ふるさと納税のありかたは、中央区の財政にも関わる重要課題です。
判決の内容も理解せねば…
*******毎日新聞2020.7.1************
https://mainichi.jp/articles/20200701/ddm/012/010/108000c
ふるさと納税訴訟を巡る経過
2008年 4月 ふるさと納税制度創設
17年 4月 総務省が「返礼割合は寄付額の3割以下」と通知
18年 4月 総務省が「返礼品は地場産品に限る」と通知
19年 2月 泉佐野市が「アマゾン」のギフト券を贈り始める
4月 18年11月以降も通知に従わなかった自治体を、ふるさと納税の新制度から除外すると総務省が告示
5月 総務省が泉佐野市など4市町の除外を決定
6月 ふるさと納税の新制度がスタート
9月 国地方係争処理委員会が、除外の再検討を総務省に勧告。その後、同省は除外継続を決定
11月 泉佐野市が除外取り消しを求め提訴
20年 1月 大阪高裁が、泉佐野市の請求を棄却
6月 2日 最高裁で上告審弁論
8日 泉佐野市が特別交付税の減額取り消しを求めて提訴
30日 最高裁が泉佐野市の逆転勝訴判決
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