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中野区障害児保育事業運営要綱 

2016-09-25 12:17:06 | 各論:障害児保育、医...

障害児保育を考える参考資料として、中野区の障害児保育事業運営要綱を見てみます。


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中野区障害児保育事業運営要綱

1999年3月31日

要綱第77号

中野区障害児保育事業運営要綱(昭和56年中野区要綱第54号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害児等に係る保育所等の利用及び保育に関し必要な事項を定め、集団保育をすることにより健全な社会性の成長及び発達を促進させ、障害のある児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この要綱において、「保育所等」とは、保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定による同法第19条第1項第1号に掲げる区分の認定に係る児童の利用の場合を除く。)又は小規模保育事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。以下同じ。)をいう。

(対象児童)

第2条 この要綱による障害児保育事業の対象児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で区長が保育所等の利用を承諾したものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度が3級の者

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民精発第58号)別表第1に規定する知的障害の程度が3度の者

(3) 身体の機能、行動発達又は知的障害の程度が前2号と同程度の者

(4) 身体の機能、行動発達又は知的障害の程度が前3号より軽度の者

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害のある児童又は発達の支援が必要な児童で、区長がこの要綱に基づき集団保育が可能であると認めた者

(実施施設)

第3条 この要綱による障害児保育事業は、保育所等に係る施設において実施する。

(利用人員)

第4条 保育所等における対象児童の利用人員は、次の各号に掲げる保育所等の区分ごとに当該各号に定める人数とする。ただし、すでに保育所等を利用している児童が対象児童に該当することにより、当該各号に定める人数を超えることとなる場合は、この限りでない。

(1) 利用定員が60人以下の保育所等 2人まで

(2) 利用定員が61人以上120人未満の保育所等 3人まで

(3) 利用定員が120人以上の保育所等 4人まで

2 前項の規定にかかわらず、同一年齢のクラスに所属する対象児童の人数は、原則として1人とする。ただし、第2条第4号に該当する児童については、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、小規模保育事業における対象児童の利用人員は、1人とする。ただし、すでに小規模保育事業を利用している児童が対象児童に該当することにより、当該利用人員が1人を超えることとなる場合は、この限りでない。

(保育時間)

第5条 対象児童の保育時間は、午前8時30分から午後5時までの間の8時間以内とする。ただし、保育所等の施設長又は管理者(以下「園長等」という。)は、保護者及び児童の状況から保育が必要と判断した場合は、延長することができる。

(職員の配置)

第6条 区長は、中野区保育所条例(昭和36年中野区条例第3号)第1条に定める保育所(同条例第3条第1項に規定する指定管理者が管理するものを除く。以下同じ。)について、現に利用している対象児童の数及び障害の状況並びに施設の規模その他当該保育所の実態に応じて、必要な職員を配置するものとする。

(判定手続)

第7条 子ども教育部保育園・幼稚園分野統括管理者(以下「統括管理者」という。)は、保育所等の利用を希望する児童が第2条各号のいずれかに該当すると思われるときは、当該児童について面接を行う。

2 統括管理者は、前項の面接を行ったときは、その結果を児童調査表(別記第1号様式)及び発達状況表(別記第2号様式)に記録する。

3 区長は、次条の保育判定会議において集団保育が可能であると判定された場合は、保育所等の利用の可否を決定する。

4 区長は、保育判定会議において集団保育が困難と思われると判定された場合は、第9条の障害児保育審査会を経て、保育所等の利用の可否を決定する。

(保育判定会議)

第8条 第2条各号のいずれかに該当する児童(統括管理者が判定の必要がないと認めた児童を除く。)の保育所等の利用の可否の判定等を円滑に行うため保育判定会議を設け、次に掲げる事項を行う。

(1) 集団保育の可否についての判定

(2) 前号に掲げる事項のほか、区長が必要と認める事項

2 保育判定会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 統括管理者

(2) 子ども教育部入園相談施策執行責任者

(3) 子ども教育部長が指定する保育指導担当者

(4) 子ども教育部保育園・幼稚園分野の保育指導担当者

(5) 中野区保育所条例第1条に定める保育所の園長のうち統括管理者が障害児保育担当園長として指定した者

(6) 前各号に掲げる者のほか、統括管理者が必要と認めた職員

3 保育判定会議は、必要に応じて統括管理者が招集し、主宰する。

(障害児保育審査会)

第9条 第2条各号のいずれかに該当する児童の保育所等の利用の可否の判定等を適正かつ公平に行うため、障害児保育審査会(以下「審査会」という。)を設け、次に掲げる事項を審査する。

(1) 保育判定会議において集団保育が困難と思われると判定された児童の利用又は利用継続の可否の審査

(2) 前号に掲げる事項のほか、区長が必要と認める事項

2 審査会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 前条第2項第1号から第4号までに掲げる者

(2) 前項第1号の児童が利用を希望し、又は利用している保育所等の園長等及び嘱託医

(3) 専門の医師

(4) 前3号に掲げる者のほか、統括管理者が必要と認めた職員

3 審査会は、第1項第1号の児童が利用を希望する保育所等において当該児童に対して14日以内の行動観察を行い、行動観察記録(別記第3号様式)により報告するよう区長に申し出ることができる。

4 前項の行動観察の経費は、中野区の負担とする。

5 審査会は、必要に応じて統括管理者が招集し、主宰する。

(利用承諾の解除)

第10条 区長は、利用中の対象児童について保育所等における保育が不適当であると判断し、中野区児童福祉法施行規則(平成10年中野区規則第26号)第11条第1項の規定により利用承諾を解除するときは、審査会の審査を経て行う。

(報告)

第11条 園長等は、利用中の対象児童の発達状況について児童発達調査及び支援紹介表(別記第4号様式)により、毎年1回区長に報告しなければならない。

2 園長等は利用中の児童が新たに対象児童に該当すると思われるときは、その都度児童発達調査及び支援紹介表により区長に報告しなければならない。

3 区長は、前2項の報告を受けたときは、当該保育所等における当該児童の状況について保育中の行動を観察した上で保育判定会議に諮るものとする。

(関係機関との連携)

第12条 統括管理者及び園長等は、対象児童の養育者又は保護者の相談に応じ、適切な指導を行うため、中野区すこやか福祉センターその他の関係機関との連携を図るものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この要綱は、1999年4月1日から施行する。

2 もみじやま保育園障害児保育運営要綱(昭和62年中野区要綱第36号)は、廃止する。

附 則(2001年3月30日要綱第107号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日要綱第104号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月1日要綱第42号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月29日要綱第74号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2013年8月23日要綱第119号)

この要綱は、2013年9月1日から施行する。

附 則(2015年3月30日要綱第29号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。
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