正直、自分は「名張毒葡萄酒事件」というものがあった事を全く知らなかったのだが、思わず検索をしてしまった。
名張毒葡萄酒事件は1961年3月に三重県名張市葛尾地区の公民館で発生された事件。三重県葛尾と奈良県山辺郡山添村葛尾の両村民の親睦を兼ねたクラブ「三奈の会」があり、年に1回三重県葛尾の公民館で総会が開かれていた。
61年3月28日の午後7時から始まり、一つの過程を経て午後8時から懇親会が開かれる様になる。男性には日本酒、20人の女性にはワインが注がれ、乾杯が始められる様になるがそれから僅か10分後に女性達が次々と苦しみ倒れ始め、5人の女性が死亡し、12人が重軽傷となった。
最初は食中毒と見られていた様だが、男性にその症状は無い。またワインを飲まなかった女性にも無い。その様な事から調査を行いワインに有機リン酸剤の農薬で「ニッカリンT」が含まれていた事が明らかとなった。
当時の警察は、「三奈の会」に参加していた3人の男性から事情聴取を行っていたみたいだが、その中で奥西勝氏の妻であるる奥西千恵子さん、関係があったとされる北浦ヤスコさんという女性が共に死亡という被害にあっている事から、奥西氏夫妻と北浦さんが三角関係にあり、奥西氏はその関係を一気に解決しようとしてワインへ農薬を混入したのではないかと判断し、厳しい追求を行い、奥西氏が農薬の混入を自白した事から逮捕される事となった。
しかし奥西氏は自白後の警察の取調べから自分は混入は行っていないと主張を行う様になり、裁判でも無罪を主張していたし、64年の第1審で津裁判所の判決では無罪とされた。
これに検察側は不服とし名古屋高裁へ控訴する。すると高裁は、69年に検察側の主張を認め奥村氏を有罪とし死刑判決を言い渡してしまう。
そして72年に最高裁が上告を棄却し、奥村氏の死刑が確定してしまった。だが弁護団は絶対な冤罪という確信を持っていたんだろうな。死刑確定からも、名古屋高裁に7度の再審請求を繰りし、高裁での再審が開始される事になるが、あっという間に再審開始が取り消されてしまった。
だが、最高裁が2010年4月5日付で、犯行に利用された毒物は「科学的知見に基づき検討したとはいえず、推論過程に誤りがある疑いがある。事実解明されていない」として、再審開始決定を取り消した名古屋高裁を理不尽として、高裁の決定を破棄し、事件の審理を高裁へ差し戻す。
だが、5月25日に棄却されたしまった。
この事件で奥西氏を犯罪者と警察などが確定した大きな証拠となっているのが、公民館内で奥西氏が自分の歯で便の王冠を開けた事だとされている。公民館で「三奈の会」が開かれるまで10分の空間があった様だが、その間に人目のつかない囲炉裏の間にいられたのは奥西氏だけであり、開栓された王冠にも奥西氏の歯の痕跡かがあった事から自ら開けていた事が有罪とする大きな要因となっている。
それらに対し弁護団は、大学教授などによる鑑定により検察側の証拠は誤りであるとする複数の鑑定書を提出している。
そして冤罪を主張する最大の要点は、ビンに含まれていた農薬は奥西氏が所有していたとされる「ニッカリンT」では無く、別の農薬ではないのかとされた事。ビンの中には決して「ニッカリンT」は検出されてはいなかった。
これは再審開始決定が決められた06年に、神戸地裁で神戸大の毒物鑑定を行った佐々木教授の証人尋問が行われた時に、佐々木教授が証言した事により明らかとなった事。
この事に検察側は「ニッカリンT」は加水分解されていて検出はされていなかったとしている。だが弁護団は、それを否定し成分が加水分解される速度は遅く、農薬や別物と主張したらしい。だが、名古屋高裁はビンから「ニッカリンT」が検出されていなかったとする検察側の主張を認め、高裁は再審開始決定を取り消している。
だが、高裁の判断の仕方は全く可笑しい。名張毒葡萄酒事件で利用された農薬は「ニッカリンT」と確定されていた筈だ。しかも、それは当時の警察などが調査した結果確定されていた事ではないのか。
対して06年の検察は「ニッカリンT」は検出されていなかったとしている。当時の調査は誤っていたとしているじゃないか。なのに、高裁の門野裁判長は成分の検出はされなくとも、農薬が「ニッカリンT」では無いとはいえないとし、名古屋高裁は06年の再審開始決定を取り消した
そして、改めて再審開始を求めていた5月25日の下山裁判長の下した決定は、弁護団が主張していた混入されていた農薬は「ニッカリンT」では無いとする弁護団の示す証拠価値は無く、当時の自白は事件の根幹部分において十分に信用でき、「ニッカリンT」が検出されなかった事は、「加水分解によって殆ど残っていなかったと」している。
この様な決定に納得できる者は、果たしてどれだけの者がいるのだろうか。検察は事件に使われた農薬「ニッカリンT」が検出されなかった事を認めている。そして裁判長もその事を認めると思える発言を行っている。まして、最高裁の指示する「科学的知見に基づき検討したとはいえず、推論過程に誤りがある疑いがある。事実解明されていない」に従い、的確な検討を行っていたとは決して思えない。
これは完全な冤罪事件だろう。どうして高裁、或いは最高裁などは認めようとはしない。今回の決定に納得できる者は殆どいないのではないのか。
名張毒葡萄酒事件は1961年3月に三重県名張市葛尾地区の公民館で発生された事件。三重県葛尾と奈良県山辺郡山添村葛尾の両村民の親睦を兼ねたクラブ「三奈の会」があり、年に1回三重県葛尾の公民館で総会が開かれていた。
61年3月28日の午後7時から始まり、一つの過程を経て午後8時から懇親会が開かれる様になる。男性には日本酒、20人の女性にはワインが注がれ、乾杯が始められる様になるがそれから僅か10分後に女性達が次々と苦しみ倒れ始め、5人の女性が死亡し、12人が重軽傷となった。
最初は食中毒と見られていた様だが、男性にその症状は無い。またワインを飲まなかった女性にも無い。その様な事から調査を行いワインに有機リン酸剤の農薬で「ニッカリンT」が含まれていた事が明らかとなった。
当時の警察は、「三奈の会」に参加していた3人の男性から事情聴取を行っていたみたいだが、その中で奥西勝氏の妻であるる奥西千恵子さん、関係があったとされる北浦ヤスコさんという女性が共に死亡という被害にあっている事から、奥西氏夫妻と北浦さんが三角関係にあり、奥西氏はその関係を一気に解決しようとしてワインへ農薬を混入したのではないかと判断し、厳しい追求を行い、奥西氏が農薬の混入を自白した事から逮捕される事となった。
しかし奥西氏は自白後の警察の取調べから自分は混入は行っていないと主張を行う様になり、裁判でも無罪を主張していたし、64年の第1審で津裁判所の判決では無罪とされた。
これに検察側は不服とし名古屋高裁へ控訴する。すると高裁は、69年に検察側の主張を認め奥村氏を有罪とし死刑判決を言い渡してしまう。
そして72年に最高裁が上告を棄却し、奥村氏の死刑が確定してしまった。だが弁護団は絶対な冤罪という確信を持っていたんだろうな。死刑確定からも、名古屋高裁に7度の再審請求を繰りし、高裁での再審が開始される事になるが、あっという間に再審開始が取り消されてしまった。
だが、最高裁が2010年4月5日付で、犯行に利用された毒物は「科学的知見に基づき検討したとはいえず、推論過程に誤りがある疑いがある。事実解明されていない」として、再審開始決定を取り消した名古屋高裁を理不尽として、高裁の決定を破棄し、事件の審理を高裁へ差し戻す。
だが、5月25日に棄却されたしまった。
この事件で奥西氏を犯罪者と警察などが確定した大きな証拠となっているのが、公民館内で奥西氏が自分の歯で便の王冠を開けた事だとされている。公民館で「三奈の会」が開かれるまで10分の空間があった様だが、その間に人目のつかない囲炉裏の間にいられたのは奥西氏だけであり、開栓された王冠にも奥西氏の歯の痕跡かがあった事から自ら開けていた事が有罪とする大きな要因となっている。
それらに対し弁護団は、大学教授などによる鑑定により検察側の証拠は誤りであるとする複数の鑑定書を提出している。
そして冤罪を主張する最大の要点は、ビンに含まれていた農薬は奥西氏が所有していたとされる「ニッカリンT」では無く、別の農薬ではないのかとされた事。ビンの中には決して「ニッカリンT」は検出されてはいなかった。
これは再審開始決定が決められた06年に、神戸地裁で神戸大の毒物鑑定を行った佐々木教授の証人尋問が行われた時に、佐々木教授が証言した事により明らかとなった事。
この事に検察側は「ニッカリンT」は加水分解されていて検出はされていなかったとしている。だが弁護団は、それを否定し成分が加水分解される速度は遅く、農薬や別物と主張したらしい。だが、名古屋高裁はビンから「ニッカリンT」が検出されていなかったとする検察側の主張を認め、高裁は再審開始決定を取り消している。
だが、高裁の判断の仕方は全く可笑しい。名張毒葡萄酒事件で利用された農薬は「ニッカリンT」と確定されていた筈だ。しかも、それは当時の警察などが調査した結果確定されていた事ではないのか。
対して06年の検察は「ニッカリンT」は検出されていなかったとしている。当時の調査は誤っていたとしているじゃないか。なのに、高裁の門野裁判長は成分の検出はされなくとも、農薬が「ニッカリンT」では無いとはいえないとし、名古屋高裁は06年の再審開始決定を取り消した
そして、改めて再審開始を求めていた5月25日の下山裁判長の下した決定は、弁護団が主張していた混入されていた農薬は「ニッカリンT」では無いとする弁護団の示す証拠価値は無く、当時の自白は事件の根幹部分において十分に信用でき、「ニッカリンT」が検出されなかった事は、「加水分解によって殆ど残っていなかったと」している。
この様な決定に納得できる者は、果たしてどれだけの者がいるのだろうか。検察は事件に使われた農薬「ニッカリンT」が検出されなかった事を認めている。そして裁判長もその事を認めると思える発言を行っている。まして、最高裁の指示する「科学的知見に基づき検討したとはいえず、推論過程に誤りがある疑いがある。事実解明されていない」に従い、的確な検討を行っていたとは決して思えない。
これは完全な冤罪事件だろう。どうして高裁、或いは最高裁などは認めようとはしない。今回の決定に納得できる者は殆どいないのではないのか。
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