのに、たいへん残念に思っています。
また、第二回説明会で重要論点になったひとつのこととして、説明会提出資料で出された計画案では、「未だに、借家人・賃借人の意見を聴いていないし、まだ、聴く場面ではない」とのことでした。説明会で説明されたものは、計画地内の借家人・賃借人らの住民の合意形成を欠いた未成熟な計画案であったということになります。
計画案は、借家人・賃借人の意見も聴き作って行くことが、準備組合の前身の協議会の場で約束されたはずであり、その約束の履行が、今回の案を作成する中でなされておりません。明らかな住民との約束違反であると考えます。
言うまでもなく、本事業は、単なる私有地の建て替えではなく、公益的な都市計画変更を伴う計画であり、地権者だけではなく、周辺の住民や借家人・賃借人の理解がなくして実現できないものです。
本件事業の公益的な性格を鑑み、すべての住民の意見を聴取し反映した計画案を作成した上で、まちづくり基本条例に基づいた説明会を開催し直すことを要望致します。
【要望2】
ニュースレターの計画地内や周辺住民への配布をすること及び、権利変動を受ける者や計画地内のすべてのかたが準備組合やその理事会への参加や傍聴を可能にする開かれた運営をするように、準備組合に指導することを要望致します。
理由:
本事業は、本来なら現状の中央区の都市計画では不可能な場所において、第一種市街地再開発事業を、都市計画変更を加えることで、可能にするものです。
上述同様に、公益的な都市計画変更を、地域の住民の皆様にも同意をお願いする以上は、開かれた運営が求められます。
本事業により、権利変動が生じる可能性のあるすべての皆様や、日影・風害・騒音・振動など影響を受ける住民の皆様に、逐次、計画の進行状況をお知らせし説明責任を果たし、計画への理解を求めていく義務が準備組合にはあると考えます。ところが、その説明責任を果たしていこうとする態度が説明会では、準備組合に見受けられなかったため、要望致します。
以上
どうか、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
二回の説明会(規則第6条1項)が開かれましたが、説明責任を果たしたとはいえないものでした。
このような状態のままで、まちづくり基本条例規則の第7条以下の手続きを進めないことを求める要望書を中央区に本日5/9に提出を致しました。
あわせて、住民に計画の進捗状況を、ニュースレターなどを使って丁寧に伝えて行くように準備組合を指導することを中央区に求めました。
この点について、準備組合から中央区に入っている情報と、私が中央区にお伝えした情報が異なっているということでもありましたので、ご確認をお願いしたいと思います。
*********要望書***********************
平成29年5月9日
中央区長
都市整備部長 御中
第一回平成29年4月27日、第二回同5月7日に開催された「月島三丁目南地区市街地第一種市街地再開発事業 中央区まちづくり基本条例に基づく説明会」に両日参加をし、住民の皆様と準備組合との質疑のやりとりを拝聴した上で、以下の要望をさせていただきます。
【要望1】
中央区まちづくり基本条例に基づく説明会は終わったとは言えないので、準備組合が、住民に対し、説明責任を果たすまでは、まちづくり基本条例に基づく手続きは進めないことを要望致します。
理由1:2回の説明会の場で、準備組合は、説明責任を果たしていないこと。
私は、第一回の説明会のあと、本事業に抱いた7つの疑問点について質問状を説明会翌日28日に準備組合様に手渡しをし、回答を5月7日までの期限で求めたところですが、回答が準備できない旨のご返信をいただきました。
第二回の説明会では、私は、その回答を得た上で、意見を述べたかったのですが、それがかないませんでした。少なくとも1名の住民への説明責任を果たしていないことになります。
さらに、第二回の説明会では、「質問の時間が少なく、十分な議論がなされていない」という指摘も質疑の終盤において複数ありました。私のように説明不足を感じる方や意見を言えていない方がまだ、多数おられる可能性があります。
二回の説明会をなしたことをもって、まちづくり基本条例で要請される住民への説明(中央区まちづくり基本条例に定める開発計画への反映事項並びに開発事業に係る協議及び改善指導に関する規則第6条1項・第7条参照)を完了したとは到底言えない状態にあると考えます。
第三回、第四回と引き続き説明会を開催するなどして住民の方々への説明責任を十分に果たし終えたことを受けて、まちづくり基本条例に基づく手続きを進めることを中央区に求めます。
理由2:そもそも、説明会で提出された計画案は、計画地内の借家人・賃借人の意見を一切反映させずにつくられた住民の合意形成を欠いた未成熟な計画案であったこと。
私たちの所属する医療法人へも、なんらの事前説明なく、今回の説明会が開催されました。本来、計画地内に存する権利に変動を生じるすべての関係者に、あいさつだけでもするのが常識であると思われるのに、たいへん残念に思っています。
また、第二回説明会で重要論点になったひとつのこととして、説明会提出資料で出された計画案では、「未だに、借家人・賃借人の意見を聴いていないし、まだ、聴く場面ではない」とのことでした。説明会で説明されたものは、計画地内の借家人・賃借人らの住民の合意形成を欠いた未成熟な計画案であったということになります。
計画案は、借家人・賃借人の意見も聴き作って行くことが、準備組合の前身の協議会の場で約束されたはずであり、その約束の履行が、今回の案を作成する中でなされておりません。明らかな住民との約束違反であると考えます。
言うまでもなく、本事業は、単なる私有地の建て替えではなく、公益的な都市計画変更を伴う計画であり、地権者だけではなく、周辺の住民や借家人・賃借人の理解がなくして実現できないものです。
本件事業の公益的な性格を鑑み、すべての住民の意見を聴取し反映した計画案を作成した上で、まちづくり基本条例に基づいた説明会を開催し直すことを要望致します。
【要望2】
ニュースレターの計画地内や周辺住民への配布をすること及び、権利変動を受ける者や計画地内のすべてのかたが準備組合やその理事会への参加や傍聴を可能にする開かれた運営をするように、準備組合に指導することを要望致します。
理由:
本事業は、本来なら現状の中央区の都市計画では不可能な場所において、第一種市街地再開発事業を、都市計画変更を加えることで、可能にするものです。
上述同様に、公益的な都市計画変更を、地域の住民の皆様にも同意をお願いする以上は、開かれた運営が求められます。
本事業により、権利変動が生じる可能性のあるすべての皆様や、日影・風害・騒音・振動など影響を受ける住民の皆様に、逐次、計画の進行状況をお知らせし説明責任を果たし、計画への理解を求めていく義務が準備組合にはあると考えます。ところが、その説明責任を果たしていこうとする態度が説明会では、準備組合に見受けられなかったため、要望致します。
以上
どうか、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。