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情報公開条例の見習うべき先例!逗子市情報公開条例6条の2

2013-02-11 16:55:39 | マニフェスト2011参考資料
 住民と基礎自治体との信頼関係の構築のために、欠かせないことは、なんら行政の情報を隠し立てせずに、公開/開示して行く行政側の姿勢です。

 そのあり方を示すのが、情報公開条例です。

 逗子市情報公開条例は、情報公開条例の一歩先を行く見習うべき先例です。


 すなわち、情報公開請求を住民から受け、やむを得ず「非開示」決定をしたとしても、それで終わりにするのではなく、その後、20年を経過した場合、非開示のものを「開示」する規定を置いています。



 全国自治体は、この情報公開条例を、見習っていくべきと考えます。


*****逗子市情報公開条例 第6条の2*****
(一定期間経過後の情報の公表)
第6条の2 実施機関は、第5条第2項第1号の規定を理由に非公開とされた情報であって、非公開とされた年度の翌年度から起算して20年を経過したものは、その時点で情報公開請求がない場合であっても、当該情報を1年間公表するものとする。ただし、その時点で公表することにより個人の権利・利益を侵害するとされた情報については、公表しないことができる。この場合において、公表しない情報については、非公開とした年度の翌年度から起算して50年を経過するまで10年ごとに公表の可否について判断を行うものとする。

2 実施機関は、第5条第2項第2号から第4号までの規定を理由に非公開とされた情報であって、非公開とされた年度の翌年度から起算して20年を経過したものは、その時点で情報公開請求がない場合であっても、当該情報を1年間公表するものとする。ただし、その時点でも明白に当該非公開事項に当たるとされた情報については、公表しないことができる。
3 実施機関は、前2項の規定により公表しないと判断した場合には、公表しない情報及びその理由を第15条に規定する逗子市情報公開審査委員に報告しなければならない。
(平18条例7・追加)


*****逗子市情報公開条例*****
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/second/reiki/reiki_int/reiki_honbun/g2100022001.html

○逗子市情報公開条例
平成13年3月31日
逗子市条例第3号
逗子市情報公開条例(平成2年逗子市条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法に定める基本的人権及び地方自治の本旨に則した知る権利として、市の保有する情報の公開を求める権利を保障することを定め、もって市の諸活動を速やかに説明する責務が全うされるようにするとともに、市政への市民参加を促進し、市民と市との信頼関係を深め、一層公正で開かれた市政の実現を図ることを目的とする。
(基本原則)
第2条 この条例における解釈及び運用の基本原則は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の保有する情報を積極的に市民の利用に供するため、情報提供の推進に努めるものとする。
(2) 市の保有する情報は、公開することを原則とし、非公開とすることができる情報は、必要最小限にとどめること。
(3) 基本的人権としての個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮を払うこと。
(4) 何人にも、等しく、分かりやすく、利用しやすい情報公開制度となるよう努めること。
(5) 情報の公開が拒否されたときは、公正かつ迅速な救済が保障されること。
(定義)
第3条 この条例において「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(磁気テープ、フィルム等を含む。)に記録され、当該実施機関が現に保存又は保管しているものをいう。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、議会及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社(以下「土地開発公社」という。)をいう。
(平14条例18・平15条例4・平16条例5・一部改正)
(情報の公開を請求する権利)
第4条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が管理する情報の閲覧、視聴取及びその写しの交付の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。
(情報の公開義務)
第5条 実施機関は、第9条の手続による公開請求のあったときは当該情報を公開しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず公開請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合には、これを非公開とすることができる。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報は除く。
ア 何人でも法令の定めにより閲覧することができるとされているもの
イ 本人が公表することを希望し、又は同意しているもの
ウ 公表することを目的として作成し、又は取得したもの
エ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに土地開発公社の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員等の氏名、職及び職務遂行の内容に係るもの
オ 人の生命、身体、健康、財産、生活又は地位を保護するため、公開することが必要であると認められるもの
(2) 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び土地開発公社を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が明らかに損なわれると認められるもの
(3) 市が実施する事務又は事業に関する情報であって、公開することにより当該事務又は事業の公正又は円滑な執行に著しい支障を来す情報で次に掲げるもの
ア 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国等(国又は他の地方公共団体をいう。以下同じ。)の機関、独立行政法人等若しくは土地開発公社との間における調査、研究、検討、審議等の意思決定過程における情報であって、公開することにより公正又は適正な意思決定を著しく妨げるもの
イ 市、国等の機関、独立行政法人等又は土地開発公社(以下「市の機関等」という。)との間における照会、回答、依頼、委任、協議等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより国等、独立行政法人等又は土地開発公社との協力関係を著しく損なうもの
ウ 市の機関等が行う監査、検査、取締り、徴税等の計画又は実施要領、渉外、争訟及び交渉の方針、試験問題、採点基準、用地買収計画その他市の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の目的を失わせるもの又は公正かつ円滑な執行を著しく妨げるもの
エ 公開することにより、公共の安全及び秩序の維持並びに人の生命、身体、健康、財産、生活又は地位の保護に支障が生じるもの
(4) 法令若しくは条例の規定又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第2項及び第3項の規定による基準その他実施機関が法律上従う義務を有する国又は都道府県の機関の指示により公開することができないとされているもの
(平15条例4・平16条例5・平19条例17・一部改正)
(部分公開及び期間経過後の公開)
第6条 実施機関は、公開請求に係る情報に前条第2項各号のいずれかに該当する事項とそれ以外の事項とが記録されている場合において、これを容易に、かつ、公開請求の趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、該当する部分を除いて公開しなければならない。
2 実施機関は、前条第2項各号のいずれかに該当する情報であっても、期間の経過により当該情報を非公開とする理由がなくなったときは、当該情報を公開しなければならない。
(一定期間経過後の情報の公表)
第6条の2 実施機関は、第5条第2項第1号の規定を理由に非公開とされた情報であって、非公開とされた年度の翌年度から起算して20年を経過したものは、その時点で情報公開請求がない場合であっても、当該情報を1年間公表するものとする。ただし、その時点で公表することにより個人の権利・利益を侵害するとされた情報については、公表しないことができる。この場合において、公表しない情報については、非公開とした年度の翌年度から起算して50年を経過するまで10年ごとに公表の可否について判断を行うものとする。
2 実施機関は、第5条第2項第2号から第4号までの規定を理由に非公開とされた情報であって、非公開とされた年度の翌年度から起算して20年を経過したものは、その時点で情報公開請求がない場合であっても、当該情報を1年間公表するものとする。ただし、その時点でも明白に当該非公開事項に当たるとされた情報については、公表しないことができる。
3 実施機関は、前2項の規定により公表しないと判断した場合には、公表しない情報及びその理由を第15条に規定する逗子市情報公開審査委員に報告しなければならない。
(平18条例7・追加)
(公益的理由による裁量的公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該情報を公開することができる。
(存否に関する応答拒否)
第8条 実施機関は、公開請求に係る情報が存在しているかどうかを答えるだけで、明らかに特定個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求の手続)
第9条 公開請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、当該公開請求に係る情報を管理している実施機関に対して次に掲げる事項を記載した請求書を提出するものとする。ただし、既に公開請求に基づき公開された情報については、この限りではない。
(1) 請求者の氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求に係る情報の内容
(3) その他実施機関の定める事項
(公開するかどうかの決定)
第10条 実施機関は、公開請求のあったときは、当該公開請求があった日から起算して7日以内に、当該公開請求に対する公開又は非公開(第8条の規定により公開請求を拒むとき及び公開請求に係る情報を実施機関が保有していないときを含む。以下同じ。)の決定を行わなければならない。ただし、当該期間内に決定を行うことができないことについてやむを得ない理由があるときは、当該公開請求があった日から起算して30日を超えない範囲で決定期間を延長することができる。
2 実施機関は、前項の規定により公開又は非公開を決定したときは、速やかに実施機関の定めるところにより、その旨を文書で通知しなければならない。
3 前項の場合において、公開請求に係る情報の閲覧、視聴取及びその写しの交付を拒むときは、その理由を併せて文書により通知しなければならない。この場合において、当該理由の提示は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該文書の記載自体から理解され得るものでなければならない。
4 実施機関は、第2項の場合において、第6条第2項の規定により当該公開請求に係る情報の閲覧、視聴取及びその写しの交付を拒む理由がなくなる期日又は実施機関が保有していなかった情報を保有することとなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。
(第三者情報に関する取扱い)
第11条 公開請求に係る情報に、市、国等、独立行政法人等、土地開発公社及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は公開又は非公開の決定をするに当たり必要な場合には、調査を行い、当該第三者に対し公開請求に係る情報の内容その他実施機関が定める事項を通知し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、前項の規定により意見を述べる機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に、少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は公開決定後直ちに反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及び公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平15条例4・平16条例5・一部改正)
(情報の公開手続)
第12条 実施機関は、公開請求に係る情報を閲覧若しくは視聴取又はその写しの交付をする旨の決定をしたときは、速やかに当該情報を請求者の閲覧若しくは視聴取に供し、又は請求者にその写しの交付をしなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る情報を閲覧若しくは視聴取に供し、又はその写しを交付することにより当該情報を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認められるとき又は第6条第1項の規定による部分公開をする場合その他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該情報の閲覧等に代えて、当該情報を複写又は複製したものを閲覧若しくは視聴取に供し、又はその写しの交付をすることができる。
(公開に要する費用)
第13条 公開請求による情報の閲覧又は視聴取に係る手数料は、無料とする。
2 前条の規定による情報の写しの交付を行う場合における当該情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(情報公開制度の適正な推進)
第14条 情報公開制度を利用する者は、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、情報公開の理念を実現するよう、情報を適正に用い、情報公開制度の推進に努めなければならない。
(情報公開審査委員)
第15条 この条例による市の保有する情報の公開に関し、公正かつ簡易迅速に請求者の救済を図るため、逗子市情報公開審査委員(以下「審査委員」という。)を置く。
2 公開請求又は第6条の2に規定する一定期間経過後の情報の公表(以下、この条において「公表」という。)に関する実施機関の決定等について不服がある者は、審査委員に対して書面又は口頭により不服又は相談等の申出を行うことができる。
3 審査委員は、前項の申出があったときは、当該申出の内容を調査し、理由があると認めたときは、実施機関に対し、是正その他の措置をとるよう勧告しなければならない。ただし、当該申出の内容に理由がないと認める場合又は情報の公開にとって重要な問題を含む申出と認める場合は、他の審査委員と合議することができる。
4 前項の規定による審査委員の実施機関に対する勧告は、当該申出があった日から起算して30日以内に行わなければならない。
5 審査委員は、申出に係る事案の処理を終了したときは、当該申出をした者に対し、処理の結果を文書により速やかに通知するものとする。
6 実施機関は、第3項の規定による審査委員の勧告があったときは、当該決定等について是正その他の措置をとるよう努めなければならない。
7 審査委員は、3名以内とし、情報公開制度に関し、高い識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
8 審査委員の任期は3年とし、その再任を妨げない。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。
9 審査委員は、それぞれ独立して次に掲げる職務を行う。
(1) 第3項の規定により実施機関に勧告を行うこと。
(2) 情報の公開、公表等に関する相談等に応じること及びその内容により実施機関に対し、助言を行うこと。
(3) 前2号の職務を遂行するために必要な調査を行い、実施機関からの報告を徴し、説明を求めること。
(4) 公開請求又は公表に関し、実施機関に対し、必要に応じて意見を述べること。
(5) 第2項の規定による申出の内容に理由がないと認めた場合であって、当該申出に係る情報を期間経過後に公開し、又は公表すべきであると認めるときに、実施機関に対し公開すべき時期について意見を述べること。
(6) 公開請求に係る情報を実施機関が保有していないことを理由とする当該実施機関の非公開決定について、第2項の規定による申出がなされ、当該情報を保有していないことを認定した場合において、必要があると認めるときに、実施機関に対し保有していない全部又は一部の情報について新たに作成又は取得して公開すべき旨の意見を述べること及び当該意見に対する措置について報告を求めること。
10 審査委員は、前項各号に掲げる職務を行うほか、第19条第6項の規定による実施機関の求めに応じて意見を述べることができる。
11 審査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
12 この条例による不服の申出は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てを妨げない。
13 この条例に定めるもののほか、審査委員の職務の執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平16条例5・平18条例7・一部改正)
(情報公開運営審議会)
第16条 この条例による情報公開制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、逗子市情報公開運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、この条例による情報公開制度の改善その他重要事項につき実施機関の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申し、又は意見を建議する。
3 審議会は、委員7名以内をもって組織する。
4 審議会の委員は、市民及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
5 審議会の委員は、審査委員を兼ねることができる。
6 委員の任期は2年とし、その再任を妨げない。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(他の法令等との調整等)
第17条 他の法令又は条例の規定により、何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、当該他の法令又は条例が定める方法と同一の方法による公開については、この条例は適用しない。ただし、当該他の法令又は条例の規定に一定の場合には公開しない旨の定めがあるときは、この限りではない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他これに類する施設において、市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、及び保存している図書、記録、図面等の情報の閲覧及び視聴取並びに当該情報の写しの交付については適用しない。
(情報の管理等)
第18条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、情報を適正に管理するよう努めるものとする。
2 実施機関は、文書目録その他の資料を作成して情報の存在を明らかにするとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
3 実施機関は、情報の一部又は全部を非公開としたときは、第6条の2第1項及び第2項に定める期間が経過するまでの間、当該情報の原本を保存しなければならない。
(平18条例7・一部改正)
(出資団体等の情報公開)
第19条 市が出資その他財政上の援助を行う団体(以下「出資団体等」という。)は、当該出資その他財政上の援助の公共性にかんがみ、情報の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資団体等の情報の公開が推進されるよう必要な施策を講じるものとする。
3 出資団体等で実施機関が指定するもの(以下「指定団体」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する情報の公開について、公開の申出の手続、公開の申出に係る回答に対して不服の申出があったときの手続その他必要な事項を定めた規程等を整備し、当該規程等を適正に運用するよう努めなければならない。
4 実施機関は、指定団体に対し、前項に定める規程等の整備、当該規程等の適正な運用その他必要な事項の指導を行うものとする。
5 指定団体は、公開の申出に係る回答に対して不服の申出があったときは、当該指定をした実施機関に対し助言を求めることができる。
6 前項の規定による助言を求められた実施機関は、審査委員に意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第20条 地方自治法第138条の4第3項の附属機関及び実施機関の設置する審議会等(以下「審議会等」という。)の会議は公開する。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1) 他の法令又は条例に特別の定めがある場合
(2) 非公開情報に該当する事項を審議する場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められる場合で、審議会等の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした場合
2 庁内会議は、前項の規定に準じて公開するよう努めるものとする。
(平16条例5・一部改正)
(運用状況等の公表)
第21条 実施機関は、毎年度、この条例の運用状況及び第6条の2第1項及び第2項の規定により一定期間経過後の公表をしないこととした情報の項目とその理由について公表しなければならない。
(平18条例7・全改)
(情報提供の推進)
第22条 実施機関は、市の重要な施策に係る条例の制定及び計画の策定に関する情報、予算に関する情報、市民生活に影響を与える手数料等の公共料金に関する情報等を正確でわかりやすく市民に提供するよう努めるとともに、市民が必要とする情報を的確かつ容易に利用できるよう広報誌等の改善に努めなければならない。
(平16条例5・追加)
(指定管理者に関する特例)
第23条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。ただし、第3条第2項に規定する実施機関である場合を除く。以下同じ。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設に関する情報(当該指定管理者が公の施設の管理を行うに当たって保有するものに限る。以下この条において同じ。)の公開に努めなければならない。
2 何人も、指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)に対し、前項の情報について公開請求をすることができる。
3 指定実施機関は、前項の公開請求があったときは、指定管理者に対し、当該情報を提出するよう求めなければならない。
(平16条例17・追加)
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(平16条例5・平16条例17・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第19条の規定は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の逗子市情報公開条例の規定によりされた公開請求、処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた公開請求、処分、手続その他の行為とみなす。
(逗子市個人情報保護条例の一部改正)
3 逗子市個人情報保護条例(平成3年逗子市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成14年3月19日条例第18号)
この条例は、平成14年7月20日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この条例の施行の日以後になされた公開請求について適用し、同日前になされた公開請求については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の逗子市情報公開条例の規定(第20条及び第22条を除く。)は、この条例の施行の日以後になされた公開請求について適用し、同日前になされた公開請求については、なお従前の例による。
附 則(平成16年10月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の逗子市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後になされた公開請求について適用し、同日前になされた公開請求については、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月13日条例第17号)
この条例は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)の施行の日から施行する。
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