原子力安全委員会から、以下、1)~3)の意見が出されており、
食品安全委員会は、早急に、食品健康影響評価も踏まえた放射性物質の含有量の規制値を出すべきであると考えます。
こちらでの審議を待つというのでよろしいのでしょうか。
「放射性物質に係る詳細な検討や効率的な調査審議を行う観点から委員 会の下にワーキンググループを設置する。 放射性物質 の食品健康 影響に関す るワーキン ググループ ワーキンググループで審議中 (最近の議事:23.5.25WG) http://www.fsc.go.jp/senmon/sonota/12s_shingichu_ankenn_so.pdf 」
食品安全委員会の審議経過、探しましたが、探しきれておりません。
*****原子力安全委員会ホームページ****
http://www.nsc.go.jp/anzen/shidai/genan2011/genan038/tsuika.pdf
平成23年6月2日
原子力災害対策本部長 殿
原子力安全委員会
平成 23 年 6 月 2 日付で原子力災害対策特別措置法第 20 条第 5 項 に基づいて意見を求められた件について、同項の規定に基づき別添 の通り意見を述べます。
(別添)
平成23年6月2日付で要請のあった件については、差し支え無い。
なお、以下の点に留意すること。
1.放射性物質が含まれる可能性がある食品等については、人が経口摂取す る際の安全性を担保することが重要であり、実際に摂取される段階におい て、食品衛生法に基づく暫定規制値を超えないようにすること。
2.継続的なモニタリングをおこなうとともに、規制値を超える飲食物が誤って摂取されること等の無いよう、関係省庁の適切な判断により、対策を確実に講ずること。
3.食品安全委員会で検討が行われている食品健康影響評価も踏まえた新たな規制値を、早急に定めること。
以上
*******食品安全委員会ホームページ*****
食品衛生法第6条第2号の規定に基づき定める 放射性物質の指標値について
1.背 景
平成23年3月11日に東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故が発生し、その後、周辺環境から通常より高い程度の放射能が検出されたため、 厚生労働省は平成23年3月17日、飲食に起因する衛生上の危害の発生を 防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする食品衛生法の観点 から、原子力安全委員会により示された「飲食物摂取制限に関する指標」を 暫定規制値とし、これを上回る食品については食品衛生法第6条第 2 号に当 たるものとして食用に供されることがないよう通知した。
本暫定規制値は、緊急を要するため食品健康影響評価を受けずに定めたも のであることから、食品安全基本法に基づき食品健康影響評価を依頼し、そ の結果を踏まえ、改めて規制値を定めることとしている。
2.評価依頼の内容
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条第2号の規定に基づき、有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑い があるものとして、放射性物質について指標値を定めること。
3.暫定規制値 別添1
4.今後の予定
食品安全委員会の食品健康影響評価の評価結果を受け次第、必要な管理措置について検討
5.提出資料一覧
・原子力施設等の防災対策について
(原子力安全委員会 平成22年8月一部改訂)
・放射線緊急時における公衆の防護のための介入に関する諸原則
(ICRP Publication 63)
・CODEX GENERAL STANDARD FOR CONTAMINANTS AND TOXINS IN FOOD AND FEED
(CODEX STAN 193-1995)
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