日本国憲法24条。
憲法24条1項で、婚姻の自由と夫婦の権利の同等をうたい、2項で、家族に関する立法は、「個人の尊厳と両性の本質的平等」に基づくべきであると定めています。
GHQ民政局のペアテ・シロタ・ゴードンの意欲で起草され、GHQ内部や日本政府による数多の修正を受けながら、現在の形で残ったものだそうです。
民法(家族法)の基本原理・最高法規という色彩が強く、「法の下の平等」を保障する14条の特別条項と位置付けられています。
すなわち、13条の個人の尊厳や14条の両性の平等の意義を再確認し徹底化することを求めた規定です。(参照『判例憲法2』第一法規 85ページ)
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日本国憲法
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
自民党改憲案
(家族、婚姻等に関する基本原則)
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。〔新設〕
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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まず、自民案は、いろいろな点を変えようとしているため、なぜ、そのように変えるのか、自民党の解説を読みます。
*****自民党パンフ******
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf
Q家族に関する規定は、どのように変えたのですか?
答
家族は、社会の極めて重要な存在ですが、昨今、家族の絆が薄くなってきて
いると言われています。こうしたことに鑑みて、24 条1 項に家族の規定を新
設し、「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、
互いに助け合わなければならない。」と規定しました。なお、前段については、世界人
権宣言16 条3 項も参考にしました。
党内議論では、「親子の扶養義務についても明文の規定を置くべきである。」との意見
もありましたが、それは基本的に法律事項であることや、「家族は、互いに助け合わな
ければならない」という規定を置いたことから、採用しませんでした。
(参考)世界人権宣言16 条3 項
家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利
を有する。
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自民党案の問題点を挙げます。
問題点1 世界人権宣言16条3項を、自民党案は、反映しているとはいえない。
1項を自民党案は、世界人権宣言16条3項を参考に新設したといいますが、結果、自民案は、「家族は、尊重される」と漠然と述べているにすぎません。
世界人権宣言16条3項を参考にしたと言うのであれば、「家族は、国による保護を受ける権利を有する」とはっきりと述べるべきでしょう。
問題点2 憲法に価値観を持ち込んでよいか。
新設された部分には、マスコミも取り上げ、問題提起がなされていました。
もちろん、ひととしては当然の内容ではあるものの、憲法への価値観の持ち込みは問題があります。
また、本来、社会全体で支えるべきところに関してまで、逆に、家族に全部責任を押し付ける根拠ともされる危険性があるのではないかと危惧します。
問題点3 なぜ、「のみ」を省く?
自民党案では、重要な文言を削除する、文言を置き換えるということが、多数なされており、注意深く自民案を読む必要があります。
ここでも、決して削除してはならない「のみ」が削除されています。
自民党案作成者にお伺いしたいところですが、そのほかに、どんな結婚の成立を想定されて、「のみ」を落とすのでしょうか?
憲法:婚姻は、両性の合意のみに基いて成立
自民党案:婚姻は、両性の合意に基づいて成立
問題点4 憲法「家族に関するその他の事項」から自民案「親族に関するその他の事項」へ文言の置き換え
自民党案では、その他の事項の修飾のされる用語を変えています。
保護されるべきひとが保護されないことになっています。
親族の定義に入らないが、家族はいるはずであり、自民党案では、それら家族を保護する法制化をし辛くさせるような変更です。
問題点5 憲法が保護する「住居の選定」が自民党案で、削除されています。
など
以上
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