「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

本日3時半~築地市場移転問題弁護団記者会見 578億円損害賠償請求 石原元都知事の証人尋問に向けて

2017-04-10 23:00:00 | 築地重要

 以下、市場関係者そして都民が、元都知事に、豊洲東京ガス工場跡地を汚染のない価格で購入したことで受けた損害を住民訴訟の形で請求しています。

 訴訟の山場で、石原元都知事をはじめ証人尋問をするところであり、その状況のご報告の記者会見が、4/11になされます。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

できる!築地再生。東京都提示の築地市場リノベーションのステップ 

2017-04-08 17:43:40 | 築地重要

 前のブログで書きました築地リノベーション案。

 その工程を図示します。

 手描きのページの数字が飛んでいますが、とんだ部分は、途中解説の箇所であり、工程図が飛んでいるわけではありません。

東京都掲載ページ:http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/shijyoupt-kaigisiryousenmoninhear.html

築地改修案:http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/shijouptsenmoninhear/tsukiji.pdf
豊洲移転案:http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/shijouptsenmoninhear/toyosu.pdf




























































コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

築地市場リノベーションできる!東京都が提案H29.4.9市場問題プロジェクトチーム

2017-04-08 16:31:58 | 築地重要

 本日4/9、東京都から築地市場再生案が、市場関係者及び都民に示されました。

 建築技術的にはなんら問題なく、再生できることが示されました。

 一方、豊洲移転案は、土壌汚染問題だけではなく、市場会計に深刻な影響を及ぼし資金ショートも起こしかねないという重大な問題が明らかにされました。

 私たちは、今まさに、『築地改修案』という賢明なる選択をすべきときが来ていると思います。

 仲卸の皆様を中心とするその検討会会場では、『築地改修案』が示されたとき、拍手喝采がわき起こりました。



 <リノベーション後>


<現況>
  





<豊洲移転案との採算性の比較>
 8年後、築地案の採算性が優位に逆転
 この仮定は、さらなる土壌汚染対策費がかからないとしており、豊洲移転に有利にしての計算。

 

<豊洲移転では、市場会計がショート>

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

地域再生計画を認定した件 官報 H29.4.6 号外74号

2017-04-07 17:30:44 | 官報

地域再生計画の認定 H29.4.6 号外74号

地域再生法5条16項の認定

*****地域再生法*****

(目的)
第一条  この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生(以下「地域再生」という。)を総合的かつ効果的に推進するため、その基本理念、政府による地域再生基本方針の策定、地方公共団体による地域再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置並びに地域再生本部の設置について定め、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条  地域再生の推進は、少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、地域における創意工夫を生かしつつ、潤いのある豊かな生活環境を創造し、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる住みよい地域社会の実現を図ることを基本とし、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに多様な人材の創造力を最大限に活用した事業活動の活性化を図ることにより魅力ある就業の機会を創出するとともに、地域の特性に応じた経済基盤の強化及び快適で魅力ある生活環境の整備を総合的かつ効果的に行うことを旨として、行われなければならない。
(国の責務)
第三条  国は、前条に規定する基本理念にのっとり、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、地域再生に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(関連する施策との連携)
第三条の二  国及び地方公共団体は、地域再生に関する施策の推進に当たっては、経済社会の構造改革の推進に関する施策、産業の国際競争力の強化に関する施策、地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する施策、地域における医療及び介護の総合的な確保に関する施策その他の関連する施策との連携に配慮するように努めなければならない。
(多様な主体の連携及び協働)
第三条の三  国は、地域再生に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、関係行政機関の連携の強化を図るとともに、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、地域再生を図るために行う事業を実施し、又は実施すると見込まれる者その他の関係者と相互に連携し、及び協働するよう努めなければならない。


 

(地域再生計画の認定)

第五条   地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画(以下「地域再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

2   地域再生計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一   地域再生計画の区域

二   地域再生を図るために行う事業に関する事項

三   計画期間

3   前項各号に掲げるもののほか、地域再生計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
一   地域再生計画の目標

二   その他内閣府令で定める事項

4   第二項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
一   まち・ひと・しごと創生法第九条第一項 に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号 に掲げる事項として定められた事業又は同法第十条第一項 に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号 に掲げる事項として定められた事業であって次に掲げるもののうち、地方公共団体、事業者、研究機関その他の多様な主体との連携又は分野の異なる施策相互の有機的な連携を図ることにより効率的かつ効果的に行われるものその他の先導的なものに関する事項
イ 地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する事業(ロに掲げるものを除く。)であって次に掲げるもの

(1) 結婚、出産又は育児についての希望を持つことができる社会環境の整備に資する事業

(2) 移住及び定住の促進に資する事業

(3) 地域社会を担う人材の育成及び確保に資する事業

(4) 観光の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、地方公共団体が地域再生を図るために取り組むことが必要な政策課題の解決に資する事業

ロ 地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設の整備に関する事業であって次に掲げるもの

(1) 道路、農道又は林道であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業

(2) 下水道、集落排水施設又は浄化槽であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業

(3) 港湾施設及び漁港施設であって政令で定めるものを総合的に整備する事業

二   都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略にまち・ひと・しごと創生法第九条第二項第三号 に掲げる事項として定められた事業又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に同法第十条第二項第三号 に掲げる事項として定められた事業であって前号イ又はロに掲げるもののうち、地方公共団体(地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第一項 の規定による普通交付税の交付を受けないことその他の政令で定める要件に該当する都道府県及び市町村、地方自治法第二百八十四条第一項の一 部事務組合及び広域連合並びに港湾法第四条第一項 の規定による港務局を除く。)が法人からの寄附(当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)を受け、その実施状況に関する指標を設定することその他の方法により効率的かつ効果的に行うもの(第十三条の二において「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」という。)に関する事項

三   地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第十四条第一項において「地域再生支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)により行われるものに関する事項

四   地域における特定政策課題の解決に資する事業(第一号に規定する事業、前号の内閣府令で定める事業及び第十四号に規定する事業を除く。)であって次に掲げるもの(次項及び第十項において「特定地域再生事業」という。)に関する事項
イ 地域住民の交通手段の確保のために行う事業その他の内閣府令で定める事業であって金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの

ロ 地域住民の生活の利便性の向上に資する施設その他の施設の整備又は福祉サービスその他のサービスの提供に関する事業として内閣府令で定めるものであって地方公共団体、第十九条第一項の規定により指定された地域再生推進法人(同項を除き、以下単に「地域再生推進法人」という。)、株式会社その他内閣府令で定める者により行われるもの

ハ 老朽その他の事由により地域において使用されていない公共施設又は公用施設の除却を通じて地域住民の生活環境の改善を図る事業

五   地方活力向上地域(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの(第十七条の二第一項第一号において「集中地域」という。)以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。以下同じ。)において、本店又は主たる事務所その他の地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして内閣府令で定める業務施設(工場を除く。以下「特定業務施設」という。)を整備する事業(以下「地方活力向上地域特定業務施設整備事業」という。)に関する事項

六   集落生活圏(自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落及びその周辺の農用地等(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)を含む一定の地域をいい、市街化区域(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第七条第一項 に規定する市街化区域をいう。第十七条の七第七項において同じ。)その他政令で定める区域を除く。以下同じ。)において、地域における住民の生活及び産業の振興の拠点(以下「地域再生拠点」という。)の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るために行う事業であって、就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項

七   前号に規定する事業と一体的に推進する事業であって、地域における持続可能な公共交通網の形成及び物資の流通の確保に資するため、自家用有償旅客運送者(道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第七十九条の七第一項 に規定する自家用有償旅客運送者をいう。第十七条の十三において同じ。)が行うものに関する事項

八   生涯活躍のまち形成地域(人口及び地域経済の動向その他の自然的経済的社会的条件からみて、地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会を形成して中高年齢者の居住を誘導し、地域の持続的発展を図ることが適当と認められる地域をいう。以下同じ。)において、中高年齢者の就業、生涯にわたる学習活動への参加その他の社会的活動への参加の推進、高年齢者に適した生活環境の整備、移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在の促進その他の地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会の形成を図るために行う事業(以下「生涯活躍のまち形成事業」という。)に関する事項

九   遊休工場用地等(農村地域工業等導入促進法 (昭和四十六年法律第百十二号)第五条第一項 に規定する実施計画に従って整備された同法第四条第二項第二号 に規定する工場用地等のうち、同法第二条第二項 に規定する工業等(以下この号及び第十七条の二十六において単に「工業等」という。)の導入に通常要する期間を勘案して内閣府令で定める期間以上の期間工業等の用に供されていないものをいう。以下この号において同じ。)に、工業等以外の産業であって、当該遊休工場用地等の存する農村地域(同法第二条第一項 に規定する農村地域をいう。以下この号において同じ。)における産業の現状その他の事情に照らして、当該農村地域における安定した雇用機会の確保に資するものを導入する事業に関する事項

十   地域における農林水産業の振興に資するものとして政令で定める施設(以下「地域農林水産業振興施設」という。)を整備する事業に関する事項

十一   構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第二条第二項 に規定する特定事業(同法第四条第一項 に規定する構造改革特別区域計画(第十一項及び第十七条の三十において単に「構造改革特別区域計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項

十二   中心市街地の活性化に関する法律 (平成十年法律第九十二号)第九条第二項第二号 から第六号 までに規定する事業及び措置(同条第一項 に規定する基本計画(第十七条の三十一において「中心市街地活性化基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項

十三   企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律 (平成十九年法律第四十号)第五条第二項第七号 に規定する事業環境の整備の事業(同条第一項 に規定する基本計画(第十七条の三十二において「産業集積形成等基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものに関する事項

十四   地域における福祉、文化その他の地域再生に資する事業活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条 に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項 に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業に関する事項

5   地方公共団体は、特定地域再生事業に関する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該特定地域再生事業を実施する者の意見を聴かなければならない。

6   市町村は、第四項第九号に規定する事業に関する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。

7   次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域再生計画を作成することを提案することができる。この場合においては、地域再生基本方針に即して、当該提案に係る地域再生計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
一   当該提案に係る地域再生計画に記載しようとする第二項第二号に規定する事業を実施しようとする者

二   前号に掲げる者のほか、同号の地域再生計画に関し密接な関係を有する者

8   前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域再生計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、地域再生計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

9   地方公共団体は、地域再生計画を作成しようとする場合において、第十二条第一項の地域再生協議会が組織されているときは、当該地域再生計画に記載する事項について当該地域再生協議会における協議をしなければならない。

10   第一項の規定による認定の申請には、第五項の規定により特定地域再生事業を実施する者の意見を聴いた場合にあっては当該意見の概要を、前項の規定により地域再生協議会における協議をした場合にあっては当該協議の概要を添付しなければならない。

11   地方公共団体は、第四項第十一号に規定する事業が記載された地域再生計画について第一項の規定による認定の申請をしようとするときは、構造改革特別区域法第四条第七項 (同法第六条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する意見の概要(同法第四条第五項 (同法第六条第二項 において準用する場合を含む。)の提案を踏まえた構造改革特別区域計画に係る事業が記載された地域再生計画についての当該認定の申請をする場合にあっては、当該意見及び当該提案の概要)を添付しなければならない。

12   地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、内閣総理大臣に対し、その認定を受けて実施しようとする地域再生を図るために行う事業及びこれに関連する事業(以下この項において「地域再生事業等」という。)に係る補助金の交付その他の支援措置の内容並びに当該地域再生事業等に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。次項及び第十四項において同じ。)の規定の解釈並びに当該地域再生事業等に対する当該支援措置及び当該規定の適用の有無(次項及び第十四項において「支援措置の内容等」と総称する。)について、その確認を求めることができる。

13   前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認がその所掌する事務並びに所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした地方公共団体に回答するものとする。

14   第十二項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)の所掌する事務並びに所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、内閣総理大臣に回答するものとする。

15   前項の規定による回答を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第十二項の規定による求めをした地方公共団体に通知するものとする。

16   内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、地域再生計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする
一   地域再生基本方針に適合するものであること。

二   当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するものであると認められること。

三   円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

17   内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、地域再生本部に対し、意見を求めることができる。

18   内閣総理大臣は、地域再生計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第十六項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(第三十五条を除き、以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。

19   内閣総理大臣は、第十六項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

世田谷区:医療的ケアが必要なお子さんのためのガイドブック

2017-04-06 23:00:00 | 各論:障害児保育、医...

世田谷区

医療的ケアが必要なお子さんのためのガイドブック

******世田谷区HPより********

医療的ケアが必要なお子さんが、必要な相談や支援につながりやすく

なるよう、障害、医療・保健、子育て、保育・教育など複数の所管に

またがる様々な情報をガイドブックにまとめました。

(※このガイドブックに掲載している情報は、平成29年3月現在のものです。制度等は変更になる場合があります。)


http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/105/148/1810/d00151394.html 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

元気な一人暮らしのコツは、栄養、体力そして、社会参加。 「小学校に社会参加の場をつくり高齢者等の福祉の拠点とするモデル」を!

2017-04-05 12:48:43 | 医療

 本日の朝日新聞で、高齢者が、一人でも元気に自立の暮らしということが特集されています。

 元気な一人暮らしのコツは、栄養、体力そして、社会参加。

 予算特別委員会で議論させていただいたところですが、この社会参加の場を、小学校にもっと積極的に作れないかと考えるところです。
 「小学校を高齢者等の福祉の拠点とするモデル」を、これからも提案していきたいと考えます。

 なお、現状において存在する小学校での社会参加の仕組みは、
①プレディボランティア、
②交通見守り指導員、
③部活動外部指導員、
④学校給食交流、
⑤学校評議会、
⑥学校保健委員会、
⑦防災拠点運営委員会、
⑧教育人材バンク
などがあります。

*********朝日新聞20170405******

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

小坂クリニック4月のお知らせ:新たな学校・学年で力強く成長する一年となりますことをスタッフ一同応援致します。

2017-04-04 19:24:58 | 日程、行事のお知らせ

こんにちは、小坂クリニックです。


中央区は、桜満開の中、新年度を迎えました。
ご入学、ご入園そしてご進学・就職、おめでとうございます。
桜満開が、入園式、入学式、始業式まで、続きますように。


本年度も、子ども達の力強く成長する一年、素晴らしい成長の一年となりますことを、
小坂クリニックは、スタッフ一同、応援をしてまいる所存です。

子どもの成長・発達、学校・保育園生活に関すること、その他なんでもお気軽にご相談下さい。


4月のお知らせを致します。


小児科専門医(日本小児科学会認定)
小坂こども元気クリニック・病児保育室
中央区議会議員

小坂和輝 

東京都中央区月島3-30-3 
電話03-5547-1191
クリニックホームページ:http://e-kosaka.jp/    
あすなろの木ホームページ:http://e-kosaka.net/ 
*********************************


<日程>
*最新日程は、リニューアルのクリニックホームページでもご確認可能です。⇒ http://e-kosaka.jp/    

New!【1】急病対応について:
〇4月は、4/16(日)を除き、すべての日曜・祝日に午前中、急病対応致します。
〇ゴールデンウイークは、例年通り、全日急病対応致します。

なお、
4/16(日)は、日本小児科学会に出席のため、急病対応をお休みさせていただきます。
5/21(日)は、資格試験のため、お休みさせていただきます。
5/28(日)は、電話対応とさせていただきます。

急病対応可能な休日:
4月9日(日)、23(日)、29(土、昭和の日)、30(日)
5月3日(水、憲法記念日)、4日(木、みどりの日)、5日(金、こどもの日)、7日(日)
5月14日(日)

5月28日(日)⇒電話対応のみ


New!【2】時間変更等について

4月17日(月)午後診療16:00~(午前診療&病児保育は通常通り)

4月26日(水)午後診療16:00~(午前診療&病児保育は通常通り)
 




【3】早朝診療(平日 午前 7時15分~8時15分)について
完全予約制で、午前7:15から早朝診療させていただきます。
「登園許可証」朝一番の交付にもお役立て下さい。
8時15分以降は、通常の受付順の診療となります。

ご利用方法:
インターネットから、前日の19時までにご予約下さい。ネット環境にない場合、当院に予約のお電話03-5547-1191を下さい。
なお、日曜、祝日の次の日の早朝予約は、カルテ準備の都合上、前日12時までにご予約下さい。

診察券番号と生年月日でログインができます。

予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825       



<小児予防医療・健康診断関連>
【4】予防接種は、必ず、小児科専門医で実施を。

〇乳幼児の予防接種は、必ず、小児科専門クリニック(「小児科専門医認定証」掲示のクリニック)で実施をしてください。
 安全安心の予防接種を行うことが、私達小児科専門医の責務と考えています。
 予防接種の際、あわせて発達等も確認させていただいております。

〇予防接種スケジュールは、あまり悩まず、お気軽に当院にご相談下さい。
 すべての予防接種スケジュールを立てる必要はないと考えます。
 ひとつ風邪をひくと、再度、全てのスケジュールを立て直さねばならず、たいへんです。
 次に何を接種すべきかだけをお考え下さい。  

〇痛くない注射、泣かない注射を心がけています。
 注射の針を刺すときの痛みをなくすシール(貼付用局所麻酔剤)(無料)を、事前にお渡しすることも可能です。     

〇おたふくなど中央区助成券をお持ちの方は、当院では、自己負担分を無料として、実施。

〇ご病気でご来院の患者さんと、予防接種の患者さんは、時間的又は空間的に接触しないように、別の部屋でお待ちいただくようにしています。  


【5】年長児の皆様、5歳児健診お済ですか?  
 5歳児健診は、小児科学的に、「発達障害」の診断も含めとても重要な健診です。  
 小学校に向け、年長児の一年間を大事な準備期間として早期対応したいと考えています。

 当院でも、実施可能です。お気軽に、ご相談下さい。


【6】乳幼児健診時、全員、視力測定(無料)を実施。
 乳幼児の視力測定器を導入。乳幼児健診時、視力のスクリーニング検査を、すべてのお子さんに実施!
 弱視、近視、乱視、斜視など目の異常の早期発見に心かげていきたいと考えます。


<小児医療関連>
【7】在宅療養・在宅看護を快適に!  

在宅療養・在宅看護の充実に向け、医療用ポータブル機器を貸し出します。いずれも、無料。

(1)鼻水の吸引器:赤ちゃんの鼻カゼには、まず、吸引!  

(2)ミストをつくるネブライザー:激しい咳や、RSウイルス感染の赤ちゃんの激しい咳に  

(3)気管支拡張薬の吸入器:ぜんそく発作の咳に、  



【8】中央区認可保育園の感染症登園のための「かかりつけ医 意見書」「かかりつけ医 登園届」、当院でも無料交付します。

 本年1月から、認可保育園で、インフルエンザ・水ぼうそう・おたふく等の感染症が治ってからの登園にあたり、かかりつけ医(又は園医)の「意見書」が必要になりました。

 当院も、かかりつけ医の責務として、「意見書」を無料で交付致します。

「意見書フォーマット」⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/hoiku/ninkahoiku/yousiki.files/ikensyo.pdf  


【9】アレルギー関連診療、花粉の季節、GW明けまで続きます。
〇花粉症に対する薬を処方いたします。

〇保育園や学校提出の食物アレルギーや喘息の用紙の記載を致します。   
 食物アレルギーについては、場合によっては、緊急治療薬「エピペン」を処方いたします。
 注)ファイザーから製品不良で「エピペン」回収のニュースが4/4に出されています。製品番号「PS00025A」


New!【10】当院でも、禁煙外来治療(保険適応有り)が可能です。  

親御さんが、禁煙できず、または、禁煙途上でお悩みの場合、お気軽にご相談ください。
未成年者の禁煙のご相談も当然、お受けいたします。
未成年の禁煙治療も、保険診療で行えるようになっています。

なお、平成29年度予算では、禁煙外来医療費助成(上限1万円の自己負担分)が新規に始まりました!


New!【11】医療的ケア児の在宅診療、保育・教育環境の整備

 予防接種や、風邪の場合に、医療的ケア児宅へ、往診を致します。
 在宅診療の医師、病院の主治医、訪問看護師の皆様と、ネットワークを組み、特に在宅診療医がすぐに動けない場合などに、近所の町医者としての役目が果たせれば幸いです。

 また、保育所や幼稚園など、その子にとっての療育・保育をどうしていけばよいかについてもご相談下さい。
 平成29年度予算では、医療的ケア児の障害児保育の提供が中央区でも可能になりました!

 ①通常保育を可能にする拠点保育所の整備、②本年度策定予定『障害児福祉計画』での「医療的ケア児の項目」を設けての計画策定、③子ども発達支援センター(仮称)で医療的ケア児が安心して療育出来るように看護師の配置などまだまだ、課題が多くあると考えています。

 医療的ケア児の在宅療養でのご家族の負担感や保育・教育の問題は、小児科医師としてなんとか解決の方向に進めて行かねばならないことだと考えています。

*小児科学専門雑誌『小児内科H29年3月号』に医療的ケア児の保育について論説を書きました。クリニックで別刷りを無料配布しております。問題点を共有できましたら幸いです。


New!重要【12】産後うつ予防、宿泊型産後ケアが始まります!

中央区においても、出産後のお母様の疲れをいやす宿泊型の産後ケア施設のサービスが、平成29年度から始まります。


<病児保育関連>

【13】病児保育(東京都認定)について

利用当日でも登録は可能ですが、念のための事前登録をお勧め致します。

お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、病児保育でお預かりいたします。

*原則17時30分までですが、18時30分までの延長も可能です。当院にご連絡下さい。

*土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

*保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。


  
<学校・幼稚園・保育園生活>
New!【14】不登校外来、お気軽にご相談ください。

いじめ、不登校、自殺はなくし、子どもを守ることが、大人そして私達小児科医師の使命です。
悩む子どもにとって、学校は、命を削ってまで、行くところでは、決してありません。
 
一緒に、考えて行きたいと思います。

なお、3月の予算特別委員会においては、不登校の解決が間に合わずとも、卒業式の予行練習含めその欠席者の名も呼び、なんらかの形で、卒業の場が作られることを確認しています。



New!【15】発達外来、就学相談、保育園通園相談、障がいのある子ども達への教育の充実

就学相談、医療的ケア児の保育・就学のご相談など、お受けいたします。

特に、特別支援学校や特別支援学級、通級学級などの就学に当たってのご相談もお受けいたします。   

議会においては、①特別支援学級の人員配置の充実や、②晴海地区の新中学校整備や③日本橋中学校でも特別支援学級をつくることをこれからも申し述べて参ります。

また、成績評価における合理的な配慮についても考えて行きたいと思います。
例えば、現行の評価法に従えば、生まれつき足の不自由な子が、体育の技能の評価点は、絶対的基準を相対評価で使われる結果、下位の成績になってしまいます。累進課税の考え方と同様に、相対的基準として各自の100%を設定し、その基準に各自がどれだけ到達できたかで相対評価する評価モデルが開発できないかと考えています。障害のありなしに関わらず平等なチャレンジの機会をできるかぎり作って行くべきと考えます。

<子育て支援関連>

【16】“心のワクチン(知識をつけて、身を守る)” 小坂クリニックのブックスタート事業

 H27年2月からブックスタート事業を開始し、大好評いただいております。実施対象者が延べ4000名を超えました!
 予防接種や健診で来られた赤ちゃんに、“心のワクチン”として、当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、一緒にお持ち帰りいたただいております。

 〇対象:予防接種や健診に来られた赤ちゃん

 〇企画:当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、プレゼント



New!【17】一時預かり事業、実施を検討中。

予算審議において、中央区の「一時預かり事業」が満杯の状態であるという話でした。
なおさら、緊急でのお預かりの対応が難しいのではないかと危惧をするところです。

万が一、区に空きがなく、緊急の場合、お預かりができないか、当院の子育て支援策の一環として検討をしていきます。


【18】小坂クリニックとなりの子育てひろば、あすなろの木からのお知らせ
あすなろの木ホームページ:http://e-kosaka.net/ 

〇テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

テコンドーを習いながら、仲間同士お互いのコミュニケーションを

取ることができます。

また、低学年から高学年のお子さんが

男女一緒に頑張って汗を流しております。

もちろん、年に2度の階級別の進級試験があります。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 AM10:30-11:30 

連絡先:あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



〇『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:①0~3才クラス 2:00 -3:00 

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



〇木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(お誕生会・歓送迎会・お食事会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ビールやワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!

ティ―パーティとしても御利用頂けます。(土曜日・日曜日でも利用可能)

御利用お待ちしております。



利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局

利用:水曜日午後・金曜日午後・土曜日・日曜日午後:完全予約制

**********************



<地域、区政>
【19】中央区新基本構想 今年の6月(平成29年6月第二回定例会議決)策定に向けて

 中央区のこの先20年の方向性を定める『中央区新基本構想』が、現在作られている途上です。
 審議会からは答申が出されました。
⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/keikaku/kihonnkousousinngikai/dai6kai-20170220.files/no3.pdf  

 ひとことで言うと、「プロアクティブ・コミュニティ(自ら率先して地域における課題を見出し解決するコミュニティ)が、中央区の社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)を実現する」構想だと私は考えています。


New!【20】平成29年度中央区予算案:一般会計予算953億2171万3千円、前年度0.3%増、7年連続過去最大)成立!

 昨年の決算特別委員会等の場で指摘をしてきた①宿泊型産後ケア、②婚姻歴のない一人親へのみなし寡婦控除の適用、③歩車完全分離式信号機導入へもつながりうる交差点の調査、④特別支援教室の全中学校への配置、⑤医療的ケア児の保育としての訪問型保育事業・障害児保育事業の開始などに対し新規に予算付けがされたことを高く評価をしています。

 執行にあたり、さらに区民福祉に役立つものとなりますように、これからも意見して参る所存です。

 予算案の内容や予算審議の詳細: http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/c/397ed2d75644e2b28d3fa38b83544501  
 
 中央区HP予算案:http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/zaisei/yosan/20170202100039545.html 

 2017年 中央区政12の注目ポイント
 ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/12925fcda1649576aca19e7596e9f16f  

【21】築地市場を守る啓発ポスター、配布中。これからも東京中央卸売市場は、築地市場であり続けるために。
 食の安心・安全、世界の築地ブランドを守るのに、大切なことは、「信用」です。
 都市計画決定の条件としての盛り土がなされないという法令違反のため、豊洲市場は、すでに「信用」を失っています。
 さらに、これからも地下水管理をしていく同市場においては、地下水モニタリング結果の数値が、価格形成に影響を与えてしまい、土壌汚染の安心安全のリスクとともに、卸売市場の認可基準(卸売市場法10条2号)に適合しないと考えられます。
 中央区のかつての望み通り、築地市場は、築地での再生・リノベーションがなされることが、今、求められています。
 そして、2020東京五輪は、築地ブランドで、オリンピアン・パラリンピアンに、日本の食を堪能いただきたいものです。

 今年夏の都議会議員選挙では、築地移転問題も重大な争点になるはずです。
 守るべきものを、中央区でもしっかりと守っていきましょう!

 2017年築地再生元年に当たっての所感
 ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/7cd2425c7cd7fc6d8aef05568e57f0a2  

 築地市場を守る啓発ポスター、あすなろの木において、配布中。
 ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/935bdb4902ca969817a5e6bd02502f1b   

以上です。


 3月は、予算審議出席にあたり診療時間を制限し、ご不便をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。
 皆様にいただきました時間を、全力で子ども達を守る新予算を創ることに還元してきたつもりではあります。
 中央区が全国の自治体に先駆け5つの解決のモデル(Ⅰコーディネーターによる福祉の難題解決モデル、Ⅱ幼稚園の認定こども園化含めH29年度末待機児ゼロ実現モデル、Ⅲ小学校を高齢者等福祉拠点とするモデル、Ⅳ合理的な配慮した成績評価モデル、Ⅴ超高層再開発に頼らない長屋再生保存の月島再生モデル)を示すべきことも申し述べました。
 予算執行にあたっては、それら成果がきちんと出されるように責任を持って、見守ってまいる所存です。

文責、小坂和輝

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

中央区においても、中央区役所庁舎内に保育施設整備の必要性を感じています。

2017-04-04 15:21:42 | 子育て・子育ち
 中央区においても、中央区役所庁舎内に保育施設整備の必要性を感じています。

 そこにおいて、通常保育と共に、区役所に手続きや相談に来られたかたのお子様を一時預かりする役割を担っていただくことが、非常に求められていると考えます。


******************************
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017040490095457.html

【社会】


「子育て環境づくりに画期的」 豊島区庁舎内に認可保育所開園

2017年4月4日 09時55分


 新年度が始動した三日、東京都豊島区庁舎ビル内に私立認可保育所「グローバルキッズ東池袋園」が開園した。ゼロ~五歳児の定員四十九人に対し、四十三人が入園。長洲晴美園長(53)ら職員が「小さな世界」を歌って園児と保護者を歓迎した。

 区によると、自治体の庁舎内に認可保育所を設けた例はないという。ゼロ歳児クラスに入った三谷篤史君=五カ月=の母、裕梨さん(37)は「注目を浴びる中、安全な保育園であって」と話した。

 区庁舎ビルは地上四十九階建てで、認可保育所は医療施設が集まる二階の約四百平方メートル。保育事業者「グローバルキッズ」(千代田区)が運営する。園庭はないため、近くの南池袋公園や庁舎ビル十階の「豊島の森」へ散歩する。

 豊島区では、認可保育所誘致に向けて、賃料の補助額を引き上げた。高野之夫区長はあいさつで「これからの子育て環境づくりに画期的」と期待を込めた。目黒区でも一日、庁舎敷地の駐車場に私立認可保育所「中目黒ちとせ保育園」が開園している。(増井のぞみ)

(東京新聞)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

かかりつけの皆様、ご確認を!ファイザー エピペン回収問題 製造番号「PS00025A」

2017-04-04 09:03:28 | 小児医療
 当院でも幾人か、ご自宅用と学校用で、エピペンの処方をしています。

 アナフィラキシーが起こりそうなとき、使えなければならないから、不良があってはたいへんです。

 当院のほうでも、個別に大丈夫か確認をさせていただきますが、今一度、ご確認願います。


*****朝日新聞20170404****************



エピペン注射液を追加回収 ファイザー

2017年4月4日05時00分


 製薬大手ファイザー(東京都)は3日、急性アレルギー症状のアナフィラキシーになった際に使う注射薬「エピペン注射液0.3ミリグラム」1万103本を追加で自主回収すると発表した。同社によると、この製品は太ももに押し当てると内蔵の針が出て薬を注入する。針が出ずに正常に使えなかった例が海外で報告されて先月、同社は約6千本の回収を始めた。

 同様の不具合が起こる可能性が否定できないとして、今回の追加回収を決めた。対象は、昨年6~7月に出荷した製造番号「PS00025A」で使用期限が10月末。問い合わせは、同社の特設窓口(0120・665・766)。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

築地市場移転問題:安全と安心の2つはセット。小池都知事より。

2017-04-04 08:25:49 | 築地重要
 安心と安全を分けて考えるなどという非科学的な考え方が出てきている中、小池都知事の考えかたは、その本質をついており、安心と安全はセットであるべきです。

*****日経新聞20170404******

 ――築地市場を豊洲に移転しない選択はあるか。

 「生鮮食料品を扱う限り、都民の安心と納得が欠かせない。安全と安心の2つはセットだ」

 ――築地市場の再整備も選択肢になるか。

 「総点検するうえで、比較検討はすべきだ」

 ――移転の決断時期はいつか。昨年秋に示したロードマップでは今夏に判断するとした。

 「モニタリングの数字や、地下空間の話など想定内や想定外のデータや事実が出てきた。しかし、ロードマップの大枠は変わっていない。スピード感を持ち、行政の手続きを踏んでやる」

 ――判断にあたり住民投票するとの話もある。

 「実施には条例が必要だ。いつやるのかという話にもなる。おそらく混乱する。あまり住民投票という考え方はない」
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

人類は自らの遺伝子を変える力を手にしつつある。生殖医療関連の法整備を急ぐ必要性があります。

2017-04-03 23:00:00 | 医療
 法律学を学んでいて、感じることのひとつは、生殖医療に関連する法律が、日本では、立ち遅れているということ。

 生殖医療や、それに関連するニーズのほうが、進歩が速すぎるのではあるけれども、かといって放置してよいものではないはず。

 今後の国会や各医療学会の検討が進むことを期待をしています。

 以下は、警鐘を鳴らす論考や、問題事案のひとつ。


********先端技術の視点から 朝日新聞20170323********



(私の視点)進むゲノム編集技術 法整備へ、まずは議論を 石井哲也

2017年3月23日05時00分


 遺伝子を自在に改変できる「ゲノム編集」技術が世界的に普及し、農業や医療で応用が進んでいる。この技術はヒト受精卵にも使われ、中国から既に3例が論文になった。2015、16年の二つの論文は不正確な遺伝子改変など技術上の課題を示したが、今年3月の3本目の論文は「生殖医療」への応用につながる可能性を示した。人類は自らの遺伝子を変える力を手にしつつある。

 これらの研究の目的は、受精卵の段階で遺伝子疾患の原因となる変異を修復して、生まれてくる子の発症を予防することであり、一見、妥当にみえる。しかし、ゲノム編集は誤って新たな変異を起こすこともある。受精卵を子宮に移植する前に遺伝子検査は可能だが、小さな変異は見落としかねない。その結果は子の全身の細胞に影響し、想定外の疾患を起こす恐れがある。ヒトの生命の萌芽(ほうが)に両刃の剣を振りかざす医療を今、目指すべきだろうか。結果次第では人工妊娠中絶もありえる。

 胎児や受精卵を犠牲にしても、健康な子が持てるなら研究は容認するという人もいるかもしれない。

 でも、受精卵診断の例を見てほしい。1998年、日本では社会の合意がないまま、疾患変異の検査目的で研究が始まり、今年は不妊治療目的にも拡大する。海外では既に男女産み分けサービスに堕落した。技術は当初の目的にとどまらず、容易に別の目的に転用できる。受精卵のゲノム編集が、親が望む容姿や資質を持つ「デザイナーベビー」製造に転落しないとは誰も断言できない。

 この問題の一般公開シンポジウムが欧米で開かれ、私も様々な声を聞いた。全米科学アカデミーは今年2月、社会合意を前提条件に、規制と監視の下という事実上不可能なほど厳しい条件を課して、重篤な遺伝子疾患が子に確実に遺伝する場合に限り、将来容認しうると最終報告した。一方の日本は、内閣府調査会が検討を始めたが、中間まとめで、世論を十分に聞かないまま、受精卵ゲノム編集の基礎研究を学会審査に委ねようとしており、極めて奇異だ。

 日本はクリニック数および治療回数ともに、世界一の生殖医療超大国だ。にもかかわらず、生殖医療に直接関係する法律はない。厚生労働省指針は生殖細胞、受精卵の遺伝子改変を禁ずるが、受精卵ゲノム編集は規制対象外の部分がある。技術の進歩が規制を超えたのだ。

 私には、今、日本で自由にヒト受精卵や精子や卵子などのゲノム編集研究を進めるのは危険な社会実験としか思えない。まず一般の人々との対話を深めることが先決だ。そして、生殖医療と関連研究を国会で議論し、法律を制定すべきだ。

 (いしいてつや 北海道大学教授〈生命倫理学〉)


*******社会的な問題点の視点から 朝日新聞20170323******


「出自を知る権利」課題 第三者卵子、国内初の出産 「法整備を急いで」

2017年3月23日05時00分


 自分の卵子で妊娠できない女性に、匿名の第三者からの無償での卵子提供を仲介するNPO法人「OD―NET」(神戸市)は22日、提供卵子を使った体外受精で女児1人が国内で初めて誕生したと発表した。卵子提供で生まれた子どもの法的な位置付けは明確ではなく、関係者は法整備の必要性を訴える。子どもの「出自を知る権利」の確保も課題となる。


 出産したのは、若いころに月経がなくなる「早発閉経」の40代の女性。2015年に提携する医療機関で提供者から23個の卵子を採取し、夫の精子と体外受精させ、成長した11個を凍結。提供者に感染症などがないことを確認した上で、妻の子宮に1個を移植した。1度目は流産したが、2度目の16年4月に妊娠し、今年1月に女児を出産した。体外受精の費用は夫婦側の負担で、計100万円ほどかかった。

 子どもには、3~5歳ごろから卵子提供の事実を伝え、15歳以上で本人が希望すれば、提供者の氏名や連絡先などの情報が医療機関から渡されることに夫婦は同意したという。提供者との面会を希望した場合には提携する医療機関で調整する。こうした条件には提供者も同意しているが、強制力はなく、最終的には当事者の判断に委ねられる。

 NPOによると、他にも提供卵子を使った受精卵で2人が妊娠中のほか、1人が流産した。

 現行の民法では「生みの親」が母親とみなされるが、卵子提供による子どもの誕生は想定していない。厚生労働省の有識者会議は03年、匿名の第三者からの無償での卵子提供を認める報告書をまとめたが、法整備は進んでいない。自民党の合同部会は16年、卵子提供を受けた場合でも「産んだ人が母」とする法案を了承したが、提出の見通しは立っていない。

 日本産科婦人科学会は指針で体外受精は事実婚を含む夫婦に限っており、第三者からの卵子提供について「国の法整備を待つべきだ」との方針を示している。日産婦の苛原稔・倫理委員長は「現場に混乱がないように法整備を急いで欲しい」と話した。

 NPOの岸本佐智子理事長も「生まれてくる子どもたちの生活や福祉が守られるためにも法制化が必要。悩んでいる夫婦の声に耳を傾けて欲しい」と訴えた。

 生殖医療に詳しい日比野由利・金沢大助教(社会学)は「日本の現状では、親が子どもに提供の事実を伝えなければ、子どもは知ることさえできない。生まれてくる子どもを独立した人格と認め、提供を受けたことを子どもにきちんと伝えることが望ましい」と話す。(福宮智代、佐藤建仁)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

中央区各小中学校における学校図書館のさらなる充実、教育の中央区として。

2017-04-02 23:00:00 | 教育

 中央区の各小学校においても、学校図書館の充実を図っていきたいと思います。

 その場合の根拠となる法律が、学校図書館法。全部で8条と短いので全文を掲載します。

 成績向上の秘訣はなにか。
 単純です。
 そのひとつは、読書です。(もうひとつは、ひと(師)との出会いです。)




*****学校図書館法**********

学校図書館法
 (昭和二十八年八月八日法律第百八十五号)


最終改正:平成二七年六月二四日法律第四六号

 


(この法律の目的)

第一条   この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。

 

(定義)

第二条   この法律において「学校図書館」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。

 

(設置義務)

第三条   学校には、学校図書館を設けなければならない。

 

(学校図書館の運営)

第四条   学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。
一   図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。

二   図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

三   読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。

四   図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。

五   他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること

2   学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる

 

(司書教諭)

第五条   学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない

2   前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。

3   前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。

4   前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。

 

(学校司書)

第六条   学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。

2   国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 

(設置者の任務)

第七条   学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。

 

(国の任務)

第八条   国は、第六条第二項に規定するもののほか、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一   学校図書館の整備及び充実並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立すること。

二   学校図書館の設置及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えること。

三   前二号に掲げるもののほか、学校図書館の整備及び充実のため必要と認められる措置を講ずること。


以上



*****東京新聞20170402******

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

小坂クリニック4月のお知らせ

2017-04-01 23:00:00 | 日程、行事のお知らせ
こんにちは、小坂クリニックです。


中央区は、桜満開の中、新年度を迎えました。
入学、入園、進学、おめでとうございます。
桜満開が、入園式、入学式、始業式まで、続きますように。


この年度も、子ども達の素晴らしい成長の一年となりますように、
小坂クリニックは、スタッフ一同、応援をしてまいる所存です。

子どもの成長・発達、学校・保育園生活に関すること、なんでもお気軽にご相談下さい。



4月のお知らせを致します。


小児科専門医(日本小児科学会認定)
小坂こども元気クリニック・病児保育室
中央区議会議員

小坂和輝 

東京都中央区月島3-30-3 
電話03-5547-1191
クリニックホームページ:http://e-kosaka.jp/   
あすなろの木ホームページ:http://e-kosaka.net/
*********************************


<日程>

New!【1】日曜祝日午前は、極力、急病対応させていただきます。ゴールデンウイークは、例年通り、全日急病対応致します。

  最新日程は、リニューアルのクリニックホームページでもご確認可能です。
 ⇒ http://e-kosaka.jp/   
 
〇休日の急病対応について
 小坂クリニックは、4月は、4/16(日)を除き、すべての日曜・祝日に午前中、急病対応致します。

4/16(日)は、日本小児科学会に出席のため、急病対応をお休みさせていただきます。
5/21(日)は、資格試験のため、お休みさせていただきます。
5/28(日)は、電話対応とさせていただきます。

急病対応可能な休日:
4月2日(日)、9日(日)、23(日)、29(土、昭和の日)、30(日)
5月3日(水、憲法記念日)、4日(木、みどりの日)、5日(金、こどもの日)、7日(日)
5月14日(日)、28日(日)
 




【2】完全予約制で、午前7:15から早朝診療させていただきます。「意見書(登園許可証)」朝一番の交付にもお役立て下さい。

 早朝診療しています。

 学校登校前や保育園登園前の診察で、是非ご利用ください。
 特に、認可保育園での「意見書(登園許可証)」を当日朝早く交付し、朝一で保育園に登園できるように、お役立て下さい!

 ご利用方法:
 インターネットから、前日の19時までにご予約下さい。ネット環境にない場合、当院に予約のお電話03-5547-1191を下さい。
 なお、日曜、祝日の次の日の早朝予約は、カルテ準備の都合上、前日12時までにご予約下さい。

 診察券番号と生年月日でログインができます。

 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825      

 特別早朝予約枠:平日 午前 7時15分~8時15分

 8時15分以降は、通常の受付順の診療となります。


<小児予防医療・健康診断関連>
【3】予防接種は、必ず、小児科専門医で実施を。

〇乳幼児の予防接種は、必ず、小児科専門クリニック(「小児科専門医認定証」掲示のクリニック)で実施をしてください。
 安全安心の予防接種を行うことが、私達小児科専門医の責務と考えています。
 また、単に打って終わりではなく、その機会に発達を確認させていただいております。

〇予防接種スケジュールは、あまり悩まず、お気軽に当院にご相談下さい。
  すべての予防接種スケジュールを立てる必要はないと考えます。ひとつ風邪をひくと、再度、全てのスケジュールを立て直さねばならず、たいへんです。
  次に何を接種すべきかだけをお考え下さい。  

〇痛くない注射、泣かない注射を心がけています。
 注射の針を刺すときの痛みをなくすシール(貼付用局所麻酔剤)(無料)を、事前にお渡しすることも可能です。     

〇おたふくなど中央区助成券をお持ちの方は、自己負担分を無料として、実施。

〇ご病気でご来院の患者さんと、予防接種の患者さんは、時間的又は空間的に接触しないように、別の部屋でお待ちいただくようにしています。  


【4】年長児の皆様、5歳児健診お済ですか?  
 5歳児健診は、小児科学的に、「発達障害」の診断も含めとても重要な健診です。  
 小学校に向け、年長児の一年間を大事な準備期間として早期対応したいと考えています。

 当院でも、実施可能です。お気軽に、ご相談下さい。

【5】乳幼児健診時、全員、視力測定(無料)を実施。
 乳幼児の視力測定器を導入。乳幼児健診時、視力のスクリーニング検査を、すべてのお子さんに実施!
 弱視、近視、乱視、斜視など目の異常の早期発見に心かげていきたいと考えます。

<小児医療関連>
【6】在宅療養・在宅看護を快適に!  

在宅療養・在宅看護の充実に向け、医療用ポータブル機器を貸し出します。いずれも、無料。

(1)鼻水の吸引器:赤ちゃんの鼻カゼには、まず、吸引!  

(2)ミストをつくるネブライザー:激しい咳や、RSウイルス感染の赤ちゃんの激しい咳に  

(3)気管支拡張薬の吸入器:ぜんそく発作の咳に、  



重要【7】中央区認可保育園の感染症登園のための「かかりつけ医 意見書」「かかりつけ医 登園届」、当院でも無料交付します。

 本年1月から、認可保育園で、インフルエンザ・水ぼうそう・おたふく等の感染症が治ってからの登園にあたり、かかりつけ医(又は園医)の「意見書」が必要になりました。

 当院も、かかりつけ医の責務として、「意見書」を無料で交付致します。

「意見書フォーマット」⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/hoiku/ninkahoiku/yousiki.files/ikensyo.pdf 


重要【8】アレルギー関連診療、花粉の季節、GW明けまで続きます。
 〇花粉症に対する薬を処方いたします。

 〇保育園や学校提出の食物アレルギーや喘息の用紙の記載を致します。   
  食物アレルギーについては、場合によっては、緊急治療薬「エピペン」を処方いたします。


【9】当院でも、禁煙外来治療(保険適応有り)が可能です。  

親御さんが、禁煙できず、または、禁煙途上でお悩みの場合、お気軽にご相談ください。
未成年者の禁煙のご相談も当然、お受けいたします。
未成年の禁煙治療も、新年度から保険診療で行えるようになりました。

なお、平成29年度予算では、禁煙外来医療費助成(上限1万円の自己負担分)が新規に始まりました!

重要【10】医療的ケア児の在宅診療、保育・教育環境の整備

 予防接種や、風邪の場合に、往診を致します。
 在宅診療の医師、病院の主治医、訪問看護師の皆様と、ネットワークを組み、特に在宅診療医がすぐに動けない場合などに、近所の町医者としての役目が果たせれば幸いです。

 また、保育所や幼稚園など、その子にとっての療育・保育をどうしていけばよいかについてもご相談下さい。
 平成29年度予算では、医療的ケア児の障害児保育の提供が可能になりました!

 通常保育が可能になる拠点保育所の整備、本年度策定予定の障害児福祉計画での医療的ケア児の項目を設けての計画策定、子ども発達支援センター(仮称)で医療的ケア児が安心して療育出来るように看護師の配置などまだまだ、課題が多くあると考えています。

 医療的ケア児の在宅療養でのご家族の負担感や保育・教育の問題は、小児科医師としてなんとか解決の方向に進めて行かねばならないことだと考えています。

 *小児科学専門雑誌『小児内科H29年3月号』に医療的ケア児の保育について論説を書きました。クリニックで別刷りを無料配布しております。問題点を共有できましたら幸いです。

New!重要【11】産後うつ予防、聖路加産科クリニックの場で、宿泊型産後ケアが始まります。

 出産後のお母様の疲れをいやす宿泊型の産後ケア施設のサービスが、平成29年度から始まります。

<病児保育関連>

【12】病児保育(東京都認定)について

 利用当日でも登録は可能ですが、念のための事前登録をお勧め致します。

 お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、病児保育でお預かりいたします。

 *原則17時30分までですが、18時30分までの延長も可能です。当院にご連絡下さい。

 *土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

 *保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。

  
<学校・幼稚園・保育園生活>
【13】不登校外来、お気軽にご相談ください。

 いじめ、不登校、自殺はなくし、子どもを守ることが、大人そして私達小児科医師の使命です。
 悩む子どもにとって、学校は、命を削ってまで、行くところでは、決してありません。
 
 一緒に、考えて行きたいと思います。

 なお、予算特別委員会においては、不登校の解決が間に合わずとも、卒業式の予行練習含めその欠席者の名も呼び、なんらかの形で、卒業の場が作られることを確認しています。



【14】発達外来、就学相談、保育園通園相談、障がいのある子ども達への教育の充実

 就学相談、医療的ケア児の保育・就学のご相談など、お受けいたします。

 特に、特別支援学校や特別支援学級、通級学級などの就学に当たってのご相談もお受けいたします。   

 特別支援学級の人員配置の充実や、晴海地区の新中学校整備や日本橋中学校でも特別支援学級をつくることをこれからも申し述べて参ります。

 また、成績評価における合理的な配慮についても考えて行きたいと思います。
 例えば、現行の評価法に従えば、生まれつき足の不自由な子が、体育の技能の評価点は、絶対的基準を相対評価で使われる結果、下位の成績になってしまいます。累進課税の考え方と同様に、相対的基準として各自の100%を設定し、その基準に各自がどれだけ到達できたかで相対評価する評価モデルが開発できないかと考えています。障害のありなしに関わらず平等なチャレンジの機会をできるかぎり作って行くべきと考えます。

<子育て支援関連>

【15】“心のワクチン(知識をつけて、身を守る)” 小坂クリニックのブックスタート事業

 H27年2月からブックスタート事業を開始し、大好評いただいております。実施対象者が延べ4000名を超えました!
 予防接種や健診で来られた赤ちゃんに、“心のワクチン”として、当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、一緒にお持ち帰りいたただいております。

 〇対象:予防接種や健診に来られた赤ちゃん

 〇企画:当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、プレゼント



【16】小坂クリニックとなりの子育てひろば、あすなろの木からのお知らせ
 あすなろの木ホームページ:http://e-kosaka.net/

〇テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

テコンドーを習いながら、仲間同士お互いのコミュニケーションを

取ることができます。

また、低学年から高学年のお子さんが

男女一緒に頑張って汗を流しております。

もちろん、年に2度の階級別の進級試験があります。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 AM10:30-11:30 

連絡先:あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



〇『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:①0~3才クラス 2:00 -3:00 

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



〇木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(お誕生会・歓送迎会・お食事会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ビールやワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!

ティ―パーティとしても御利用頂けます。(土曜日・日曜日でも利用可能)

御利用お待ちしております。



利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局

利用:水曜日午後・金曜日午後・土曜日・日曜日午後:完全予約制

**********************



<地域、区政>
重要【17】中央区新基本構想 今年の6月(平成29年6月第二回定例会議決)策定に向けて

 中央区のこの先20年の方向性を定める『中央区新基本構想』が、現在作られている途上です。
 審議会からは答申が出されました。
⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/keikaku/kihonnkousousinngikai/dai6kai-20170220.files/no3.pdf 

 ひとことで言うと、プロアクティブコミュニティが、中央区のソーシャルインクルージョンを実現する構想だと私は考えています。


重要【18】平成29年度中央区予算案:一般会計予算953億2171万3千円、前年度0.3%増、7年連続過去最大)成立!

 執行にあたり、さらに区民福祉に役立つものとなりますように、これからも意見して参る所存です。

 予算案の内容や予算審議の詳細: http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/c/397ed2d75644e2b28d3fa38b83544501 
 
 中央区HP予算案:http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/zaisei/yosan/20170202100039545.html

 2017年 中央区政12の注目ポイント
 ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/12925fcda1649576aca19e7596e9f16f 

【19】築地市場を守る啓発ポスター、配布中。これからも東京中央卸売市場は、築地市場であり続けるために。
 食の安心・安全、世界の築地ブランドを守るのに、大切なことは、「信用」です。
 都市計画決定の条件としての盛り土がなされない法令違反がなされたことで、「信用」を失った豊洲市場では、開場認可はありえないと考えます。
 中央区のかつての望み通り、築地市場は、築地での再生・リノベーションがなされることが求められています。
 そして、2020東京五輪は、築地ブランドで、オリンピアン・パラリンピアンに、日本の食を堪能いただきたいものです。

 今年夏の都議会議員選挙では、築地移転問題も重大な争点になるはずです。
 守るべきものを、中央区でもしっかりと守っていきましょう!

 2017年築地再生元年に当たっての所感
 ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/7cd2425c7cd7fc6d8aef05568e57f0a2 

 築地市場を守る啓発ポスター、あすなろの木において、配布中。
 ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/935bdb4902ca969817a5e6bd02502f1b  

以上です。



新たな予算も執行されます。
さらに区民福祉の向上に役立つものとなるよう予算特別委員会では審議を行って参りました。
その成果が出ますように見守ってまいります。

文責、小坂和輝
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする