当院は、聖路加国際病院の地域臨床研修の先生を受け入れています。
平成28年度5人目の先生、堀越先生。
本日無事、一週間の研修を終えられました。
課題本:『お母さんに伝えたい子どもの病気 ホームケアガイド』『医事法判例百選』『医療的ケア研修テキスト―重症児者の教育・福祉・社会的生活の援助のために』
診療及び病児保育、園医活動同行の他、自由参加の課外研修として、中央区議会の子ども子育て・高齢者対策特別委員会/防災等安全対策特別委員会/東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会それぞれを傍聴、中央区観光情報センタ―視察、東京地方裁判所平成24年(行ウ)第345号住民訴訟事件傍聴、中央区第三回自立支援協議会傍聴。
たいへんお疲れ様でございました。いつも感じるところですが、あっという間の一週間でした。
将来、子ども達の重大な病気に対する外科医を志望されていることを話されていました。
研修期間中も、受診された子ども達とすぐに診察室内で打ち解けられるなど、子ども達に対する優しさをお持ちであり、子ども達と係る医療がすごくお似合いだと私も感じました。
ご活躍を心から期待をしています!
地域臨床研修でお互い一番楽しみにしていることは、もちろん ↓
11/17本日15時〜築地市場を守る裁判 東京地裁703号法廷。
裁判後、意見交換会が、弁護士会館にて開催されます。
裁判と関連して、今考えることのひとつ
今回の盛り土なしの件(環境評価書案のあらまし13,14ページ)は、都も『第二次自己検証報告書』(26、27ページ)で記載し認めている環境影響評価法(環境影響評価条例)の重大な違法だけではなく、環境影響評価書が都市計画審議会に送付されて都市計画決定(平成23年7月29日議第7058号)がなされていることから(環境影響評価書案のあらまし最終ページ)、都市計画決定(に付された条件)の重大な違反だと考えます。
従って、都市計画決定違反を問題にして、例えば、都市計画法81条1項3号の処分を東京都に求めるなどのことができないものかと考えます。
*****都市計画法 81条全文抜粋*****
(監督処分等)
第八十一条 国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者
二 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者
三 この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条件に違反している者
四 詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けた者
2 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
3 国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
4 前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
*****以下は、原告のひとり、水谷さんから****
11.17豊洲新市場・汚染地購入裁判。証人(尋問)石原慎太郎氏 再要請(原
告)。
豊洲新市場用地2011年購入分、公金支出返還訴訟
【日時場所:11月17日()15時~@東京地裁703号法廷】
裁判の後報告会があります。地裁隣、弁護士会館10F(1008号室)。
この裁判は2011年(H23)、東京都が膨大な汚染の残置を知りながら、豊洲市場用地を汚染地無しの価格で不正に購入し、汚染原因者東京ガスに処理費用の大半を免責した問題で、石原慎太郎(元)都知
事に損害の賠償を求めるための裁判です
私たち原告は11月17日付裁判所に「証人尋問等に関する意見書」を提出しました。改めて「石原慎
太郎元都知事の承認尋問は必須であること」を主張しました。これまでの主張でも石原氏を要請して来ま
したが、被告石原氏側は応じようとしなかったからです。
石原氏は1999年当選から2012年10月までの4期を務め、築地市場移転については一貫して、
責任ある立場にあり続けて来ました。現職小池都知事は、書面ではなく、ヒアリングを再要請する意向であ
るとのことです。真相を解明するには本人の認識を確認する必要があるからこそ、文書回答では不十分との
判断の様です。私たちも同様の認識です。
被告石原氏側の主張は、‘02年の合意文書を後の売買価格にも反映すべきという主張です。合意文書中、土壌汚染対策について交わした内容は「都環境確保条例に基づき対応をおこなう」でした。適用された同条例117条は、汚染の拡散防止を求めていますが、盛土やアスファルトなどで地表を覆うだけでも良いとする内容です。合意文書に従い当時東京ガスが行った対策工事は、一部汚染の除去は行ったものの、汚染の大半を地中に残すものでした。東京都は表向きそれで汚染対策は終了したことにし、議会などで「きれいになった」と虚偽答弁を繰り返したのです。
都が隠ぺいしたのは地下空間ばかりではありませんでした。専門家会議の追加調査で汚染が発覚しなければ、そのまま市場は建ってしまっていたのですから恐ろしい話です。大量の汚染の残置を知っていて土地を処分した地権者も、知っていて取得した東京都側も、説明責任を今、果たすべきです。都の進めてきた「官製土壌(ソイル)ロンダリング」。この利権構造の解明には全国が注目しています。その意味でも、この裁判の重みは増していると思います。引き続き移転問題にご注目いただき、裁判などへのご協力をお願いします。
以上報告、ご案内 汚染地購入賠償請求裁判 原告メンバー 水谷和子
ケアマネージャーやかかりつけの医師も早めに気づき、免許返納の指導につなげていくべきかもしれません。
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http://mainichi.jp/articles/20161116/ddm/005/070/044000c
社説
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高齢運転者事故 悲劇を繰り返さぬよう
毎日新聞2016年11月16日 東京朝刊
高齢運転者による悲惨な事故が相次いでいる。
横浜市で先月、軽トラックが児童の列に突っ込み、男児が亡くなった。今月に入ってからも栃木県下野市と東京都立川市で、病院敷地内で車が暴走し死亡事故を起こした。運転者は3人とも80歳を超えていた。
いずれも非常に痛ましい事故だった。相次ぐ事故を受け、安倍晋三首相はきのう、関係閣僚会議を開き、早急に高齢運転者対策をとりまとめるよう指示した。
2015年末時点で運転免許証を持っている65歳以上の高齢者は約1710万人だ。これからますます社会の高齢化が進む中、根本的な対策を考える必要がある。
警察庁によると、事故全体のうち、70歳以上が起こす割合は計12・1%を占める。他の年齢層が減少傾向にあるのに対し、横ばいで推移しているのが特徴だ。80歳以上だと若干、増加している。
また、年齢層別の免許保持者10万人当たりの死亡事故を起こす件数(年間)で、80歳以上は10件を超える。他の年齢層は大半が1ケタ台前半だから、とても高い数字だ。
横浜市の事故では、逮捕された87歳男性が、事故当時の記憶があいまいだと供述している。認知機能に問題はなかったのだろうか。
認知症対策については道路交通法が見直され、来年3月に改正法が施行される。認知症検査が強化され、免許更新時の認知機能検査で「認知症のおそれ」と判定されると、新たに医師の診断が義務づけられる。認知症ならば免許取り消しか停止だ。
ただし、検査は3年に1度だ。認知症は突然に症状が進むことがある。年に1度など検査の回数を増やすことを検討すべきだろう。
専門医だけでなく、運転適性相談窓口などで、本人や家族からの相談に応じる看護師や保健師の役割も大きいという。高齢運転者の認知機能への不安にきめ細かく対応するため、一部自治体は採用を増やし始めたが、厚く手当てしたい。
自動車自体の対策も求められる。自動ブレーキや衝突警報の機能は既に一部実用化されている。自動車メーカーは、安全運転を支援する技術開発にさらに力を入れる必要がある。
運転技能に衰えが出れば、免許の自主返納が望ましい。だが、車なしでも生活できる環境がなければ返納は進まないのが現実だ。公共交通機関が少ない地方はなおさらだ。
現在、地域によっては、乗り合いバスやタクシーなど、車に代わって足を確保するための仕組みづくりが始まっている。必要な規制と地道な支援を一歩ずつ進めていくことが、この問題の解決に欠かせない。
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********朝日新聞*******************
都の第三者委、審議せず 豊洲市場工事、落札率99%超
2016年11月15日05時00分
東京都の豊洲市場(江東区)の主な建物建設工事が予定価格の99%超で落札された問題で、これらの工事が都の第三者機関「都入札監視委員会」で審議されなかったことが14日、分かった。当時の委員長には、市場担当のトップだった元部局長が退職後に就いていた。共産党都議は都議会で、「第三者機関の役割を果たしていない」と指摘し、専門家からも疑問視する声が出ている。
豊洲市場の主な建物3棟の落札率は99・79~99・95%だった。入札監視委は、入札の公平性を保つため、国が地方自治体に設置を推奨している第三者機関。国土交通省のマニュアルは、高額の発注があれば「随時審議が望ましい」としている。
都によると、都の監視委は年3~6回ほど都の契約を審議する。対象は都職員が審議テーマに沿って選び、委員長が絞り込む。13年度の都発注工事のうち100億円超は6件だった。豊洲市場建設工事を審議対象としなかった理由を、都は「落札率のみで選んでいない」などと説明し、問題ないとの認識を示した。
一方、監視委の委員長は13年12月~今年9月、豊洲市場建設工事の基本設計を作った際の都中央卸売市場長の岡田至氏が務めた。都は「市場建設工事を審議しなかったことと因果関係はない」とした。岡田氏は朝日新聞の取材に、「審議対象は低価格入札や入札不調などのテーマの中で典型的な案件を選んだ」とした。
入札制度に詳しい鈴木満・桐蔭横浜大法科大学院客員教授は「監視委に都庁OBを入れるのは『自分でやったことを自分でチェック』するようなものであり、適正手続きの原則に反する。高額かつ高落札率だった豊洲市場を審議対象から外したのは適切ではなかった」と指摘する。
(小林恵士、野村周平)
おそらく、小池知事も、同様に、心の底にお持ちなのだと思います。
****朝日新聞****
http://globe.asahi.com/food/2016110400003.html
偉大なる食の約束の地 「築地移転」を欧州で考える
[第8回]マイケル・ブースの世界を食べる
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日本の台所、築地市場の移転問題はいまだ解決の糸口が見えない。
長年の市場ファンの筆者は「今こそ再考の時」だと言う。
失って初めて気づく、なくしたものの大切さ。
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エッフェル塔は本来、建設から20年で取り壊されるはずだったことをご存じだろうか。現代フランスの象徴が命拾いできたのは、電波塔としての役割もあったからだ。悲しいことに、当時の中央市場「レ・アール」はそれほど幸運ではなかった。19世紀中頃に鉄骨とガラスで築き上げられた優美な宮殿。画家のエミール・ゾラが「パリの胃袋」と称したそれは、1971年に跡形もなく壊されてしまった。
その市場跡地の現在を想像してみてほしい。取って代わったのはあまねく忌み嫌われる、哀れなショッピングモールだったのだ。
私の話がどこへ向かおうとしているのか、もうおわかりだろう。東京の新しい知事、ユリコ・コイケがもたらした「久々の朗報」、築地市場移転の延期についてである。
唯一にして最大の、食の「約束の地」が取り壊されると知ったとき、心に浮かんできた曲がある。
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Don't it always seem to go
That you don't know what you've got(手にしてきたものの大切さなんていつだって気づかないものよ)
Till it's gone(失ってしまうまではね)
They paved paradise(楽園は舗装され)
And put up a parking lot(駐車場になった)
(ジョニ・ミッチェル 「ビッグ・イエロー・タクシー」)
−−−−
この地球上で「築地」ほど、私が愛してやまない場所はない。東京に来ると必ず、露店から露店を2、3時間、ぶらぶらと歩いては、海の仲間たちの壮観な隊列と、仲買人たちのただものでない手さばきに驚かされる。その場に自分が居合わせているということ自体にも。下手に動いて場を乱したくないから、朝9時より前に行ったためしはない。東京中のシェフが仕入れに殺到するのも、かの有名なマグロの競りも(なぜ外国人は、3時に起きてまで、あれをひと目見んとはりきるのだろうか。長靴姿の男衆たちが、凍った魚に向かって叫ぶさまを?)、主要ビジネスのほとんどは、もっぱら早朝に起こっている。あのにおいさえも、私は好きだ。夏の盛りでも決して生臭くなく、清潔で新鮮。築地はいつも潮の香りだ。
豊洲市場は、生鮮食料品の卸売市場として、開設認可されないことが決定的なのではないでしょうか?
******朝日新聞*******
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12656434.html
水銀、地下空間で気化 豊洲市場
2016年11月13日05時00分
東京都の豊洲市場(江東区)に土壌汚染対策の盛り土がなかった問題で、安全性を検証する都の専門家会議が12日、第2回会合を開いた。盛り土のない施設の地下空間で国の指針値を超す水銀が検出された問題について、空間の底にたまった水に混じった成分が気化したとの見方を示した。値について「直ちに健康に悪影響はない」としており、今後は換気して再計測する。
同会議によると、青果、水産卸売場の両棟で9月末、地下空間で指針値(大気1立方メートルあたり0・04マイクログラム)の最大7倍の水銀を検出。週1回計測しており、今月3、4両日には水産卸売場棟で指針値未満だったが、青果棟は指針値の約2倍の0・085マイクログラムだった。地下空間にたまった水からもごく微量の水銀を検出し、この日の会合で「空間内に気化した水銀がたまった」と判断した。
一方、水産仲卸売場棟と水産卸売場棟を結ぶ連絡通路の地下の土壌に、環境基準を大きく超えるベンゼンなどが残っている問題で、この場所に設けられたマンホール内の大気から環境基準値を超すベンゼンと指針値を超す水銀が新たに検出された。ただ、いずれも微量で、同会議は「人が活動しない場所で、健康に影響はない」と判断している。座長の平田健正・放送大和歌山学習センター所長は今後の予定について、「地下ピット(空間)を換気して計測し、その後に対策を検討することになる」と話した。(小林恵士、末崎毅)
保育園入園承諾義務付等請求事件
東京地方裁判所平成17年(行ウ)第510号
平成18年10月25日判決
口頭弁論終結日 平成18年7月26日
仮の義務付け申立事件
東京地方裁判所平成一七年(行ク)第二七七号
平成18年1月25日民事第三八部決定
中央区でも、現在、大江戸線勝どき駅の大規模拡大工事中。
他人ごとではない事件です。
主要ライフラインが、地下にどのように配置されているか、視覚的に理解できます。
道路下のこれら主要ライフラインが、より計画的な配置にならないかと、しろうと的に、常日頃思います。
それぞれに改修工事のため、道路、歩道を掘り返し、また、埋めるということが、もう少し簡便になればと思います。
****朝日新聞2016.11.10******
豊洲市場問題。
違法性の一つ、環境影響評価法の重大な違法を、第二次報告書が認めたこと(同報告書26頁)は評価しますが、読んでいて、不自然な印象を受けています。
なんといっても、都の職員の供述内容が一致している点が、不自然な点のひとつです。
当時の都知事、副知事らの大きな真実が隠されているように感じます。
このような報告書で終わらすなら、都政は、改革できません。
*****朝日新聞2016.11.10*******
「納得できない」都元部長が反論 豊洲の盛り土
2016年11月10日05時00分
東京都の豊洲市場(江東区)の主な施設下に土壌汚染対策の盛り土がなかった問題で、都の検証で責任者の一人とされた当時の新市場整備部長の宮良(みやなが)真氏(63)=退職=が9日、朝日新聞などの取材に応じ、「盛り土をしない決定や指示はしていない」と話し、反論した。
宮良氏は、盛り土をしない方針を「実務者レベルで2011年に新市場整備部の部課長会で決めた」とした都の検証報告について、「管理責任は認めるが、事実と違う。部課長会は意思決定の場ではなかった。私に全責任があるかのような一方的なそしりを受けるのは納得できない」などと話した。宮良氏は同様の内容の反論文書を、4日付で都に提出した。
******朝日新聞 同日 抜粋********
豊洲市場の盛り土を巡る問題で、都が最初の自己検証報告書を出した9月末。都職員の責任追及について小池氏は「公益通報制度で情報を募る」との言い方にとどめた。「『犯人捜し』にはしない」(知事周辺)との配慮があったという。
ところが、「責任の所在が不明確」との批判を浴びると、5日後の都議会で「退職者も含めて、懲戒処分などのしかるべき対応をとる」と強い姿勢に転じた。「世間の流れを見た判断だろう」と都幹部はみる。2次報告書では、8人の幹部の責任を特定した。
****同報告書26頁*****
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/pdf/toyosu/siryou/pdf/team2_houkoku.pdf
東京都の資料。
殺処分ゼロを、東京都も目指すとのこと。
私の愛犬も、里親として引き取らせていただいた老犬です。
『第二次自己調査報告書』は、私も不自然さを読んでいて感じました。
当事者のひとり宮良(みやなが)真氏が反論することは、当然のことではないでしょうか。
*******毎日新聞**********
http://mainichi.jp/articles/20161108/k00/00m/040/140000c
盛り土問題
報告書再検証を…元幹部が文書提出
毎日新聞2016年11月8日 07時30分(最終更新 11月8日 07時30分)
東京都の豊洲市場(江東区)で盛り土がされていなかった問題で、都が1日に公表した第2次検証報告書で「盛り土案を変更した責任がある」とされた元新市場整備部長の宮良(みやなが)真氏(63)=退職=が、都に再検証を求める文書を提出していたことが分かった。宮良氏が7日、毎日新聞などに明らかにした。文書は4日に提出したという。報告書は、盛り土をしない方針を決定した場を2011年8月の新市場整備部の部課長会とし、同部長だった宮良氏に意思決定の責任があるとした。
宮良氏は、管理監督責任を認めた上で「部課長会は意見交換の場であって、意思決定の場ではない」と反論。「予算計上などの権限を持つ事務部門の了解を得ずに工法変更はできない」として、都の調査に疑問を呈した。【円谷美晶】
本日11/7、企画総務委員会で提案された、中央区長選挙と中央区議会議員選挙の選挙運動の公費負担増額の件。
なぜ、この時期?と少しひっかかったため、もとにある国の動向を見てみます。
バックグランドとして、 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 ( 平成28年 4月 8日政令第194号 ) がありました。
そのため、同政令の改正の経緯などを見てみます。
所管課室名は、自治行政局選挙部管理課http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.htmlということです。
国政選挙が、公費負担を増額したからと言って、自動的に地方選挙も増額する必要性があるのかどうか、考えるところです。
*****概要*****
http://www.soumu.go.jp/main_content/000413617.pdf
公職選挙法施行令の一部を改正する政令の概要
1.趣旨
衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常葉書等の作成の公営に要する経費に係る限度額の引き上げを行うこととする。
2.改正概要
公職選挙法施行令(以下「公選令」という。)に規定する公営単価については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律と人件費、物価の変動等を考慮する共通の考え方によって、3年に一度の参議院通常選挙の年に、その基準額の見直しを行うことを例としているところ、消費税増税(5%⇒8%(平成26年4月施行))を踏まえて、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常葉書等の作成の公営に要する経費に係る限度額の引き上げを行う。
3.施行期日
公布日
*****政令要綱****
http://www.soumu.go.jp/main_content/000413618.pdf
公職選挙法施行令の一部を改正する政令要綱
一選挙運動用自動車の使用の公営に要する経費に係る限度額を引き上げること。(第百九条の四関係)
二選挙運動用通常葉書、選挙運動用ビラ、選挙事務所の立札及び看板の類、選挙運動用自動車等に取り付
ける立札及び看板の類、選挙運動用ポスター並びに個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営に要す
る経費に係る限度額を引き上げること。(第百九条の七、第百九条の八、第百十条の二、第百十条の三、
第百十条の四、第百二十五条の三及び第百三十二条の三の二関係)
三この政令は、公布の日から施行すること。(附則第一項関係)
*****本文*****
http://www.soumu.go.jp/main_content/000413615.pdf
政令第百九十四号
公職選挙法施行令の一部を改正する政令
内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十一条第七項、第百四十二条第十項、第百四十三
条第十四項、第百六十四条の二第六項及び第二百七十一条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の一部を次のように改正する。
第百九条の四第二項第二号イ中「一万五千三百円」を「一万五千八百円」に改め、同号ロ中「七千三百五
十円」を「七千五百六十円」に改める。
第百九条の七第二項第一号中「七円五十銭」を「七円七十一銭」に改め、同項第二号中「二十六万二千五
百円と六円四十八銭」を「二十六万九千八百五十円と六円六十六銭」に改め、同条第三項中「七円五十銭」
を「七円七十一銭」に改める。
第百九条の八中「七円五十銭」を「七円七十一銭」に、「七円三十銭」を「七円五十一銭」に、「二十六
万二千五百円と六円四十八銭」を「二十六万九千八百五十円と六円六十六銭」に、「三十六万五千円と四円
八十八銭」を「三十七万五千五百円と五円二銭」に改める。
第百十条の二第二項及び第三項中「五万三千三百八十八円」を「五万四千九百十四円」に改める。
第百十条の三中「五万三千三百八十八円」を「五万四千九百十四円」に、「五万五百四十八円」を「五万
千九百九十二円」に改める。
第百十条の四第二項第一号中「三十万千八百七十五円」を「三十一万五百円」に改め、同号イ中「五百十
円四十八銭」を「五百二十五円六銭」に改め、同号ロ中「二十五万五千二百四十円と二十六円七十三銭」を
「二十六万二千五百三十円と二十七円五十銭」に改め、同項第二号中「三十五円」を「三十六円」に改める。
第百二十五条の三中「五万三千三百八十八円」を「五万四千九百十四円」に、「三万八千六百二十一円」
を「三万九千七百二十五円」に改める。
第百三十二条の三の二第十項中「三十五円」を「三十六円」に、「十九万円」を「十九万五千四百二十八
円」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は
告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、
なお従前の例による。
理由
衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常
葉書等の作成の公営に要する経費に係る限度額を引き上げる等の必要があるからである。
******新旧対象表*****
http://www.soumu.go.jp/main_content/000413616.pdf
******公職選挙法 参照条文*****
http://www.soumu.go.jp/main_content/000413614.pdf
公職選挙法施行令の一部を改正する政令参照条文
○公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
(自動車、船舶及び拡声機の使用)
第百四十一条(略)
2~6 (略)
7 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の
範囲内で、第一項の自動車を無料で使用することができる。ただし、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の
選挙にあつては当該公職の候補者に係る供託物が第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国庫
に帰属することとならない場合に、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者たる参議院名簿登載者が当該参
議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第九十四条第三項第一号に掲げる数に相当する当選人となるべき順位までにある場合
に限る。
8 (略)
(文書図画の頒布)
第百四十二条
衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲
10
内で、第一項第一号から第二号までの通常葉書及びビラを無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条第七項
ただし書の規定を準用する。
~
11
13
(文書図画の掲示)
第百四十三条
衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の
14
範囲内で、第一項第一号及び第二号の立札及び看板の類、同項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員又
は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る。)並びに同項第五号のポスターを無料で作成することができる。この場合においては
、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。
~ (略)
15
19
(個人演説会等の会場の掲示の特例)
第百六十四条の二(略)
2~5 (略)
6 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政
令で定める額の範囲内で、第二項に規定する立札及び看板の類を無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条
第七項ただし書の規定を準用する。
(一部無効に因る再選挙の特例)
第二百七十一条の二選挙の一部無効に因る再選挙については、この法律に特別の規定があるものを除く外、当該再選挙の行われる区
域、選挙運動の期間等に応じて政令で特別の定をすることができる。
以上
豊洲新市場の盛り土問題について、小池知事へ調査結果が第二次まで報告がなされたところです。
なお、平成23年(2011年)8月、豊洲新市場の建物の下に盛り土をしない工事の契約がかわされ、石原元知事が承認をしています。
すなわち、石原元都知事の印鑑が押された工事契約書が存在し、タイトルは「豊洲新市場土壌汚染対策工事」、費用は333億4275万円、日付は平成23年(2011年)8月30日です。
契約書の内容には、建物下には、盛り土をしないとあります。
H28.11.1 豊洲市場地下空間に関する調査特別チーム『第二次自己検証報告書』 では、市場長らのトカゲのしっぽ切りの印象をぬぐいきれない一方で、その当時の都知事や副知事の責任の分析には至っておりません。第三次自己検証報告書が次に出され、そのあたりの検証がされるのだろうか?
一方、