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情報公開と個人情報保護に関する重要な法令と中央区条例

2014-03-30 22:52:38 | メディア・リテラシー


○行政機関の保有する情報の公開に関する法律→ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html
(平成十一年五月十四日法律第四十二号)


最終改正:平成二四年六月二七日法律第四二号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 行政文書の開示(第三条―第十七条)
 第三章 不服申立て等(第十八条―第二十一条)
 第四章 補則(第二十二条―第二十六条)
 附則

(目的)
第一条  この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。



○行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律→ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO058.html
(平成十五年五月三十日法律第五十八号)


最終改正:平成二四年六月二七日法律第四二号


 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)の全部を改正する。


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 行政機関における個人情報の取扱い(第三条―第九条)
 第三章 個人情報ファイル(第十条・第十一条)
 第四章 開示、訂正及び利用停止
  第一節 開示(第十二条―第二十六条)
  第二節 訂正(第二十七条―第三十五条)
  第三節 利用停止(第三十六条―第四十一条)
  第四節 不服申立て(第四十二条―第四十四条)
 第五章 雑則(第四十五条―第五十二条)
 第六章 罰則(第五十三条―第五十七条)
 附則

(目的)
第一条  この法律は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。



○個人情報の保護に関する法律     → http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%c2%90%6c%8f%ee%95%f1%82%cc%95%db%8c%ec%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H15HO057&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
(平成十五年五月三十日法律第五十七号)


最終改正:平成二一年六月五日法律第四九号


 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 国及び地方公共団体の責務等(第四条―第六条)
 第三章 個人情報の保護に関する施策等
  第一節 個人情報の保護に関する基本方針(第七条)
  第二節 国の施策(第八条―第十条)
  第三節 地方公共団体の施策(第十一条―第十三条)
  第四節 国及び地方公共団体の協力(第十四条)
 第四章 個人情報取扱事業者の義務等
  第一節 個人情報取扱事業者の義務(第十五条―第三十六条)
  第二節 民間団体による個人情報の保護の推進(第三十七条―第四十九条)
 第五章 雑則(第五十条―第五十五条)
 第六章 罰則(第五十六条―第五十九条)
 附則


(目的)
第一条  この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。


○中央区情報公開条例

平成十三年十月十八日

条例第二十九号

中央区情報公開条例

中央区公文書の公開に関する条例(昭和六十二年十二月中央区条例第三十八号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 区政情報の開示及び区政情報の任意的な開示

第一節 通則(第五条)

第二節 区政情報の開示(第六条―第十六条)

第三節 不服申立て(第十七条―第十九条)

第三章 情報公開の総合的な推進(第二十条―第二十三条)

第四章 雑則(第二十四条・第二十五条)

附則


(目的)

第一条 この条例は、情報公開の推進に大きな役割を果たしてきた知る権利の理念を尊重し、区政情報の開示を請求する区民の権利を保障するとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、中央区(以下「区」という。)が区政に関し区民に説明する責務を全うし、区民の区政への参加を促進し、その信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した区政の発展に寄与することを目的とする。





○中央区個人情報の保護に関する条例

平成九年九月三十日

条例第二十八号

中央区個人情報の保護に関する条例

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 実施機関における個人情報の保護

第一節 個人情報の収集及び登録(第五条―第八条の二)

第二節 保有個人情報の管理(第九条―第十一条の二)

第三節 保有個人情報の利用(第十二条―第十四条)

第四節 電子計算組織による処理(第十五条・第十六条)

第五節 保有個人情報の開示、訂正等の請求(第十七条―第二十四条)

第六節 救済の手続(第二十五条―第二十六条の三)

第七節 保有個人情報の任意的な開示(第二十六条の四)

第三章 事業者の責務等(第二十七条―第二十九条)

第四章 雑則(第三十条―第三十三条)

第五章 罰則(第三十四条―第三十八条)

附則


(目的)

第一条 この条例は、個人情報の取扱いについての基本的事項を定め、実施機関における個人情報の収集、管理及び利用の適正を期するとともに、区民の自己に関する個人情報の開示、訂正等を求める権利を保障すること等により、区民の権利利益の保護と信頼される区政の実現を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成一七年条例一号〕)

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