昨日のブログでも書きましたが、食品の暫定基準の見直しを早急にすべきであると考えます。http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1897cfb817e002f3ffad47bf1897fb06
これは、原子力安全委員会の委員の皆様も指摘されている点です。
6月27日第47回原子力安全委員会の発言をそのまま引っ張ってきます。
「○代谷委員 ご説明ありがとうございました。ここでもお書きになっているのですが、この場合の食品の規制ということについて、暫定値というのをずっと、今まで、暫定規制値以下というような形で使われているわけなんですけれども、暫定規制値というのは、やはりあくまでも、これは暫定なもので、防災のこういう状況がそれほど長く続くという形で定められたものではないということ。今までも、そのお話をさせていただいているのですが、やはり、こういうある程度の期間続くというようなことになりましたら、食品安全委員会ですか、そちらの方でこの規制値について、やはりちゃんとしたものを新たに作っていただく。それを基に規制していただくというのが、やはり必要になってくるのではないかというように思います。今のところは、それがないので、これを使われるということは理解いたしますけれども、できるだけ、そういう方向での努力、できるだけ、早く定めるということでお願いしたいというように思います。」
そして、下記、「食品衛生法に基づく暫定規制値については、食品安全委員会において検討が行われている食品健康影響評価も踏まえた新たな規制値を早急に定めるよう、ご留意されたい。 」という考え方を、原子力災害対策本部長に、原子力安全委員会の考え方としてあげています。(第47回原子力安全委員会資料第3 - 2 号 http://www.nsc.go.jp/anzen/shidai/genan2011/genan047/siryo3-2.pdf
)
同じ助言は、昨日のブログでも抜粋しましたが、6月2日にも出されています。(第38回原子力安全委員会 追加資料http://www.nsc.go.jp/anzen/shidai/genan2011/genan038/tsuika.pdf)
6月2日に助言があり、再度同内容の助言が6月27日にもされています。
食品安全委員会は、どのように進行しているのか、注目せねばなりません!
*****食品安全委員会のホームページより*****
食品安全委員会 放射性物質の食品健康影響評価に関する
ワーキンググループ(第5回)議事次第
http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20110616so1
1.開催日時及び場所
日 時:平成23年6月16日(木) 16:00~18:00
場 所:食品安全委員会中会議室 (赤坂パークビル22階)
2.出席専門委員(11 名)(敬称略)
圓藤 吟史
川村 孝
佐藤 洋
津金昌一郎
手島 玲子
花岡 研一
村田 勝敬
山添 康
吉田 緑
吉永 淳
鰐渕 英機
出席専門参考人(5名)(敬称略)
佐々木康人 滝澤 行雄 中川 恵一
祖父尼俊雄 寺尾 允男
欠席専門委員(2名)(敬称略)
遠山 千春 林 真
3.議 事
(1)放射性物質の食品健康影響評価について
(2)その他
4.配布資料
資料1 放射性物質の食品健康影響評価の進め方(たたき台)
放射性物質の食品健康影響評価の進め方(たたき台)
1 評価要請を受けた個別の核種及び関連して評価が必要と考えられたストロンチウムに
ついて情報を整理した上で、核種個別に評価を実施すべきものか否かを判断する。
2 個別に評価する必要性が高くないと考えられた核種については、基本的には、実効線
量( Sv )で評価結果を示す方針で検討を進める。
α核種の中で情報の乏しいアメリシウムとキュリウムについては、プルトニウムと併せ
て評価することを検討する。
また、α核種とβ核種を合わせた実効線量として検討すべきか、α核種とβ核種を区
別して実効線量を示すべきかについては検討課題。(α核種の実際のモニタリング結果
等についても留意する必要あり)
3 低線量における影響評価に関しては、比較的高線量で得られた放射線影響に基づく閾
値なしの直線( LNT )仮説に基づき、ICRP はPublication 103 (2007)でリスク係数を示し
ている。現在、比較的低線量(例えば100mSv 未満)における生体影響に関する情報が
ある試験デザインのしっかりとした論文等を整理し、一定の安全性が推測される範囲が
示せるかどうか検討しているところであるが、その検討結果を踏まえて、ICRP のリスク係
数の取扱いについて検討する必要がある。
4 情報の整理においては、被ばくの時期、期間等について、可能な範囲で確認する。特に
感受性の強い時期(例えば胎児期等)におけるデータについては留意する。
資料2 モニタリングによるα核種の検出状況
資料3 ウランとりまとめ(案)
資料4 プルトニウムとりまとめ(案)
資料5 アメリシウムとりまとめ(案)
資料6 キュリウムの概要
参考1 ICRP Publication103(国際放射線防護委員会の2007 年勧告)
参考2 放射性物質の評価とりまとめの骨子
参考3 放射性物質の食品健康影響評価の基本的考え方
参考4 放射性物質に関する緊急とりまとめ
参考5 原子炉の使用済燃料中に含まれる核種
食品安全委員会 放射性物質の食品健康影響評価に関する
ワーキンググループ(第6回)議事次第
http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20110630so1
開催日: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011(平成23)年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品安全委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)放射性物質の食品健康影響評価について (2)その他
|
*****食品安全委員会 資料以上****
*****原子力安全委員会 資料***** http://www.nsc.go.jp/anzen/shidai/genan2011/genan047/siryo3-2.pdf
平成23年6月27日
原子力災害対策本部長 殿
原子力安全委員会
平成23 年6 月27 日付で原子力災害対策特別措置法第20 条第6 項に基づいて助言を求められた件について、同項の規定に基づき別添の通り助言します。
第47回原子力安全委員会資料第3 - 2 号
(別添)「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」について
平成23年6月27日付で要請のあった、標記の件については、関係省庁の知見と既に行っている原子力安全委員会からの技術的助言等を活用し、食品の摂取状況も考慮して、関係省庁において判断されたい。
なお、食品衛生法に基づく暫定規制値については、食品安全委員会において検討が行われている食品健康影響評価も踏まえた新たな規制値を早急に定めるよう、ご留意されたい。
*****資料以上****
*****以下、関連部分の議事録**** http://www.nsc.go.jp/anzen/soki/soki2011/genan_so47.pdf
○班目委員長 3番目の議題に移りたいと思います。次の議題は、平成23年6月27日付けで原子力災害対策本部長からの「福島第一原子力発電所に係る原子力災害対策特別措置法第20条第6項に掲げる事項について」というものでございます。本件に関しましては、原子力災害対策本部事務局の白井様、それから、厚生労働省輸入食品安全対策室の道野室長、農林水産省消費・安全政策課の嘉多山課長にご出席いただいてございますが、まずは、ご説明を白井様及び道野室長からよろしくお願いいたします。
○説明者(白井原子力災害対策本部事務局) それでは説明させていただきます。
まず、私、白井の方からこの資料の番号でいきますと、第3-1号の資料に基づきまして、最初のページからご説明させていただければと思います。
食品の出荷制限等につきましては、原子力安全委員会の委員の皆様等はじめ、いろいろ適切なるご助言をいただきながら、対応してまいっているところでございますけれども、この文章にありますとおり、東京電力株式会社福島第一原子力発電所におきまして発生した事故に関して、平成23年4月4日付けで原子力災害対策本部としまして、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」というものを取りまとめて公表しているところでございます。
今般、この考え方についていろいろな知見の蓄積等もありまして、それを踏まえて、変更するということが必要となってきておりますので、原子力災害対策特別措置法第20条第6項の規定に基づきまして、下記の事項について助言を求めるものでございます。
記の下のところでございますけれども、東京電力福島第一原子力発電所事故から約3か月が経過しまして、食品からの放射性ヨウ素の検出レベルが低下してきております。その一方で、一部の食品からは暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されていること等出てきておりますので、これらを踏まえまして、4月4日付けの文書を今の内容で改正していく、ということを考えているところでございます。
ひとつ目といたしまして、食品中の放射性物質超過事例を踏まえ、検査計画の策定を求める対象自治体を追加すること。次のページにいきまして、2つ目、国民の摂取量の多い食品を検査対象品目に追加すること。3つ目、検査の頻度は、従前通り原則として、週一回程度とするが、出荷時期が限定されている品目については、出荷時期3日前以降の出荷初期段階で検査を実施すること。4つ目、出荷制限等の解除の条件に、放射性セシウムを勘案した条件、ヨウ素に比べて半減期が長いという特徴がございますので、直近1か月以内の検査結果が、全て暫定規制値以下であること等を追加すること。それから5つ目、個別品目の取扱いとして、茶、水産物及び麦を追加すること。 以上でございます。なお、その後に参考としまして、この「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の本文について添付させていただいておりまして、これについて厚生労働省、あるいは農林水産省の方から補足をさせていただければと思います。
○説明者(道野輸入食品安全対策室長) それでは、参考資料、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」案につきまして、ご説明申し上げます。
昨日までに、食品中の放射性物質の検査、全部で6,000件やっております。397件の暫定規制値を超える食品が発見されております。趣旨にございますように、4月4日付けで、本考え方について取りまとめております。その後、白井さんから説明あったとおり、放射性ヨウ素の検出レベルが低下する一方、一部の食品から放射性セシウムが検出されているというような状況でございます。
現時点の知見に基づき、食品の出荷制限等の要否を適切に判断するための検査計画・結果に基づく出荷制限等の必要性の判断、解除の考え方について、再整理をしようというものでございます。ただ、この改正につきましては、放出された放射性物質の性質と、食品からの検出状況等々を踏まえて、事故直後の放射性ヨウ素の降下により影響を受けやすい食品に重点を置いた、そういったものから放射性セシウムの影響、それから、国民の食品摂取の実態等を踏まえたものに充実しようという基本的な考え方でございます。特に、国民の食品から受ける放射線量について、適確に推定ができるようにという趣旨でございます。
主な改正内容について、かいつまんで、ご説明申し上げます。資料は2ページ目でございますけれども、対象自治体につきましてでございますが、影響の出た都道府県が、だんだんと広がってきているということがございまして、従来、出荷制限等を指示した自治体に加えて、その隣接の自治体といったことで、福島県以下、静岡県までの県が対象になっております。その他に放射性物質の検出状況等を踏まえ、別途、指示する自治体ということでございます。 それから、対象品目でございますけれども、従来どおり、暫定規制値を超える放射性物質が検出された品目に加えまして、先ほど申し上げたように、国民の摂取量を勘案した主要品目という項を立てております。参考として、平成20年度の国民健康栄養調査の摂取量上位品目について例示をしてございます。その他につきましては、特段変更はございません。
それから3ページ目でございますけれども、検査の頻度ということでございました。従来から出荷が始まる、特に出荷時期が限定されている品目については、出荷が始まる時期に、概ね、検査をやってもらっているわけでございますけれども、これにつきましても明記をするということで、時期が限られているものについては、出荷開始3日前以降の出荷初期の段階で検査を実施し、その他の品目については、定期的に検査を実施するというふうな整理にしてございます。 それから、あと解除の条件でございます。他のところについては、特に、設定条件については、特段大きな改正はございません。4番目の国が行う出荷制限、摂取制限の品目・区域の解除というところの5ページ目でございますけれども、従前、3回連続、1週間間隔で検査をして暫定規制値以下と、これは放射性ヨウ素を勘案した解除条件であったわけでございますけれども、5ページ目の(2)にございますとおり、放射性セシウムにつきましても、新たに解除の基準を設定してございます。内容といたしましては、当該区域毎に原則として1市町村当たり3か所以上、直近1か月以内の検査結果が全て暫定規制値以下とする。過去に、暫定規制値を超えた市町村は、必ず検査をするというふうに定めてございます。それから5ページ目の下の方になりますけれども、その他ということで、個別品目についての取扱いを定めたものを別添として、従来から野菜、乳について定めておったわけでございますけれども、これに茶、水産物、麦類を追加してございます。基本的には原則と同じでございますけれども、茶については、例えば茶期、一番茶、二番茶、三番茶と分けた考え方、水産物につきましては内水面、それから沿岸、それから回遊魚、それぞれデータの出てき方が違っていたり、それから、あと制限をする場合の漁業権や漁業の許可の設定の仕方が、行政的にも違うということもございまして、分けてございます。また、麦につきましては、全量ロット検査が可能ということがあって、そういったことを含めた検査のやり方というものを定めたものでございます。以上でございます。
○班目委員長 どうもありがとうございました。それでは、本件に関しまして、ご意見、ご質問お願いしたいと思いますが。代谷委員お願いします。
○代谷委員 ご説明ありがとうございました。ここでもお書きになっているのですが、この場合の食品の規制ということについて、暫定値というのをずっと、今まで、暫定規制値以下というような形で使われているわけなんですけれども、暫定規制値というのは、やはりあくまでも、これは暫定なもので、防災のこういう状況がそれほど長く続くという形で定められたものではないということ。今までも、そのお話をさせていただいているのですが、やはり、こういうある程度の期間続くというようなことになりましたら、食品安全委員会ですか、そちらの方でこの規制値について、やはりちゃんとしたものを新たに作っていただく。それを基に規制していただくというのが、やはり必要になってくるのではないかというように思います。今のところは、それがないので、これを使われるということは理解いたしますけれども、できるだけ、そういう方向での努力、できるだけ、早く定めるということでお願いしたいというように思います。
○班目委員長 是非、その点は、よろしくお願いしたいと思います。他に何かございますでしょうか。久住委員、お願いします。
○久住委員 私も代谷委員のご意見に賛成なんですが、原子力安全委員会は必要であれば放射線防護の国際的な考え方が、どうであるかといったような立場から助言をさせていただきますが、ただ、それぞれのことにつきましては、個別のことにつきましては、やはりそこに関連しておられる省庁でないと、私どもは細かいこと、細かいことというのは、大変失礼な言い方ですけれども、具体的なことが分かりませんので、是非、きめ細かくどのように考え方を決めて、そして関係者がどのように納得されるかということは、丁寧に対応していただきたいと思います。
放射線の問題というのは、特に、食品の問題、あるいは、飲み水の問題というのは、関係される方が非常に多いわけですし、そして国際的にも、また、それは問題になりますので、どうかきめ細かく対応していただけるようにお願いしたいと思います。
○班目委員長 この件も、是非、よろしくお願いいたします。他に何かございますでしょうか。よろしゅうございますか。 本件は、実は、事前に説明を受けておりまして、委員会で議論もしてきたところでございます。今、代谷委員、久住委員からも意見がありましたけれども、そういうことも含めて、原子力安全委員会としての意見案を取りまとめた資料を資料第3-2号として、既に準備してございます。
それでは、これの読上げを事務局からよろしくお願いいたします。
○事務局(都筑管理環境課長) 資料第3-2号に基づきまして、読み上げさせていただきます。原子力災害対策本部長宛ての原子力安全委員会の文書でございます。
読み上げます。
平成23年6月27日付で、原子力災害対策特別措置法第20条第6項に基づいて助言を求められた件について、同項の規定に基づき別添のとおり助言します。 別添、「検査計画、出荷制限の設定・解除の考え方」について、平成23年6月27日付で要請のあった、標記の件については、関係省庁の知見と既に行っている原子力安全委員会からの技術的助言等を活用し、食品の摂取状況も考慮して、関係省庁において判断されたい。なお、食品衛生法に基づく暫定規制値については、食品安全委員会おいて検討が行われている食品健康影響評価も踏まえた新たな規制値を早急に定めるよう、ご留意されたい。以上でございます。
○班目委員長 よろしゅうございますか。久木田委員、どうぞ。
○久木田委員 文章のタイトルですけれども、原子力災害対策本部から提示されたものでは、「検査計画、出荷制限等の品目、区域の設定・解除の考え方」となっていますけれども、これと合わせなくてよいのですか。
○事務局(都筑管理環境課長) 修正させていただきます。
○班目委員長 それでは、別添のここのところをちゃんと直していただきたいと思います。他に何かございますでしょうか。よろしゅうございますか。それでは、別添のところの題目、これを直したものを原子力安全委員会から原子力災害対策本部長に対しての意見という形で伝えたいと思います。事務局の方で必要な手続を取ってくださいますようにお願いいたします。ご説明ありがとうございました。それでは、本日は、他に審議する事項はございますでしょうか。
○事務局(水間総務課長) ございません。
○班目委員長 よろしゅうございますね。それでは、本日の会合はこれで終了させていただきたいと思います。どうも大変ありがとうございました。
午後 2時34分閉会
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