第1 強制執行総論
1 強制執行の意義
任意に義務を履行しない場合に、履行を強制すること。
2 強制執行の種類
⑴ 金銭執行
○不動産執行
○動産執行
○債権執行
*準不動産執行
⑵ 非金銭執行
○物の引渡請求の執行
○作為・不作為債権の執行
○意思表示義務の執行
3 強制執行の方法
⑴ 直接強制 代替執行や間接強制の前に、まずは、これをする。
民法414条1項
⑵ 代替執行、これができるときに、間接執行はできない。
民法414条2項、民事執行法 171条
⑶ 間接強制
民事執行法172条
⑷ 意思表示義務の執行
4 強制執行の準備
① 債務名義の取得→確定判決、仮執行宣言、強制執行の認諾のある公正証書、和解調書など
民事執行法22条
② 執行文付与
③ 送達証明書の取得
債務者に不服申立の機会を与えるため重要
④ 条件執行文等の送達
⑤ 強制執行対象財産の調査
財産探し
なお、民事執行法196条~に一応、財産開示手続がある。
5 強制執行の費用
⑴ 費用の予納
⑵ 弁護士費用
第2 金銭執行の仕組み
① 差押え:債務者による処分を禁止する
↓
② 換価
↓
③ 満足 ○配当
○取立
第3 金銭執行⑴―不動産執行
1 手続の流れ
注意として、無剰余執行禁止の原則がある。民事執行法63条2項
2 申立の準備
3 申立費用
① 予納金
② 申立手数料
③ 予納郵券
④ 登録免許税
4 開始決定と差押宣言
民事執行法46条
第4 金銭執行⑵―動産執行
1 手続の流れ
2 申立費用
① 予納金
② 印紙
③ 立会人費用
④ 鍵屋費用
3 動産執行の手続
第5 金銭執行⑶―債権執行 →一番効果的
1 手続の流れ
2 申立費用
① 印紙額
② 予納郵券
3 債権執行の手続
4 転付命令
債権譲渡に似ている
独り占めできて協力
代物弁済の形
しかし、第三債務者が無資力であったとしても、仕方ない。
5 取立て
送達後1一週間で、第三債務者に取り立てることができる。
民事執行法157条取立訴訟
6 将来債権の差押え→できる
7 給料債権の差押え→できる
8 供託
民事執行法156条
○義務供託
○権利供託
9 配当
民事執行法165条
10 少額訴訟債権執行
民事執行法167条の2
第6 財産開示手続
1 意義
2 申立て
3 財産開示手続の内容
第7 強制執行の注意点
1 債権者平等の原則
2 債務者の無資力
だからこそ、民事保全が大事
3 破産申立と強制執行の失効
破産されると回収できない。
1 強制執行の意義
任意に義務を履行しない場合に、履行を強制すること。
2 強制執行の種類
⑴ 金銭執行
○不動産執行
○動産執行
○債権執行
*準不動産執行
⑵ 非金銭執行
○物の引渡請求の執行
○作為・不作為債権の執行
○意思表示義務の執行
3 強制執行の方法
⑴ 直接強制 代替執行や間接強制の前に、まずは、これをする。
民法414条1項
⑵ 代替執行、これができるときに、間接執行はできない。
民法414条2項、民事執行法 171条
⑶ 間接強制
民事執行法172条
⑷ 意思表示義務の執行
4 強制執行の準備
① 債務名義の取得→確定判決、仮執行宣言、強制執行の認諾のある公正証書、和解調書など
民事執行法22条
② 執行文付与
③ 送達証明書の取得
債務者に不服申立の機会を与えるため重要
④ 条件執行文等の送達
⑤ 強制執行対象財産の調査
財産探し
なお、民事執行法196条~に一応、財産開示手続がある。
5 強制執行の費用
⑴ 費用の予納
⑵ 弁護士費用
第2 金銭執行の仕組み
① 差押え:債務者による処分を禁止する
↓
② 換価
↓
③ 満足 ○配当
○取立
第3 金銭執行⑴―不動産執行
1 手続の流れ
注意として、無剰余執行禁止の原則がある。民事執行法63条2項
2 申立の準備
3 申立費用
① 予納金
② 申立手数料
③ 予納郵券
④ 登録免許税
4 開始決定と差押宣言
民事執行法46条
第4 金銭執行⑵―動産執行
1 手続の流れ
2 申立費用
① 予納金
② 印紙
③ 立会人費用
④ 鍵屋費用
3 動産執行の手続
第5 金銭執行⑶―債権執行 →一番効果的
1 手続の流れ
2 申立費用
① 印紙額
② 予納郵券
3 債権執行の手続
4 転付命令
債権譲渡に似ている
独り占めできて協力
代物弁済の形
しかし、第三債務者が無資力であったとしても、仕方ない。
5 取立て
送達後1一週間で、第三債務者に取り立てることができる。
民事執行法157条取立訴訟
6 将来債権の差押え→できる
7 給料債権の差押え→できる
8 供託
民事執行法156条
○義務供託
○権利供託
9 配当
民事執行法165条
10 少額訴訟債権執行
民事執行法167条の2
第6 財産開示手続
1 意義
2 申立て
3 財産開示手続の内容
第7 強制執行の注意点
1 債権者平等の原則
2 債務者の無資力
だからこそ、民事保全が大事
3 破産申立と強制執行の失効
破産されると回収できない。
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